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2010年06月09日 イイね!

昨日までの損保ジャパン

昨日までの損保ジャパン前回と同じく、あれ以降損保ジャパンからの連絡は相変らず有りません。なかなかいい根性しています。

尤も争点は「過失割合」だけ、といえばそれだけです。それだけで話は終わってしまう訳ですし、こちら側の決定権者は私本人です。私が「うん」と一言いえばそれでお仕舞いになる話。
ですから、こちらに持ってこれる内容の話を損保ジャパン側で作れない限り、連絡のしようがない、といえばその通りなんですけどね。

普通の事故ならば(私が被害ではなかったら、という意味で)、センターラインオーバーでエスケープゾーンすらない状態で。で、ブラインドコーナーの出口からせいぜい2~30メートル程度のところを塞がれていた訳ですから、100:0主張をされてもおかしくないでしょう。基本的に赤信号無視、オカマ掘り、センターラインオーバーは100:0案件です。

まあそれはともかく。

そんな事故状況で、ぶつかる事となってしまった車は「修理見積は85万円以上掛かるみたいですけど、時価額は45万円ですのでそれ以上お支払できません。ごめんなさい。」で終われるか、普通?一番揉めるパターンなんだけど、コレ。

こうしたケースで大概出てくる言葉は「あんたさえ突っ込んでこなければ、私のクルマは十分乗れた。元の状態に戻してくれれば文句はない。」です。




私の場合、ベンツ君の今後のメンテナンスメニューを画策していた矢先の事でもあるため、中古部品を使い、使える状態ならば対物超過特約を使い、ギリギリ上限45万円+50万円で95万円の範囲内で何とか全ての帳尻を合わせて、今後もベンツに乗り続けるというのが1つ。
もう1つは「もういいや」、とベンツの全損評価金額だけ受け取って、この件はキリにして次に頭を切り替えるやり方が1つ。

それぞれにかかる労力や精神的苦痛などを考えると「ゼニカネで済む話なら、そんなに楽な事はない」と思うんですが、それが分からんかねえ。逆にこんなに物分りのいい被害者もないと思うんだけどね。事情も分かっているだけに。


さて、そんなマエフリはともかく行って来ましたよ、「無料法律相談」。
こちらは指示通りに15分前に着いて書類を書き、指定時間の3時から更に待たされること15分ほど。弁護士とは、「士(師)業」とは言ってもある側面では接客業でもある筈なんですが、割り合い時間にルーズだなあ、と思いました。待ち時間の長さが有り難味の1つなのかもしれませんが、こちとら、そんなコケオドシに乗せられるほど素直でもないし。

弁護士といえば、高校の政経の時間に裁判所の見学をした時以来です。あの時は唐草模様の風呂敷包みを抱えている弁護士の姿が妙に印象的でした。

今回目の前に座っていた弁護士は、私と同じか少々若い位の人でした(調べてみたら6つ下だった)。
事故状況図や現場写真、事故経緯の覚書など、私個人で揃えられる事前資料は一通り揃えていったこともあるのでしょうけど、なんかおざなりな回答だったという印象は拭えませんねえ。
一番聞きたかった「資料を見ての、過失割合についての妥当な見解」に関しては、こちらも、弁護士の使うものと同一の「判例タイムズ」を引用していることから、「まあ、9:1が妥当なところでしょうねえ」というばかり。私としては「こういう解釈も可能だ」とか、相手との交渉課程で「こういうことを切り出しては如何でしょう?」的な話もあるのかと思っていましたが、「その辺じゃないですか?」的な回答ばかりでした。

まあ、穿った見方をすれば、私のような相談者は彼らにとって「商売にならない」のだろうなあ、と。
基本弁護士の着手料は20万程度が相場(保険会社でもそう言っていた)のようですから、それだけの投資をして、45万円(差し引き実質25万円)を巡って過失相殺を争う意味は薄いでしょうしね。また、損害賠償額の引っ張りどころでもある怪我については「別にどうでもいい」という程度でしたし、そこで引っ張るつもりもないし。
弁護士からは「なんですぐに病院へ行かなかったんですか?」と聞かれましたが、外傷があるのならともかく、鞭打ちの症状は翌日以降の発症が大半ですし。

この弁護士、自分で事故したことないんだろうなあ、と思いました。

後半しきりに弁護士に言われたのが「弁護士特約さえつけていれば」という話。あのねえ。幾ら弁護士とはいえ保険屋に保険を語ってもボロが出るだけですよ。
基本、示談交渉は契約者に過失が生じる場合、保険会社が代行します。そこであまりにも話が折り合わず平行線のまま、となった場合には「裁判・弁護士に依頼」という事もありえます。
ただ、あくまでここに弁護士特約は関係ありません。流れとして、そこまで行くということについては通常業務の範囲内で行なわれることです。

じゃあ弁護士特約はいつ動くのか?なんですが。
基本的には100:0案件で、です。つまり保険会社が動かない・動けない事故の場合。こういうときに弁護士に相談する、相手方に損害賠償請求をかけるのに使えるのが弁護士特約です。困ったときに何でもかんでも弁護士を呼べる特約ではありません。


そんなこんなで、あんまり役に立たなかったなあ。
あと言われたのは、「そんなに難しいことではないですから、今後のお仕事の為にもなるでしょうし、ご自身で訴状を書いて裁判を起こしてみては如何ですか?」という、なんとも投げやりに聞こえなくもないアドバイスでした。
まあ、法律相談所が裁判所の近所だったこともあり(というか、浜松は裁判所が移転した為、今まで旧裁判所近辺に集中していた弁護士事務所が用無しになってしまった事もあり、現裁判所の近くに共同事務所兼集会所兼待合せ場所、休息所を作ったのでしょう)、そのまま訴状の用紙を貰ってきました。


裁判所でも思ったことですが私のような凡人には、法解釈というのは「こういう回答がある」世界だと思いがちです。というかそう思っていました。
ところが、どうも法曹界という雰囲気から察するに、「法解釈は、その場の採り様、立場、主張の中味やどこに重きを置くかによって結果は千差万別」という感じなんですね。それこそ


法律も色々。解釈も色々。(Ⓒ小泉)」って感じ。

なんだか「どうとでも取れる」というのはいい事なのかもしれない反面、頼りない感じが個人的にはするんですけどね。
Posted at 2010/06/09 13:01:33 | コメント(3) | トラックバック(0) | 日記

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