2009年05月14日
会社でちょっとウダウダ喋っていた時に、こんな事を訊かれました。
”原付AT限定免許って無いよね?”・・・
確かに、”第一種原動機付き自転車=原チャ”を運転する最に必要な最低限度の免許は”原動機付き自転車免許”ですよね。
最近普通免許のみで更新すると、もれなく”中型8t限定免許”になりますし、かなり多くの方が”大型二種免許”も含めて”AT限定免許”の方が居られます。
実際の所、大型トラックもAT車がかなりの数走っていますし、大型バスもAT車が最近は物凄く多いですよね。
路線バスのあの変な加速はちょっと酔いそうになりますけど。
4輪だけではなく、2輪も大型から小型限定まで”AT限定免許”が存在します。
”普通自動二輪免許(小型AT限定)”ですと、125cc以下のAT車にしか乗れません。
つまり、大雑把にいますと”125cc以下のスクーター”ですよね。
一方”第一種普通自動車免許=普通免許”ですと、もれなく”原付免許”が付いてきます。
つまり、普通免許(AT限定)免許でも、50cc以下の”MT車”を運転できます。
別に今更どうのこうのということでは無いのですが、車種は違うにせよ”MT車”に乗れてしまうって事が・・・
それ以前に2輪に乗れてしまうって事がちょっと・・・
そりゃ”大は小を兼ねる”なんですけどね。
実際の所、第一種原動機付き自転車の中で”MT車”って言うのは今の時代殆ど無く、殆どがスクータータイプの”AT車”です。
一時は、NSR50やYSR、GAG、CRM50やKDX50などなど、非常に沢山の種類がありましたけどね。
わざわざ原付免許に”AT限定”を作る必要は無いとは思いますけど、なんかちょっと変なんですよね、言われてみれば。
ちなみに、遠心クラッチの”カブ等”は多分”AT車”のはずです。
握りクラッチがありませんので、幾らミッションチェンジをやっていても、車で今流行りの”パドルシフト”と一緒だと思います。
あまり知識はありません、何故なら全ての車両において”心置きなく何でも乗れちゃう免許”だからです。
Posted at 2009/05/14 20:18:44 |
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くるまあそび | 日記