面白い判決が京都地裁で出ました。
<労災>顔にやけど「性別で障害認定に差」は違憲…京都地裁
内容は、いわゆる業務上起きた
”労災”の事ですが、この
労災における後遺障害認定基準と、
交通事故における後遺障害認定基準は
ほぼ同じと言われています。
例えば、足の骨を骨折して
膝関節の曲がり方に後遺症が残った場合、労災だろうと交通事故だろうと“基本認定基準は同じ”ということです。
以前少し書いたかもしれませんが、この
認定基準及び認定される障害等級に関して、
非常に不可解な部分があります。
あっ、後遺症の等級というのは、障がい者手帳発行における認定基準や等級(1級~7級・ただし7級は手帳の発行は無し)とは全く関係ありません。
交通事故や労災認定で等級認定されたからと言って、そのまま手帳が発行されるわけではありません。
全く別の物です。
まぁ、現実的には障害等級決定~手帳発行認定はそれなりの等級においては並行して行われる場合が多いですけど。
さて、何が不可解かと言いますと、
この判決のとおりです。
女子の外貌に著しい酷状を残す物…7等級認定
この
”著しい酷状を残す物”の基準がイマイチ明確でなく、
面積や見た目で判断されるようです。
そんな事はどうでもいいんですよ。
同じ男子の場合・・・
男子の外貌に著しい酷状を残す物…12等級認定
つまり、
男子と女子で
”5等級の差”があるわけです。
認定基準自体は男女の差はありません、面積と見た目です。
この
”5等級の差”ですが、具体的には・・・
自賠責保険の支払額
7等級=約400万円
12等級=約100万円
労働能力遺失率
7等級=56/100(56%)
12等級=14/100(14%)
弁護士基準での損害賠償額
7等級=約1000万円
12等級=約300万円
こうなっています。
”ダンシ”の皆さん、
おかしいと思いませんか???
あれだけ
男女平等男女平等!と言いながら、
この世界の現実はこれです。
”ジョシ”の皆さんの中にも、
ウチの男勝りな嫁同様”ジョシをナメてるのか?”なんて方もいらっしゃるかと思います。
ちなみに、
同じ7等級の中を見ますと・・・
男子の宝物
”タマタマ”が
両方無くなった場合、晴れて
7等級です。
両足の指すべてを廃した時
片目を失い、かつもう片側の視力が0.6以下に落ちた場合
・・・この場合は障がい者手帳6級が認定されますが、それと同時に車の運転ができなくなります。(原付・小特は0.5以上なのでOK)
片手の親指以外の指を廃した時
かなりハードルは高そうです。
一方、
12等級はと言いますと・・・
一眼の瞼に著しい運動障害を残す場合
小指を失った場合
まぁそれなりなハードルなのは事実ですけど。
もっとも、女子側からすれば
これも気になりますね。
9等級にランクされている
”生殖器に著しい障害を残すもの”・・・
つまり、
”タマタマ”が無くなれば
7等級です、男子の場合っていうかこれは男子にしか無い物です。
しかしながら
”タマタマの相方の卵巣”については何処にも具体的な記述がありませんので、
多分この9等級にランクされている”生殖器に著しい障害を残すもの”で判断されるのかなと思います。
場所が場所だけに、
それだけ無くなるという事は考えにくいのかもしれませんが、それでもちょっとおかしいと思いませんか?
睾丸と卵巣って、そんなに価値が違うものなの?
多分
何十年も前の、男がこの世の中を動かしている、女は黙ってニコっといろ!ってな時代に、
頭の中身はもっと古い、女性を外観でしか見る事の出来ないスケベー人間が考え出した悪しき制度だと思います。
時代は変わったんだからさ、
この部分も考えようよね。
なんかちょっと納得イカネーな・・・
これ、逆だったら既に大変な事になっていると思いますぜ。
男子って、
肝心な時何も言えねーヘタレなヤツ、多いからな・・・
大体、男子だろうと女子だろうと、
けがの程度は同じはず。
特有の症状はあるのかもしれないけど、ここまで区別する正当な理由があるのか?
男だって、
仕事の種類によれば、”顔が命の商売”もあるわけで・・・
一般的な女子の方の意見はよくわかりませんが、
一般的でないオイラの嫁の意見である、先にも書いたような
”外観でしか判断できねーのか?ジョシをナメるんじゃねー!”という意見を支持します。
男子女子の区別などせずに、”著しいか否か”で等級区別しておけばそれでいいんじゃないのか?
後は各事案によって、雇われた代理人(=弁護士など)が示談過程や民事裁判なり特定調停などの過程で決めたらいいんじゃないのかな?
それとも、保険会社が認定業務をやりたくないだけなのか?
画期的な判決で、オイラはこの判決を大いに支持します。
Posted at 2010/05/27 19:29:49 |
トラックバック(0) |
くるまあそび | 日記