
先日、
とある方から質問をいただいたのですが・・・
オイラの上げている
”フェンダーアーチモール”についてです。
ぶっちゃけ、
一般的な使用目的は、ズバリ
”ハミタイ対策”です。
エラソーな事を書いていますが、
もちろんオイラもそうです、ハイ!
でも、商品自体は
そんな目的で販売されている代物では有りません。
あくまで、
”装飾品”です。
ハミタイを
完全に合法化するなら、
オーバーフェンダー装着やフェンダー叩出しなどを行い、
記載事項変更もしくは構造変更申請をしなければなりません。
それか、
そのホイールの装着をあきらめる・・・
で、この
フェンダーアーチモールの
”立場”ですが・・・
コレははっきり言って
物凄く曖昧な物なんですよ、実際は。
陸運局やディーラーによって、本当に様々です。
唯一言える事は
”車検証上の全幅±20mm”です。
あと鋭利でないとか色々ありますけどね。
つまり、
一応片側10mm以内ならOKですが、コレはあくまで
”車枠全幅”の話です。
ハミタイの定義として、
取り付け軸中心より前方30°後方50°の範囲において”車枠の直下部分”において
はみ出てはいけませんよ・・・簡単に言うとこういう事なんです。
この
”車枠の直下”と言う文言で
見解の相違が生まれます。
直下・・・ま、”ちょっか”と読みますけど、
”ました”ですね。
”車枠の真下”・・・つまり、フェンダーの真下と考えるのが妥当でしょう。
じゃあ、
”フェンダーの真下”って
何処じゃいな?って事です。
一般的に
”良い様に解釈”すれば、
タイヤの上方部分です。
”ツライチ”の定義は、この部分が
フェンダーの面と一緒になることを言うと思います。
そう考えると、
フェンダーの真下=タイヤの上面という事になると思います。
じゃあ、この部分で
前方30°後方50°の範囲で出ていなければOKなのか?といいますと、
そうでもないようです。
先のも書いた
”直下の定義”を厳しくしてみますと、
タイヤと地面の接触部分・・・つまり、
タイヤ下部の部分とも考える事ができます。
つまり、
極端にキャンバーをつけていると(通称鬼キャン)、物凄く
”ハの字”になっています。
この状態の場合、当然
”タイヤ上部はフェンダー内”ですが、
タイヤ下部は思いっきりはみ出ています。
こういったことから考えますと、
一番無難な解釈は
”フェンダー直下=タイヤ回転部全体”と考えるのが
”オトナの解釈”だと思います。
事実、オイラの出入りしているディーラーでも、”
フェンダー直下=タイヤ回転部全体”という認識です。
パーツレビューに書いています
”認識の違いで・・・”という文言はこの部分なんですよね。
例えば、よく問題となるビートルに一番似合うホイールの一つであろう
”対策前のATPのホイール”ですよね。
あれは、
センターキャップ部分がはみ出すんですよね。
フェンダー直下=タイヤ上面と考えるとOKなはずですが、
NGとなってしまう事はこういった理由があるんですよね。
もっとも、陸運局に持ち込むと検査受け前には、ホイールボルト検査の為に必ずセンターキャップを外しておかなければいけませんので。その時点でどうこう言われる事はまずありません。
この見解については、
全てのディーラーや検査官が全て同じなのかというと、そうでもありません。
極端な”鬼キャン”は
他の検査でNGですので論外ですが、
タイヤ上部がフェンダー内でOKとしている所もある事は事実です。
無難なのは・・・
ディーラーに相談して、少し高いけどディーラーでフェンダーアーチモールを買って装着してもらう事です。
この話は、
GOLFⅣの
”R32”が、
純正ホイール+新車装着純正タイヤで、陸運局持込でかなりの数がNGとされている事に始まります。
正規輸入されて、型式認定された時点ではOKだったものが、
3年経った後にはその状態でNGとなる・・・
おかしな話ですが、
その間に法改正があったんですよね。
フェンダーアーチモール装着かディーラー車検でクリアしているようですけど、
この場合のディーラー車検って・・・
多分・・・なんでしょうな・・・売った以上仕方ないわな・・・実際。
Posted at 2009/12/30 19:31:27 |
トラックバック(0) |
くるまあそび | 日記