先程の
駐車場賃料事件wにて「駐車場にも消費税がかかる」という事実を初めて知ったので、関連サイトを引用してまとめてみました。
こんなツマラナイ思いをさせられる方が・・・1人でも減りますように!w (-_-;)
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「駐車場を借りたら、消費税はどうなる?」 All about 住まい より引用
5月16日、ある大手不動産会社が東京国税局の税務調査で申告漏れを指摘され、法人税など計20億円を納付したとの発表がありました。指摘された申告漏れの中には、賃貸事業に関係するものも含まれていたようです。
【駐車場と消費税の関係】
関係者によると、問題点は解釈の相違や経理ミスがあったということ。賃貸事業での消費税にも計算誤りがあり、賃貸入居者から受け取る賃料の一部で、消費税を課税しないミスが数億円分あったそうです。
駐車場にかかる消費税が申告されていなかったものもあるのではないかといわれています。私の認識では、駐車場を借りれば消費税はかかりますが、賃貸住宅と一体化した形で駐車場がついていて、駐車場付で賃料○○万円という形なら、消費税はかからないと思っていました。
どういう場合に駐車場使用料に消費税はかかるのか。国税庁の基本通達をあらためてみてみましたが、これは、かなり複雑。どのような場合に、駐車場使用料に消費税がかかるのでしょうか。
【駐車場のある賃貸住宅の場合】
国税庁の消費税基本通達には次のように定められています。
第6章 (非課税範囲)
第13節-3 (駐車場付き住宅の貸付け)
駐車場付き住宅としてその全体が住宅の貸付けとされる駐車場には、一戸建住宅に係る駐車場のほか、集合住宅に係る駐車場で入居者について1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されており、かつ、自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等の場合で、住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していないものが該当する。
分かりやすく整理してみると、
1、1戸当たり1台以上の駐車場スペースが確保されていること。
2、自動車の所有に関わらず、全住戸に駐車場が割り当てられていること。
3、賃料と駐車場料金が別々になっていないこと。
以上、3つのうちどれか一つでも条件が欠けていたら、消費税はかかることになります。
【マンションの駐車場には消費税はかかる?】
一戸建て賃貸住宅を借りる場合、「駐車スペースあり」「駐車場付き無料」などという条件が記載されていることがあります。これは、家賃支払いの中に駐車場スペースの分も含まれていることを意味しており、このような場合には駐車場使用料だけを別にして課税されることはありません。でもこの要件を賃貸マンションやアパートなどの集合住宅にも当てはめる場合、少し複雑になってきます。
【マンションは敷地条件によって駐車場スペースが全戸分確保できないことも】
一戸建てのケースと同様に考えられるので、集合住宅にある駐車場に消費税がかからないためには、上記の3条件を満たしていなければなりません。一戸建て賃貸の場合には、駐車場は敷地内にある場合がほとんどなので賃料の中に駐車場使用料が含まれていることも多いのですが、集合住宅の場合は敷地内に駐車場があるといっても、住戸のすぐ隣にあるわけではありませんし、敷地条件によっては、全戸分の駐車場が確保できないことも。また、自動車を持たない人にとっては、家賃に駐車場が含まれているよりは、別々になっていて必要になったら駐車場を借りる、というシステムのほうがお得です。
ですから、一般的に集合住宅では「駐車場付き無料」とはなっておらず、家賃とは別に駐車場を契約する形態を取っています。たとえ全戸分の駐車場が確保されていたとしても、駐車場契約が部屋と別々になっていれば、駐車場使用料に消費税がかかることになるのです。
【駐車場だけを借りる場合】
住宅とは関係なく、独立した駐車場だけを借りる場合、区画を明確にし、塀やアスファルトなどで舗装されている場合には、駐車場料金に消費税がかかります。でも、舗装や区画やフェンスがない場合には消費税はかかりません。
【今後、大家さんにも追徴課税される可能性あり】
今回のニュースのような案件では、入居者に何か影響することはありません。ですが、大家さんには追徴課税される可能性があります。心配な方は、ご自分の税理士に相談してみるといいでしょう。ちなみに賃料・礼金・敷金は居住用であれば消費税はかかりません。
http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/CU20080520A/
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ボクは、最後から2個目の【駐車場だけを借りる場合】に該当すると思われます。
課税対象になるとされている駐車場はどんな場合なんだろう?と思いまして、
さらに詳しく調べてみると・・・
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「駐車場の消費税申告」 ハウスメイトさんHPより抜粋
一口に駐車場といってもさまざまな形態があります。住宅の賃貸に付随し、一戸に一区画必ず割り当てられているような駐車場は、住宅の貸付とみなして消費税の対象となりませんが、それ以外の駐車場は施設の設置の有無に応じて課税の可否が判断されます。
具体的には、
1. なんら施設も設けない青空駐車場
2. 地面の整備又はフェンス、区画を設置
3. 車両の管理をおこなっている
などの形態が考えられますが、前記のうち、1は非課税、3は課税、2についてはその設備等の状況により判断されることになりますので、注意が必要です。
駐車場 消費税課税の判断 posted by
(C)ginapoolholic
http://www.housemate.co.jp/owner/himawari/no23_1.html
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一応、
国税庁のHPにも記載有り。
時間がない方の為に、ボクが更に簡単にまとめるとw
「賃貸でガレージ借りるような奴は消費税も払え。青空駐車場(注:全く区画整理されていない更地の駐車場の場合)ならば消費税はいらないから!」
って事ですね。(^0^;)
ややっこしいことしてくれる、マッタク・・・。今現在、ボルボ用に借りている半屋根駐車場は消費税とられていないので正直ビックリしました!(既に含まれているのかな?)今回の駐車場は上記2に該当すると思われますが、オーナーさんが消費税必要と判断されているのでしょう。
っていうか、実際2.1諭吉なら最初から2.1かかりますよって言えよな・・・って感じがします。知らなかったとはいえ、だまし討ちされた気持ち。 (-_-;)
大人の対応は・・・? (-_-#) で、様々なアドバイスをいただいた皆様、ありがとうございました♪ このBlogをみて「駐車場には消費税がかかることがある。」という事を、皆様の頭の片隅にでも残していただければ幸いです。(T_T)
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Posted at
2010/01/30 12:29:20