田舎者のオイラの所有する
ワゴンR・・・
何処を探しても
”保管場所標章=車庫証明ステッカー”は
見当たりません。
そうなんです、
田舎者ですから貼らなくていいのです!・・・
いいえ、そんな事はありません、
保管場所の確保を証する書面の提出等が必要ない地域ですので、
自ずとステッカーも交付されません。
交付されない以上、貼りたくても貼れないのです。
ま、
”田舎者の証”です。
当たり前のように
”キイロイクルマ”にはきちんと貼られています。
さてさて、車には
必ず貼らなければならない”いくつかのステッカー”があります。
まず一番先に思いつくものが
”車検ステッカー”ですね。
あと
”法定点検済みステッカー”です。
どちらも貼らなくてはいけませんが、
期限の切れたものを貼っていると問題があります。
車検ステッカーは、車検時に貼り替えますので、
期限切れが貼られている事は余りありませんが、
車検が切れている車には貼られていると思います。
よく忘れるのが
”法定点検済みステッカー”です、
あの丸いヤツ・・・
点検を受ければ点検したディーラーなり整備工場の人が貼り替えてくれますが、
法定12ヶ月点検を受けていない人もたくさん居ます。
そうすれば、
期限の切れたステッカーが貼ってあることになり、問題です。
あと、
殆ど剥がしたりしなくかつ貼らなければいけないものが”保管場所標章=車庫証ステッカー”ですね。
コレは多くの方がリヤウインドーに貼っていると思いますが、
一部トラックなど後部ガラスの無い物はドアに貼ってあったりします。
貼る場所は各公安委員会が指定している模様です。
さてさて、この
車庫証ステッカーですが、なにやら
”カッコ悪い”とか”グローブボックスに入れていれば何の問題も無い”とかと言った
”変な都市伝説”が
横行しているようで、
困ったものです。
いずれにしても、
コチラの法律にきちんと貼り付ける旨の規定が明示してあります。
自動車の保管場所の確保等に関する法律
この中の
”第6条(保管場所標章)2項”にきちんと書いてあります。
”前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。”
つまり、
交付されているにもかかわらず、貼り付けていない状態は”違法”と言う事になります。
ただ、
”罰則規定”が
ありません。
勝手な解釈で、
”罰則規定が無い=捕まってもお咎めが無いのならやっても良い”・・・
コレは如何なものかと思いますよ。
原則、
車を運転する人や車を所有する人は”オトナ”だと思います。
まぁ、所有に関しては小学生が所有者になっても特段問題は無いようですが、購入に当たり保護者の同意や誰が納税するのかと言った問題が生じると思いますので・・・
その
”大のオトナ”が、
勝手な解釈でこんな違法行為を助長する事を色んな場所で流布していいのでしょうかね?
非常に疑問に思いますけど。
車庫証ステッカーならまだしも、
車検ステッカーまでも”格好悪いから・・・”と言った理由で剥がしている
”アホタレ”を沢山見かけます。
”カッコ悪い”の定義が
”悪い事をやっている人”とすれば、
貼っていないほうが”カッコ悪い”のでは?
罰則がなれりゃ、何をやってもいいのか?
罰金や懲役、禁固が怖いからやらないのか?
そうじゃないだろ???
決められた事を守るのが”オトナ”のはずです、それがたとえ”愚法”であっても。
本当に
”愚法”だと思うのなら、
署名なり筋道を立てた理由を以って、法改正の運動を起こせばいいのです。
そんな度胸も能力の無いくせに、勝手なおバカな解釈で変な世の中にするなよな。
大体こんな事を、ディーラーの営業がヌケヌケとお客に助言している事が気に入らん!!!
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くるまあそび | 日記
Posted at
2009/09/21 20:43:49