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2009年05月05日 イイね!

1000円の散髪屋さん

オイラの行きつけの散髪屋さん、10分1000円です。
そうです、今ハヤリの”QB HOUSE”です。

こんな記事がありました。
1000円カット専門店の秀逸ビジネスモデルを解剖 5000円の美容院より儲かる理由

利用すればわかるのですが、随所に”コストカット””技術(ワザ)”が見受けられます。
例えば完全チケット制、しかもお釣りの要らない一律1000円。
従業員=理容師さん(美容師さん)お金は一切触らない。
5000円札や10000円札しかない人等”1000円札”をお持ちで無い方は何処かへ行って両替をしてもらってきなさい・・・
洗髪・髭剃りは無し、できる限りハサミでのカットはしないなどなど、よ~く観察してみると”なるほどな・・・”って感じがします。

考えてみれば、オイラのような人間にとっては”散髪に時間やお金を掛ける”って言う事はいかに無駄な事をやっているかと言う事です。

売り文句”10分1000円”です。
お店のコンセプトは”低コストですがその分回数来て下さいね、その方がオシャレですよ~”ってな感じです。

髪の毛の本数も少ないのに大体月一散髪に行っているオイラ。
年間のコスト”2時間12000円”ってなところでしょうか。
だって、上は伸びないクセ横は元気よく伸びてくる。
”波平さん”状態です。


さてさて、この”10分1000円”ですが、本当に安いのでしょうか。
もう十数年いや二十年以上普通の散髪屋さんには行っていません。
今一体幾らするのかは知りませんが、多分3500円~4000円程度だと思います。
当然カット+髭剃り+洗髪の料金ですので、パーマなど他のメニューを加えればもっと高くなると思います。
普通に散髪をして貰うと、大体一時間位掛かる筈です。
60分で4000円とすると1分当たり66.7円です。
コレに10分を掛けると667円/10分となります。
基礎工数や設備投資の減価償却費などがありますので単純計算は出来ませんが、普通のカット+髭剃り+洗髪の所の方が実はお安かったりします。
10分667円で髭剃り+洗髪がついているのです。

そりゃこちらのほうがお安いですが、普通の散髪屋さんで”カットだけ10分でしてクレ!”なんて言っても普通は無理です。


先日、某TV局の特集でやっていましたが、この1000円散髪屋さんを排除しようとする動きがあるようです。
なにやらこの理容業界って保健所が絡んでいるんですか?
そういえば、あの散髪屋さんの前でクルクル回っている”赤と青の渦巻き模様”は、血管とカミソリに関係があるって聞いたことがありますけど。
当然理容組合なるものがあって、昔は料金一律&休みも月曜日・・・なんて決められていました。
月曜日の日にスキー場に行くと散髪屋さんばっかり・・・水曜日に行くとダ○エーの人ばかり・・・木曜日に行くとジャ△コの人ばかり・・・なんて揶揄されていましたが、実際の所ありえた話です。

どうやら都道府県条例理髪店にはシャンプー台の設置が義務つけられている自治体が多いようですし、義務付けようと条例改正に乗り出している所も多いとか。
これって、どこぞの圧力ですかぁ???

既存の散髪屋さん曰く、公衆衛生のためにシャンプーは絶対必要・・・らしいです。
切った髪の毛がその人の帰り道に落ちたりバスや列車のシートに付着したら不潔だとか。
また、毛虱が云々って言っていましたが、それじゃあ散髪屋さんに来るまではどうなのよ?ってな感じです。

それに、自然に抜け落ちている髪の毛はどうなのよ?
どうも言っている事が後付けの理由チックで、理解に苦しむ。

ぶっちゃけ、こうなんでしょ?
新規参入に、旧態依然とした組織で挑む組合が潰される危機にある
元々、組合で一律料金や営業日を決めていること自体既におかしいわけで・・・

既存の1000円散髪屋さんは、苦肉の策として従業員の控え室にある”給湯場”を改修してシャンプー台モドキの物を設置して対策しているようです。
当然そこでは洗髪はしませんけど。

消費者からすれば、みんながみんな既存の散髪屋さんのやり方を望んではいないのですよね。
オイラのように散髪みたいなクダラネー事にお金や時間を掛けたくないとか、普通の散髪屋さんに行きたくても行けない人も居る筈です。

なんかクダラネー事やっているよね、あの組合って。
ただの談合じゃん。

だから組合に入らない散髪屋さんが続出して、そこに目をつけられたんでしょ?
この世界も、何か後ろでゴソゴソやっている”ヤカラ”が居るようで・・・
Posted at 2009/05/05 19:42:44 | トラックバック(0) | ウダウダ | 日記
2009年05月05日 イイね!

解散”剣”

定額給付金の給付も始まり、高速道路原則上限¥1000、子育て支援金等の景気対策が動き出し、内閣支持率もかなり上がってきています。

元々あまり支持率の高くない今の内閣ですが(発足時はかなりありましたけど)、どんな状況でも夏には衆議院は任期満了になります。
その前に解散総選挙が行われるのか、それとも9/10までズルズル引きずるのか、臨時国会を開いて延長するのか・・・
やり方としては色々あると思いますが、いずれにしてもあと数ヶ月すればセンセイ方一旦職を失う訳です。

じゃあ任期満了はともかくとして、いま色々言われている”解散総選挙”ですが、某総理大臣”解散時期はオレが決める!”なんて息巻いています。
当然与党内でも某政党”東京都議選重視”は無視できないとの意見が多数ありまして。
なぜ某政党が都議選を重視するのかは、色々言われているとおりです。


それじゃあ、内閣総理大臣”解散権”はあるのか?
昔から、何時も何時もどの憲法でも問題になる”解釈論”によって考え方が違っています。
一般論としては・・・
 憲法第七条によるもの
 憲法第六十九条によるもの

この2つが挙げられるようです。

まず、憲法第七条第3号ですが、これは天皇の国事行為について書かれているものです。
その中に”内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。”
とあります。
”左の国事行為”の中に”衆議院を解散する事”とあるわけです。
つまり、”内閣の助言と承認”と言うところであたかも”内閣の長”である”内閣総理大臣”解散権があるように解釈されているようです。
当然色々な意見がありますし、私自身素人ですのでこの解釈が正しいのかどうかは判りませんし書きません。

次に、憲法第六十九条ですが、こちらは内閣不信任決議案提出されて可決、もしくは
内閣信任決議案否決された時の事が書かれています。
実際問題、可決や否決されるにはそれなりの数が必要ですし、不信任決議案が提出されれば必ず信任決議案が提出されますよね。


多分この二種類しか方法は無いのだと思います。
この事からすると、実際息巻いているあの人解散権を持っている根拠は無く、そんなに”オレが決める!”なんて大きな口も叩けないのでは?思いますが。

学術論や解釈論”内閣総理大臣が実質持っている”と言う事は当然正解だと思います。


多分1993年だったと思いますが、”嘘つき解散”なんてものもありました。
”六十九条解散”なのに衆議院議長”日本国憲法第七条により衆議院を解散する!”なんて大声を張り上げたものだから、一時騒然となりましたよね。


ま、いずれにしても近々”解散剣”と言う名の”大ナタ”振り下ろされるはずです。
”振り下ろす””振り下ろさずにそのまま終了!”では、どちらの方が日本国民にとって”シアワセ”なんでしょうかね。


自分たちの都合だけで”国民のシアワセ”二の次にする事は、あまり関心はしませんがね、センセイ方・・・

戦後の解散史
Posted at 2009/05/05 11:08:03 | トラックバック(0) | ウダウダ | 日記

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