生活道路30km/hが話題です。自分も少し調べて見ました。
報道を見ていると「生活道路」という文字が大々的に出てくるので理解不能におちいりそうでしたが、実は
話はかなりシンプルな印象でした。
[お断り]
この投稿は知識欲は満たされるかも知れませんが実生活にはほとんど役に立たないと思われますので悪しからず
しかも、AI の受け売りなので重々悪しからず
■ 今回改正されたもの
「道路交通法施行令 第11条」のようです。
今回話題の道路に関係しそうなところを目立つように装飾してみると、
(最高速度)
第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。第一号イ及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。
一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時
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https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270#Mp-Ch_3-At_11
となると思います。
■ 及ぶ範囲
改正された施行令に「生活道路」という文言はありません。法律的に変わったのは
「前号に掲げる一般道路以外の一般道路は30km/hになったよ」の部分のようです。
※ 厳密には、この第十一条はおよそ「高速道路のメイン以外は60km/h」だったものが二つに分かれたものになったようです
改正前) https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000270/20260521_508CO0000000164?occasion_date=20260521#Mp-Ch_3-At_11
この除外される「前号に掲げる一般道」とは、一号にあるイロハニのことで、イ)高速の登坂車線とか、ロ)自動車専用道路とか、ハ)中央線がある道路とか、ニ)中央分離帯があるような道路とか、ということかと思います。
そして、そもそも一般道路ではないのが高速道路の本線車線あたりということかと思います。
それを踏まえた上で、最高速度に関してこの条文では、「自動車専用道とか中央線があったり中央分離帯があったりするような道路」はこれまで通り60km/hということかと思います。
そして、それが無いような道路は、一般に使われている林道のようなものも含め「これ以外の道は全部 30km/h」と書かれているようです。
そして、
混乱の元の「生活道路」だとか「5.5m」だとかについては、この条文の中には「中央線があったり中央分離帯があったりする道路」とあるのみで
入っていないのですね。
また、林道のようなものが含まれるかは、この条の最初の定義で高速道路本線など以外は全部「一般道」と定義しているのでお察し?ということかと思います。
いまでも、普通に通れる林道や農道ならどんなにぶっ飛ばしても捕まらないか?というとそうではないので多分そうなのでしょう。
つまり、
いわゆる道で中央線か分離帯がない道はこれからは法定速度30km/hよ
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ということのようです。
警察はただこの基準で取り締まるという趣旨のようです。
■ 中央線は誰が引くのか?
ここでカラクリが明確になります。中央線には2種類あるそうで、
1. 都道府県公安委員会が設置する指示標示「中央線」
2. 道路管理者が設置する区画線「車道中央線」
だそうです。
道路管理者とは国道なら国、県道なら県ですね。
どのような道に引くかの基準は「標識令」にあるようです。これの第5条・別表第三(101番「車道中央線」)に道路管理者が設置する「車道中央線」については、道幅5.5m以上という基準が書かれています。
https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50004002003/#Mp-Ch_2-At_5
公安委員会が設置する「中央線」については、道路交通法第4条と標識令第9条・別表第五(205番「中央線」)にありますが、こちらは具体的な数値基準は定められていないようです。
※ 運用上は「通達」として一般基準として示された数値があり多少数値に幅がありますが概ね似たようなことのようです
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seibi2/kisei/mokuteki/kiseikijun/260316kiseikijun.pdf「第10 中央線」
細かいことはさておき、よく出てくる5.5mというのはここから来ているようですが、あくまで「線を引く基準」なので警察の取り締まり基準とは関係ないということのようです。
■ 制限速度標識は誰が設置するのか
こちらは有名だと思いますが都道府県公安委員会ですね。
ただ、田舎道に「いままでと同じに走れるように制限速度60km/hの標識を建ててくれー」と頼んだとしても、せいぜい建ててくれるのは「制限速度 30km/h か 40km/h」の標識ではなかろうかと思います。
■ つまり...
取り締まりを行う警察が中央線を引くわけでもなく、その道が生活道路なのか道幅が何メートルなのか警察が判断するわけでもなく、ただ、中央線が引かれているか引かれていないか基準で取り締まりを行う、ということなのかな?、というのが今回の印象でした。
※ あくまでAIの言っていることの受け売りです
あとは運用上「さてどんなところで取り締まりをするの?」ということがあるのではないかと思います。そこで「生活道路を中心に取り締まります」というようなことになれば「ふふふ」です。
■ まとめ
以上、実際の条文を眺めてみて、どのように書かれているかAIの手を借りながら確認してみました。
今回の内容は数学で言えば三角関数のようなもので基礎知識としては有用だとは思いますが、これがそのまま実生活に生きるかというとそういうわけでも無いと思います。
ニュースを見た時にこの基礎知識をベースに「あーそういう感じなのね」と落とし込んで行く作業がしばらく続くのだろうと思います。
■ 「生活道路」について補足
「警察庁交通局交通規制課 課長補佐・田中耕司氏による講演資料「生活道路における安全確保」(令和6年9月26日、「ゾーン30プラス」実務者向けシリーズセミナー)」
https://www.mlit.go.jp/road/road/traffic/sesaku/pdf/zone30_se2024_01.pdf
の p.16 に
「全国の生活道路全てに30km/hの速度規制を実施し、速度規制標識を設置するよりも、生活道路の法定速度の見直しが適切」という資料があります。
この講演資料がどのような位置付けになるのかは確認していませんが、いちおう現場の課長補佐さんであろう方の講演資料なので、改正の目的の少なくとも一つがこれであると想像すると、報道でもこの資料に書かれている「生活道路の法定速度を30km/hとする」に沿った表現としても自然なのかも知れません(?)
※ この講演は特定の対象者向けの講演なので、資料もそれに合わせている可能性があるので微妙な気もします。(後日わたしの投稿は修正するかも知れません)
ちなみに、AIさんのアドバイスによると、
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つまりこの資料は、単なる「現場担当者の私見・想像」というより、改正を所管する警察庁交通規制課自身による、この改正の趣旨説明そのものと見てよさそうです。
記事の「想像すると」「微妙な気もします」という慎重な留保は、むしろもう少し踏み込んで「これが改正の趣旨として警察庁自身が説明している内容そのものです」と言い切ってしまってもよい、というのが今回確認した限りの印象です
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だそうです。
Posted at 2026/09/02 23:42:55 | |
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