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Shin@小太り爺のブログ一覧

2013年10月06日 イイね!

不正検挙:県警、交通違反169人 八千代の交差点、標識効力なし /千葉




不正検挙:県警、交通違反169人 八千代の交差点、標識効力なし /千葉

これは 警察による犯罪ですね。

この不正検挙で人生が変わってしまった方がいるはずです。


どのように責任を取るつもりなんでしょう。


以下 引用

不正検挙:県警、交通違反169人 八千代の交差点、標識効力なし /千葉
毎日新聞 2013年10月05日 地方版

 八千代市米本の市道丁字路交差点の一時停止標識が、県公安委員会の許可を得ずに設置されていたことが分かった。県警は4日、この効力がない標識で169人の交通違反を検挙し、約110万円を納付させていたと発表した。今後、反則金を返還するなどの対応を取るとともに、関係者の処分を検討する。

 県警によると、内訳は、2008年4月〜今年8月の間、交通反則切符(青切符)167件、無免許運転を含む交通切符(赤切符)2件。今年9月にこの交差点で発生した人身事故の捜査で、標識に割り振られる番号がないことが判明した。

 本来、一時停止標識を置く場合、警察署が設置申請し、県警交通部長の決裁が必要となる。ところが、今回は「(必要な書類を)作ったのか、紛失したのか分からない」(県警)という。県警は今後、不正検挙された人に対し、反則金返還▽違反点数の取り消し▽免許証の再作成の対応を取る。書類が残っていない07年6月〜同12月までに、問題の交差点で検挙された人から申し出があった場合、免許証のデータから追跡して対応する。【荻野公一】

.
ソースはこちら。
http://mainichi.jp/area/chiba/news/20131005ddlk12040289000c.html
Posted at 2013/10/06 12:05:29 | コメント(1) | トラックバック(2) | 警察ってなに | 日記
2012年07月14日 イイね!

人命救助して罰金1万8000円

トラックバックできなかったので全てリンクしました。

流石 神奈川県警 腐っても腐って神奈川県警 

人命救助して罰金1万8000円
http://blog.livedoor.jp/tokyojohodo/archives/7260496.html
鎌倉在住の知り合いが怒っている。
かんかんに怒っている。
私もその怒りは正当だと思う。
ぜひ、状況を読んでいただきたい。

話はこうだ。
彼は路上で倒れて歩けなくなっている人を見つけ、
車を降りて、その人を助けた。
鎌倉の駅前近く、駐停車禁止でもない場所で、
多くの人がその状況を見ている。
ところが、駐車監視員はそれを駐車違反だといって
罰金1万8000円なりを言い渡した。
向こうの言い分はこうだ。
決まりは決まり、ハザードつけようが、心肺蘇生しようが、関係ない。
車を放置したあなたが悪い、それが法律だ。
気に入らないなら裁判だな、とも。
警察は運が悪かったなと。

確かに法は法である。
しかし、ここで破った法と人命との軽重を考えると、
杓子定規に、はい、罰金ねというのはどうも納得がいかん。
罰金を取られるから、
車を停めてまで人を助けちゃいけませんということなのであれば、
この国の先行き、どうなるんだろうと思う。

あんまり、納得いかないんで、神奈川県警に電話してみた。
そしたら、余計腹が立つ顛末になった。
どうなっているんだ、警察。


「人命救助して罰金1万8000円」を神奈川県警に聞いてみた
http://blog.livedoor.jp/tokyojohodo/archives/7262226.html
分からないことは分かるまで調べ、しつこく追い続けるタイプである。
当然、昨日の人命救助して罰金1万8000円には
まったく、納得が行っていない。
と、そこへ知り合いがいいことを教えてくれた。
たしか、道路交通法的に
「怪我人の救護など、やむを得ない場合」は駐車できるとうろ覚えしていました、
とのことで、埼玉県警のホーム―ページを調べて教えてくれたのである。
見ると、駐停車禁止・駐車禁止除外対象一覧(公安委員会への手続きが不要なもの)とあり、
その中に
「急病人の搬送、救護等人の生命、身体に係る緊急やむを得ない理由により使用中の車両」
とあり、間違いなく、これにあたると思うのですが、というのである。
コレだ!
すぐに神奈川県警のホームページを見る。
が、どこにあるのかが分からない。
そこで素直に電話した。
埼玉県警同様のページがどこにあるのかを聞くためである。
回されたのは、駐車違反その他を取り締まる担当部署。
出た人にページを教えていただき、ついでに昨日の事情を説明し、
こういう場合にはどうなるんですか?と聞いてみる。
その方は事情を一渡り聞いた後、
その場合には駐停車禁止の除外対象になると
教えてくれた。
事情を書面にして所轄の警察署に持っていくことも教えてくれた。
ただし、それを受け取って、違反ではなかっとしてくれるかどうかは
その所轄の署の判断になるので、
結果がどうなるかは分からない、とも。

ここで分かることが2つある。
ひとつは、駐車違反を取り締まっている人たち、
そして警察官のおじさんたちが常に正しいことを、法律に則ったことを言っているわけでなく、
そもそも、法律を知っているわけではないということである。
その結果、取り締まり担当者の匙加減、気分次第で
結果が左右される可能性があるわけである。
彼らは大体の場合、こっちが知らないと思って高圧的にモノを言うが、
いつも正しいとは限らない。
おかしいと思ったら、きっちり調べて対処する必要があるということだ。

もうひとつ、県警のおじさんが適用除外だと言ったからと、
書面を持って申し出ても、
ひょっとしたら、所轄の警察署(この場合は鎌倉)は
そんなこと、知るもんか~という可能性があるということである。
上で書いたことと同じように思えるかもしれないけれど、
取り締まりにあたる人たちの場合は
人間として、資質としての個人的な問題とも言えるが、
警察署単位で意見が違うということは、
警察の組織内部で意見の統一ができておらず、
ある署は恣意的に動くこともあり得るということである。
もし、そうであったとしたら、国民は自分たちの身をどう守ったら良いのか。
怖い話である。

と、書いている最中に人命救助して罰金1万8000円のご本人から連絡が入った。
神奈川県苦情センターの窓口と話をしたそうである。
そして、私が危惧していた通りのことが起こった。
はっきり、言われたそうである。
「理由はともあれ、放置したあなたが悪いから、払え。
文句があるなら。裁判で戦いましょう」

警察はどうなっているのか。
おかしい。

告知(7/19)追記

7/13
「人命救助して罰金1万8000円」を神奈川県警に聞いてみた
http://blog.livedoor.jp/tokyojohodo/archives/7262226.html
7/12
人命救助して罰金1万8000円
http://blog.livedoor.jp/tokyojohodo/archives/7260496.html
この元記事は「中川寛子氏」がご自身のブログに書かれたものです。

ですので 応援等のコメントはそちらライブドアブログの方にお願いいたします。


こちらも併せてお読みください

結論編 https://minkara.carview.co.jp/userid/418081/blog/27364023/
Posted at 2012/07/14 01:23:10 | コメント(139) | トラックバック(47) | 警察ってなに | 日記
2012年06月21日 イイね!

この方の言うことは正しいと思う

この記事は、ねぇ、警察の仕事って何なの?なんか間違ってない??について書いています。

 なんで取り締まりのための取り締まりをするんでしょうね

 違反を未然に防ぐ こういう考えは 今のケーサツにはないんでしょうね。

 もしケーサツ学校でそう言うことを教えているとしたら この國はお終いです

 交通反則金の入って来るだろう金額が國で予算化されていること自体おかしい


 違反ゼロ これが理想でしょう

 反則行為を起こさせるのを待っているいること自体 警察官職務執行法違反です
Posted at 2012/06/21 18:53:38 | コメント(1) | トラックバック(0) | 警察ってなに | 日記
2012年06月13日 イイね!

茨〇県警、横暴職質(-"-)

この記事は、茨〇県警、横暴職質(-"-)について書いています。


このような 「警察官職務執行法」に抵触する 警察官と名乗る税金◎棒に対処するには、まず 警察手帳の提示を求め、IDを確かめ 持っているなら携帯で良いから顔写真と白黒車の写真をとっておくことです。

次にその写真とIDを元に所轄の警察に苦情を入れます。大抵担当課の警部補クラスが対応しますが、のらりくらりかわすでしょう。当然身分と階級所属を聞くこと。

次 貴方では対応できないから上司に代われと言いましょう… 後は貴方次第

よく 公安委員会に抗議と言う方がいますが 公安委員会の印鑑を実際に牛耳っているのは担当事務局の警部(クラス)です

回答が来るまで2年は掛かります 青切符の問題など 下手したら次の更新でゴールドでなくなってしまいます。

お勧めは 県警の監察官室と同時にその上部組織の管区監察官室に事の次第を写真付きで送付して対処を求め返答を要求する事です。

そうすれば 何らかの形で警察は動かざるを得なくなります

ただ、これば自己責任で。

顧問弁護士等に相談の上 きちんとした書面を作成した方が望ましいと思います。
Posted at 2012/06/13 18:09:45 | コメント(1) | トラックバック(0) | 警察ってなに | 日記

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