救急救命士・・・
事故や病気になって救急車を呼んだ時に救急車に乗って駆けつけてくれます。
非常に頼もしい方たちです。
救急救命士制度が出来てからは、特定行為を行えるようになりました。
最近はさらに高度な特定行為を行える認定救急救命士も沢山誕生しています。
挿管やアドレナリン投与等が行えるようです。
迅速に駆けつけ、次の医療行為へスムーズにつなげる事が出来る様に様々な行為が行われております。
救急搬送された事のある方なら分かると思いますが、やはり非常に”頼もしい存在”であります。
しかしながら、こう云った事も発生してしまっています。
救急救命士が休日に救命処置 「停職6か月は厳し過ぎる」の声
茨城県石岡市消防本部の救急救命士(消防司令)が休日(非番時)に、たまたま遭遇した交通事故現場で乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保を行いました。
良かれと思って行った行為であり、決して悪気は無かったと思います。
市の消防本部の消防司令サンですので、多分救急部門の責任者でしょう。
課長さん位なのかな?よくわかりませんけど。
大変熱く、正直で仕事熱心な方だと思います。
でですね、この事件と言うか話題と言うか・・・
お医者さんや看護師さん等は、休日でもその資格は有効なのです。
休日・・・つまり所属組織以外の立場でも有効です。
医師免許や看護師免許をはく奪されない限り、医療機関などへ属していなくても”医者”であり”看護師”なのです。
しかしながら、救急救命士と言う資格は国家資格にもかかわらず、休日はもちろん、救急車など決められた環境(場所)以外ではこの資格は有効となりません。
つまり、”消防”という組織に所属する、もしくは所属する医療組織の所有する救急車などでなければこの資格は持っていても意味が無いのです。
消防の救急救命士になるには二つのルートがあります。
一つは消防吏員として各自治体の消防組織に採用され、その組織で色々経験を積んで救急救命士の試験を受けて合格する。
もう一つは、専門学校や大学などで勉強して試験に合格し、その資格を持って消防に採用されると言うルートです。
後者の場合でも、すぐに救急車に乗れるかといえばそうでもないようです。
いずれにしてもこの記事の中にあるように4万数千人いる救急救命士の内、約1万人は資格を生かす事の出来ない方のようです。
言い方は悪いですが、ペーパードライバーもしくは”丘サーファー”って所なのでしょうか。
もちろんこの1万人の中の多くは看護師さん等の他のライセンスホルダーと聞いた事があります。
しかしながら、元々この”乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保”とう行為も、心停止の方にしか行えない行為の様で、この消防指令の行った行為は元々違法行為だったりします。
あと、一番大きいと思うのが、何故に”輸液セットを持ち歩いていたのか”ですね。
この物品は当然消防本部の物品であり、素人が薬局で買えるような代物ではありません。
公務員たるものが備品を勝手に持ち出していた事になります。
悪気は無かったにしてもやった事が浅はか過ぎますよね。
人の命を救う為には違法な行為をやっても良いのか?
スパッと依願退職した事はイサギ良いと思いますが、この依願退職届を受理した組織も少し問題だと思います。
医師法違反、救急救命士法違反、傷害罪、地方公務員法違反などなど様々な法に触れるであろう行為を行っている訳です。
本来なら”懲戒免職”になってもおかしくない行為だと思います。
色々な意見があり、停職6カ月はきついだろ?なんて言う意見がある事も知っています。
しかしながら法治国家であるこの日本に住んでいる以上、決められた法律は守り、超えてはならない一線を超えてしまった場合はそれなりの処罰を受ける事は当たり前だと思います。
でもね、こうは書いていてもオイラ自身の本心はなかなか微妙なんですけどね・・・
多分ね、
制度自体に問題があると思うんです。
Posted at 2011/06/06 19:28:51 |
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ウダウダ | 日記