京都地裁で行われた、労働災害における補償額、つまり障害等級の男女格差は違憲であるとした判決について、国側が時代の流れにそぐわないとして控訴を断念し、先日京都地裁の判決が確定しました。
これにより、今年度中に労災の補償額が男女で統一される見通しとなりました。
こちら、11月19日付け
朝日新聞の記事です。
「顔に傷」の労災、男女の補償統一へ
仕事をしている方なら誰しもお世話になる可能性のある
”労災保険”。
本来の業務中だけではなく、出張中や通勤途中の罹災にも適用されます。
基本的には
雇用主が保険料を負担している訳ですが、中には
”掛けていない雇用主”も少なからずいるようです。
明らかな違法行為ですし、違法行為云々というより自分達の雇っている従業員の事をなんと考えているのか、雇用主としての資質を疑います。
労働災害保険法が1947年に施行されていますので、60年以上たった今、
大幅な改定となります。
今回の問題については、以前ここのブログでもかなり長文で書きました。
ちょうどこの裁判出た時だったと思います。
本家のブログの方でも、ココの物よりさらに長文、かつ濃い内容で書きましたが、ものすごい反響があったのは事実です。
この改定については、
ものすごく自動車保険との関係がある事を皆さんご存じでしょうか?
自動車保険の後遺障害認定基準、つまり
後遺障害補償額の算定については、基本
”労働災害保険”に準じて算定されています。
もちろん内容が準じているだけであって、適用される法律や制度は別の物が独自に存在します。
もちろんこの場合の
”後遺障害認定基準”というのは、あくまで
”後遺障害”のことで、いわゆる各自治体が認定を行う
”障がい者認定基準”とは全く関係がありません。
全く関係が無いという書き方はかなり語弊があるのですが、そもそもの
認定基準が違いますし
制度自体の目指す所が全く異なりますので、全く違うと考えて宜しいかと思います。
今回のこの改定で、
自動車事故における後遺障害認定基準も変わって行く筈ですし、
いままでの認定基準からすると変わっていかなければ辻褄が合いません。
ま、この記事に関しての内容については、
以前からオイラが声を大にして唱えていた事が認められた形になり、オイラとしても嬉しいです。
外観の傷の大小に男女差があるなんて今の時代ナンセンスな考え方だし、そもそも
“女性に対して失礼”に値します。
確かに昔はこれでよかったのかもしれませんが、
そもそもこう云った事を考え出したのは”おバカなスケベオヤジ”だろ?
女性を外観でしか見る事の出来ないバカたれ共が!!!
Posted at 2010/11/20 18:28:39 |
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ウダウダ | 日記