
Mr.オオヒラって言われても…ってな感じですが…(^^ゞ
いや、YMOさんのアルバムの曲間に入ってるスネークマン・ショー(さん?)のネタで 当時の大平首相を皮肉ったと思われるモノが収録されてまして、ソコでMr.オオヒラなる人物がMy Company is very fa mous!とか I'm a rich man.とか言ってるワケです。
って、ウチより一回りくらい上の世代にしか解らんハズ…すんません。
前回、底辺サラリーマンには厳しいコトが判明したふるさと納税ですが、では、どういった人が有効活用出来るのか、たこ焼きでも食べながら一応考えてみるコトに。って、相当しつこい???
特例控除が所得割の10%限度ってコトから、所得割が少ない人、例えば所得が少なかったり、扶養親族などが多かったり、その辺に該当すればあまり有効活用出来ない感じです。
裏を返せば、所得が多くて独身だったりすれば最強です。夫婦で会社役員してて、子供は皆独立、なんてのも良いですね。
所得割は所得がベースですんで、所得が多ければ所得割の10%も多くなりますし、所得が多ければ所得税の税率も上がるワケですが、所得税の税率が上がれば特例控除の率が下がるんで特例控除の限度額は上がるハズ。
ではココに、独身サラリーマンでボーナス合わせて700万円のMr.オオヒラさんが居ると仮定してみます。
以下、かなりアバウトですが、ふるさと納税を6万円した場合における住民税の計算。
Ⅰ.給与所得
(1) 収入金額 700万円
(2) 給与所得控除額 (1)×10%+120万円=190万円
(3) (1)-(2)=510万円
Ⅱ.総所得金額…510万円
Ⅲ. 所得控除
① 社会保険料控除(かなり概算)
健康保険…9.56%(大阪)×1/2=4.78%
厚生年金保険…16.058%×1/2=8.029%
雇用保険…0.6%
合計…13.409%
∴700万円×13.409%=938,630円
② 基礎控除…33万円(所得税は38万円)
③ ①+②=1,268,630円
Ⅳ.課税総所得金額…510万円-1,268,630円=3,831,370円→3,831,000円(千円未満切捨)
Ⅴ.住民税額(道府県民税額+市町村民税額)
1. 均等割…4,000円
2. 所得割
① 3,831,000円×10%=383,100円
② 調整控除…2,500円(ややこしいんで計算略)
③ 寄付金税額控除
イ. 基本控除
(6万円-5,000円)×10%=5,500円
ロ. 特例控除
a. (6万円-5,000円)×(90%-20%)=38,500万円
b. (383,100円-2,500円)×10%=38,060円
c. a.>b. ∴38,060円
ハ. イ.+ロ.=43,560円
④ ①-②-③=337,040円→337,000円(百円未満切捨)
3. 1.+2.=341,000円
ちなみに所得税の寄附金控除は
6万円-2,000円(足切り)=58,000円
なので、税率を考慮した実際の控除額は
58,000円×20%=11,600円
となり、
住民税43,560円+所得税11,600円=55,160円
の負担が軽減される=住民税を移転したのと同様の効果、ってなワケです。
6万円と55,160円との差額4,840円は、住民税の足切り5,000円×(基本控除10%+特例控除70%)=4,000円と所得税の足切り2,000円×税率20%=400円との合計4,400円と特例控除の限度額に引っ掛かった38,500円-38,060円=440円です。コレだけは自腹です。
ん~…何か微妙… いや、やっぱりMr.オオヒラさんはこんなモンじゃない、何せ自らリッチマンと言うくらいだし。何より恐らくかつての総理大臣がモチーフだと思われるワケですし。
ってなワケで、ココに子供が独立した役員で報酬年額が3,000万円のMr.オオヒラさんが居ると仮定してみます。奥さんも役員で控除対象配偶者に該当しないものとします。
以下、かなりアバウトですが、ふるさと納税を50万円した場合における住民税の計算。
Ⅰ.給与所得
(1) 収入金額 3,000万円
(2) 給与所得控除額 (1)×5%+170万円=320万円
(3) (1)-(2)=2,680万円
Ⅱ.総所得金額…2,680万円
Ⅲ. 所得控除
① 社会保険料控除
健康保険(介護保険含む)…66,973円(大阪の限度額)×12月=803,676円
厚生年金保険…49,779円(限度額)×12月=597,348円
∴803,676円+597,348円=1,401,024円
② 生命保険料控除(リッチマンなので個人年金も一般も20万/年と仮定)
35,000円+35,000円=7万円(所得税は5万円+5万円=10万円)
③ 地震保険料控除(リッチマンなので10万/年と仮定)
25,000円(所得税は5万円)
④ 基礎控除…33万円(所得税は38万円)
⑤ ①~④の計1,826,024円
Ⅳ.課税総所得金額…2,680万円-1,826,024円=24,973,976円→24,973,000円(千円未満切捨)
Ⅴ.住民税額(道府県民税額+市町村民税額)
1. 均等割…4,000円
2. 所得割
① 24,973,000円×10%=2,497,300円
② 調整控除…2,500円(ややこしいんで計算略)
③ 寄付金税額控除
イ. 基本控除
(50万円-5,000円)×10%=49,500円
ロ. 特例控除
a. (50万円-5,000円)×(90%-40%)=247,500円
b. (2,497,300円-2,500円)×10%=249,480円
c. a.<b. ∴247,500円
ハ. イ.+ロ.=297,000円
④ ①-②-③=2,197,800円
3. 1.+2.=2,201,800円
ちなみに所得税の寄附金控除は
50万円-2,000円(足切り)=498,000円
なので、税率を考慮した実際の控除額は
498,000円×40%=199,200円
となり、
住民税297,000円+所得税199,200円=496,200円
の負担が軽減される=住民税を移転したのと同様の効果、ってなワケです。
50万円と496,200円との差額3,800円は、住民税の足切り5,000円×(基本控除10%+特例控除50%)=3,000円と所得税の足切り2,000円×税率40%=800円との合計です。コレだけは自腹です。
おぉっ!さすがMr.オオヒラさん!コレは凄いんじゃないですか?
求む!全国のMr.オオヒラさん!!状態ですね。
って、ココ見ている人なんて数少ないと思いますが、もしMr.オオヒラさんがご覧になられていましたら、貧乏人な僕と一緒にふるさと納税してみませんか?
とは言え、実行に移すのは4月か5月、向こうの役場が少しは落ち着いた頃にしようかな?なんて。
あと、日本赤十字さんの寄附金って通常は住所地の道府県所在の日本赤十字さんの支部に対する寄附金しか住民税の寄附金税額控除の対象にならないんですが、この震災義援金ってのは義援金配分委員会が各道府県や市町村へ分配するんですね。
ってコトは、この日本赤十字さんの義援金も、下手するとふるさと納税の対象になるんじゃないか?ってな疑問も。
とりあえず、も少し調べてみる必要がありそうです。って、もういいわ!って???