2009年11月27日
オイラには全く関係の無い話ですけどね。
関係が無いといっても、仮にオイラの家族や友人がひき逃げに遭った時やオイラの車が当て逃げされたとき、車両を特定するのに役立つのがやはり”ナンバープレート”なワケでして・・・
大騒ぎになっているみんカラのブログですけど、大体3/4くらいが”なんで禁止するのかよくわからない、ナンバープレートが汚れて困るんだよ・・・”なんてアホ丸出しのことを書いていて、ちょっと笑っちゃいます。
あと、この省令改正が発表されて早速取締りが行われているようですけど、この取締りについて”来年の10月からやろ!”なんて噛付いているおバカちゃんも居る様で・・・
エラソーなことを書いていますけど、確実に墓穴掘っていますね・・・コイツ。
国交省の省令改正施行は来秋とのことですけど、既に各都道府県条例で”全面禁止”となっている所はかなりの数です。
来秋までに取り締まられるなら”都道府県条例違反”です。
現在でも場所によっては完全な”法令違反”である事をお忘れなく。
都道府県条例違反といえば”迷惑防止条例違反”に該当する”痴漢行為や盗撮行為”が超有名ですね。
中には”警察が禁止する”とか”付けていればナンバーが見え難いので逃げやすいぞ!”なんて事書いている頭の賢い方も・・・
汚れたら洗えばいいじゃん、車のボディーはピカピカにするんでしょ?
その時にナンバープレートは洗わないのかな?
お風呂入って”珍宝”だけ洗わないのと一緒だよ。
今回のこの国土交通省省令改正での全面禁止をうけて、また変な物が氾濫するんでしょうね・・・
プレートがダメなら、塗っちゃえ!なんてね・・・ハハハ・・・(呆)
罰金も、何だかちょっと中途半端な”最高50万円”・・・
実際のところ、着けていました→ハイ違反!→50万円即金で!なんてことにはなりません。
道路交通法違反と違い、”反則金”の類ではなく、確実に”前科1犯”となる”罰金刑”です。
つまり、お巡りさんが省令違反を指摘&事実確認→赤キップの作成→後日検察からの呼び出しで事実確認→略式起訴&略式裁判で罰金刑確定!といった道を辿るんでしょうね。
飲酒運転やオービスで盗撮されたときと同じように。
交通前科となるのかどうかはよく知りませんけど、仮に交通前科とならない場合、一生”前科1犯”というお墨付きを頂けます、日本国から・・・
まぁ、最高罰金50万円といっても、他の違反や犯罪との絡みもありますので、多分・・・1万円から2万円くらいが相場だと思いますけど。
場合によっては”起訴猶予”や”不起訴処分”になる可能性も結構大きいと思います。
でも、他の犯罪から見て、現在の警察組織が、ひょっとすると検察が起訴出来ないかもしれない書類を検察に送る訳もなく、実際は”あの道路交通法違反”で赤キップではなく青キップを切って、”罰金処理”ではなく”反則金処理”をするんでしょうけど。
いずれにしても、そこまでリスクを負うようなバカげた行為は大人として慎むべきです。
こういった類の違反を取り締まったり略式裁判にしても、この作業にかかる人件費や経費は”国民の血税”なんですからね。
自分の家族や友人がひき逃げされて、ナンバープレートカバーが邪魔をしてナンバーを特定できなかったら、メッチャムカつくと思いますし物凄く悲しいと思いますけど。
自分がやられて嫌な事は、やらない方が世の為人の為です。
ムシムシさんでナンバープレートが汚れるというつまらない理由で”一生前科者”で過ごすのか、綺麗さっぱり取り外すのか・・・
Posted at 2009/11/27 17:23:46 |
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くるまあそび | 日記