ついに
東京高検が
”U元教授”を
収監しました。
”懲役4ヶ月”です。
植草元教授を収監=電車内痴漢、懲役4月-東京高検
東京都迷惑防止条例違反ですね。
ま、ほとんどの場合
”痴漢”や”盗撮”等はこの手の
”条例違反”となるようです。
ただ、盗撮等は場所にもよりますが
”不法侵入”に問われる場合もあるようです。
先日面白い判決が出ていましたよね。
塀を登ったらそれだけで”不法侵入になる”といった類の判決ですね。
確かに、塀の外面も
”その土地の所有者の所有物”ですからね。
さてさて、この
”U元教授”ですが色々言われていますが
”U草鏡”などと
揶揄されたりしていましたよね。
本業の方ではかなりしっかりとした事をして居られましたが、私生活ではこういった”癖”があったんでしょうね。
誰にでも
”癖”はあって当然なのですが、
やはり他人の嫌がることや他人に迷惑の掛かることはやってはいけません、オトナなんですから。
もっとも、
”他人が嫌がっている”とか”他人に迷惑を掛けている”なんて
普通に理解できる人だったら、
こんな事はしないんですけどね。
今回の容疑は
”痴漢”にまつわるものですけど、今まで色々やってきていますからね・・・
年貢の納め時って所でしょうか。
最近、
某防衛医科大教授の”痴漢冤罪事件”がありましたが、ちょっとこの
”痴漢冤罪”について考えてみたいと思います。
窃盗や傷害事件と違い、この手の事件を起こしたり容疑を掛けられると、
罰金刑や懲役刑、禁固刑以上に”社会的立場の損失”が非常に大きいと思います。
立場のある人ですと”何千万円払って社会的立場が補償されるのなら、その位安いもんだ”なんて
馬鹿なことを考えている人も居られると思います。
ま、社規的立場が云々というのならやらなければ良いんですよね。
本当にやっている人にはもっともっと”厳罰”を下したほうが良いと思います。
女性の立場からすれば、
”懲役4ヶ月”や”罰金50万円”では
納得いかないと思います。
最近の風潮として、先日の痴漢冤罪事件や
あの映画の影響で、
かなり捜査も慎重になってきていますが、よくよく考えてみると”冤罪”なのはほんの一握りだと思います。
全痴漢件数に占める”冤罪事件”の割合なんて、
本当に少ないと思います。
女性が勇気を持って突き出した例や、周りの善良な市民によって突き出された例も多いですが、ほとんどが”闇に葬られている事件”じゃないのかな。
たしかに、
携帯電話の使用を注意された腹いせにとか、ムカつくオッサンだったので・・・なんていうような
”女性側の責任”による冤罪もあると聞きます。
でも、一体こんな例はどれくらい有るんでしょうか。
絶対的多数を占めるのは”本当に痴漢行為が行われている事実”なんじゃないでしょうか。
警察の捜査方法や検察の取調べに対していろいろ言う人も居ますが、こんな意見で
”本当にやっている人の摘発”が疎かになってもらっては困ります。
当たり前ですが”冤罪”は絶対あってはいけません。
でも
”冤罪”を恐れるあまり、
甘い捜査手法になることは世の中の正義に反していると思います。
今のこんな世の中なのは、
過去の歴史があるからなんですよね。
男として”女性専用車両”なんて物が存在すること自体、恥ずかしいと思わないのでしょうか。
Posted at 2009/08/03 19:01:51 |
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ウダウダ | 日記