2018年12月15日
いろんな道交法違反 気を付けましょうね。
そろそろ関東でも雪が降る季節。
高速道路7区間と直轄国道6区間でチェーンを装着しなければ走行出来なくなるようですね。
トラックだけとか言われていましたが、乗用車にも適用される見通しですが
大雪で立ち往生するのを防ぐ目的なので、仕方のない事だとは思います。
都心で積雪になると夏タイヤでスリップして立ち往生している様子がニュースで流れますが
あれが東京都道路交通規則に違反している事は使えないんですよね・・・
テレビが印象操作しているという噂もどこか納得してしまいます。
という事で今回は
いろんな道交法違反を綴ってみたいと思います。
飲酒運転、スマホ操作しながら運転、あおり運転といった道交法違反でなく
僕自身が「え?これも違反?」と感じたものを取り上げてみますので
皆さんも違反切符を切られないように注意しましょう。
(反則金のほかに罰金も記載してみますが、これは反則金を期日内に支払わなかった場合に罰金刑になるらしく、ほとんどが罰金5万円なので割愛します。)
『雪道を夏タイヤで走行/各都道府県道路交通規則』
これは沖縄以外の各都道府県の道路交通規則で明記されています。
反則金は乗用車¥6,000
違反点数は無いようですね。
『高速道路上でガス欠/道交法第75条』
帰省ラッシュや連休中は渋滞が予想されるので注意ですね。
反則金¥9,000
違反点数2点
『高速道路上でパンク/道交法第75条11→120条』(三角表示板不携帯)
高速道路上の落下物が原因のパンクもあるので運行前点検義務違反で縛るのが苦しいので
やむを得ず高速道路上で停車した場合での見解です。
路肩に停車させるのもダメらしいので、故障したら非常駐車帯に停車させて
発煙筒で合図、三角表示板の設置が義務付けられています。
三角表示板を設置しない場合は反則金¥6,000(罰金5万円)、違反点数1点
三角表示板を積んでいないレンタカーや社用車で高速道路でパンクした場合は
運転者が点検を怠ったとみなされて切符を切られます。
『ハイビームで走行、ロービームで走行/道交法第52条』
基本的にはハイビームでの走行をしなければいけないので
常にロービームで走行するのは違反です。
他の車両等とすれ違う時や他の車両等の後ろを走行する時は
ロービームで走行(法規では前照灯を消すか減光と記載)
歩行者がいる場合にも適用されるそうです
反則金¥6,000
『ハイヒール・スリッパで運転/公安委員会遵守事項違反』
つま先やカカトが無い靴で運転するのは違反です。
スリッパも違反ですがカカトがあればOKだそうです。
厚底靴やゲタも違反ですね。
土足禁止にしている人で靴を履いていない人も居ると思いますが
素足での運転はOKみたいです。
反則金¥6,000
他にも
『窓を開けて駐車』
『鍵をつけたまま駐車』
『エンジン掛けたまま放置』
『車から降りるときに後方確認しないまま不注意にドアを開ける行為』
『高速道路で追い越し車線を走行し続ける行為』
『大音量で音楽を聞いたり両耳にイヤホンして運転』
という行為も違反ですし、
昼間12時間以上、夜間8時間以上路上駐車するのも道交法52条違反です。
で、最後に1つだけ書きたい違反ですが
あおり運転に関係するような道交法違反なんですよ。
それが
『クラクション制限違反(道交法第54条)』と
『追い付かれた車両の義務(道交法第27条)』です。
クラクションは危険回避の時や警笛ならせの標識のある場所を通過する時以外で鳴らすと
違反になるんです。
譲ってくれた時に挨拶の代わりにクラクションを鳴らすと違反とみなされますので
周囲におまわりさんが居ないか確認してから挨拶しましょうね。
違反をほう助するなとか言われそうですけど、僕もすれ違いが難しい時に
挨拶でクラクションは鳴らす事もありますし、
田舎なのでおまわりさんも黙認してくれてるので・・・
追い付かれた車両の義務違反ですが
巷で話題のあおり運転にも関係しています。
道路交通法では簡単に解釈すると
『あおる行為も悪いが、譲らない行為も悪い』という事です。
のんびり走りたい場合はバックミラーで後方に注意して
あおられそうになったら車を寄せて譲らなければいけません。
車を寄せるといっても追い越そうとしている車に寄せてはいけませんし、
追い越されないように加速する行為もダメです。
この条文は賛否両論だと思います。
だって、おじいちゃん・おばあちゃんはバックミラーなんて気にしないもの・・・
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Posted at
2018/12/16 00:50:02
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