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2014年01月18日

構造変更 乗車定員2→3名へ変更

構造変更 乗車定員2→3名へ変更 昨年、家族が増えたのでSAMURAIにリアシート(JA22乗用の分割シート)を取り付けました

ようやく今回の車検時に構造変更検査で2名→3名乗車に変更することに
(本来は車検時まで放っておくのはNGですが…
ちなみに当方のSAMURAIは新車並行で輸入時から貨物登録です。)


じつはここまで来るのに結構な苦労がありました。

上記改造を施すにあたり、車両法の『自動車の用途等の区分について』の『貨物自動車等』を何度も読み返しました。
(車検が通らなければ意味がないので)
 
  3 貨物自動車等
3-1 貨物自動車等とは、特種用途自動車等以外の自動車であって、次の(1)又は(2)のいずれかを満足するものをいう。
(1) (2)以外の自動車にあっては、次の①及び②を満足すること。
1. 物品積載設備の床面積
  自動車の物品積載設備(注1)を最大に利用した場合において物品積載設備の床面積(注2)が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2、二輪の自動車でけん引される被けん引自動車にあっては、0.2m2)以上あること。
2. 構造及び装置
  当該自動車の構造及び装置が3-1-1又は3-1-2に該当するものであること。
(2) 第五輪荷重を有するけん引自動車であって、セミトレーラ(前車軸を有しない被けん引自動車であって、その一部がけん引自動車に載せられ、かつ、当該被けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分がけん引自動車によってささえられる構造のものをいう。以下同じ。)をけん引するための連結装置を有すること。
3-1-1 次の(1)から(4)までの基準に適合するものであること。
(1) 物品積載設備の床面積と乗車設備の床面積
 自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。
(2) 積載貨物の重量と乗車人員の重量
 自動車の乗車設備を最大に利用した場合において、残された物品積載設備に積載し得る貨物の重量(注5)が、この場合の乗車設備に乗車し得る人員の重量より大きいこと。
(3) 物品の積卸口
 物品積載設備が屋根及び側壁(簡易な幌によるものであって、その構造上屋根及び側壁と認められないものを除く。)によっておおわれている自動車にあってはその側面又は後面に開口部の縦及び横の有効長さがそれぞれ800mm(軽自動車にあっては、縦600mm横800mm)以上で、かつ、鉛直面(後面の開口部にあっては車両中心線に直角なもの、側面の開口部にあっては車両中心線に平行なものをいう。)への投影面積が0.64m2(軽自動車にあっては、0.48m2)以上の大きさの物品積卸口を備えたものであること。ただし、物品積載設備の上方が開放される構造の自動車で、開口部の床面への投影面積が1m2(軽自動車にあっては、0.6m2)以上の物品積卸口を備えたものにあっては、この限りでない。
(4) 隔壁、保護仕切等
 自動車の乗車設備と物品積載設備との間に適当な隔壁又は保護仕切等を備えたものであること。ただし、最大積載量500Kg以下の自動車で乗車人員が座席の背あてにより積載物品から保護される構造と認められるもの、及び折りたたみ式座席又は脱着式座席(注6)を有する自動車で乗車設備を最大に利用した場合には最大積載量を指定しないものにあってはこの限りでない。
3-1-2 次の(1)及び(2)の基準に適合するものであること。
(1) 隔壁等
 自動車の運転者席(運転者席と並列の座席を含む。以下「運転者席」という。)の後方がすべて幌で覆われた物品積載装置であって、運転者席と物品積載装置との間に乗車人員が移動できないような完全な隔壁があること。
(2) 座席
 物品積載装置内に設けられた座席は、そのすべてが折りたたみ式又は脱着式の構造のもので、折りたたんだ場合又は取り外した場合に乗車設備が残らず貨物の積載に支障のない構造のものであること。
3-2 貨物自動車等を次のように分類するものとする。
(1) 貨物自動車
 (2)以外の貨物自動車等をいう。
(2) 貸渡貨物自動車
 運送法施行規則第52条の規定により許可を受けた貨物自動車等をいう
 
注1  物品積載設備
  運転者席の後方にある物品積載装置(原則として、一般の貨物を積載することを目的としたものであって、物品の積卸しが容易にできる構造のもの。)をいう。
 
注2  物品積載設備の床面積
  (1)  乗車人員の携帯品の積載場所と認められるもの、例えば後部トランク及び屋根上の物品積載装置の床面積は、この場合の物品積載設備の床面積には含めないものとする。
  (2)  タイヤえぐり、蓄電池箱等の占める面積は、物品の積載に支障がない限り物品積載設備の床面積に含めるものとする。
  (3)  物品積載設備の上方開放部の面積が床面積より小さい構造の自動車にあっては、床面からの高さが1m未満の箇所における最小開放部の水平面への投影面積をもって床面積とする。
  (4)  物品積載設備が屋根及び側壁で覆われている自動車、例えばバン型の自動車の類にあっては、室内最高部と床面との中点を含む車室の断面積で大部分の床面に平行なものをもって床面積とする。
 
注3  乗車設備
  運転者席の後方にある乗車設備をいう。
 
注4  乗車設備の床面積
  (1)  運転者席の後方に設けられた座席の背あて後端から前方(前方を含む。)には物品が積載されない構造の自動車にあっては、運転者席背あて後端(隔壁又は保護用の仕切のあるものにあってはその後端。)から最後部座席の最後端までの大部分の床面に平行な距離に室内幅を乗じたものを床面積とする。
  (2)  運転者席の後方に設けられた座席の前方又は側方に物品が積載される構造の自動車(この場合、積載物品により安全な乗車が妨げられないよう、座席の前方又は側方に保護仕切等が必要である。)にあっては、座席の床面への投影面積をもって床面積とする。ただし、次の床面は乗車設備の床面積に含める。
(イ)  座席の前縁から250mmまでの床面(補助座席にあっては、座席を含む幅400mm、奥行650mmの床面)
(ロ)  乗車設備の一部として使用されることが明らかな床面。例えば保護仕切で囲まれた床面又は乗車する人員の通路と認められる床面等。
 
注5  積載し得る貨物の重量
  (1)  物品積載設備内に折りたたみ式又は脱着式の座席を備えた自動車にあっては、物品積載設備を最大に利用した場合の最大積載量を指定する際に、最大積載量の基となる重量から乗車設備を最大に利用した場合の乗車設備乗車出来る人員の重量(脱着式の座席を備えた自動車にあっては、乗車設備を最大に利用した場合の乗車設備に乗車出来る人員の重量と脱着式の座席の重量との和)を減じた重量をいう。
  (2)  物品積載設備内に折りたたみ式及び脱着式の座席がなく、物品積載設備と乗車設備とが明確に区分された自動車にあっては、最大積載量を指定する際に最大積載量の基となる重量をいう。
 
注6  脱着式座席
   脱着して使用することを目的とした座席であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、かつ、確実に装着ができる構造の座席をいう。



…なるほど。

と、なるまでかなりの時間を要しました(笑


とにかく、今回の改造はチャイルドシートの取り付けが条件だったので

最初に候補にあがったのがJA11ジムニーの直角リアシート
しかしコレだと、チャイルドシート取り付けには社外シートレールや背もたれ角度の改良が必要になり、その状態では貨物要件【自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。】を満たせないので

車検の都度戻さなくてはいけないデメリット
貨客兼用車、定員4名となるので自動車税が上がるデメリット

寄って保留。

次の候補が乗用ジムニー(JA22、JB31等)の分割リアシート片側。

これが可能だと3名乗車なので自動車税はそのまま

しかもフロアの穴あけ加工だけでほぼボルトオン。
(北米SAMURAIは前期型が定員4名だったが、サムライ訴訟の影響で後期型から定員2名に変更となった経緯があるので、後期型にもリアシート用のフロアの補強や固定ナットなどはそのまま装備されている)

では法律上はどうなのか…

50:50の分割シートなのでタイヤえぐりを計算に入れれば上記要件【自動車の乗車設備(注3)を最大に利用した場合において、残された物品積載設備の床面積が、この場合の乗車設備の床面積(注4)より大きいこと。】は満たせる。

が、この場合残された物品積載設備が横方向
となると懸念されるのが【物品の積卸口】と【隔壁、保護仕切等】の問題


えっと…

まぁ、その他モロモロありましたが


割愛。


結果的には

JA22リアシート片側、助手席後方純正位置に設置
純正シートラッチを使用
固定ボルトを蝶ネジに変更
シートベルトなし
ヘッドレストなし

この仕様で決定

車両のその他変更は
前軸重の問題でタイヤを細身、ワイトレ外して軽量化
(並行輸入車、貨物登録の車両は車両総重量(もしくはコーションプレート等)より前軸重が算定されていて、ハイリフト系などでタイヤ外径を大きくすると簡単に超える。超えたら当然×)
さらにサイドバンパーを外し、エンジンルームのジャッキやフロアマットにウォッシャー液も抜いて受験

それでもダメならフロントバンパーを現場で外すつもりでした(貨物登録はバンパーレスOK)


そして、本番。
証紙買って納税証明、自賠責加入と書類手続きを終えていざラインへ

ライトLO→HI→ウインカー右→左→ウォッシャー→ワイパー→ホーン→ウインカー右→ライトオフ→ハザード→ブレーキ→バックと

一連の外観検査をしつつ書類を渡す。

検査員A
「えっと構変ね、3名に変更、後ろ(ゲート)開けてください」

NAO
『はいはい~』  幌のファスナーを開けリアゲートを開ける

検査員A
「あ、じゃぁ先に寸法測っちゃいましょう」 メジャーを差し出す 

「はいじゃぁ合わせてください」

NAO
『はいOKで~す』 メジャーの0をフェンダーの端に合わせる

このとき心の中でひと安心。

なぜなら以前に現在の仕様のオーバーフェンダーで持って行ったにも係わらず
幅173と測られ危うく1ナンバー普通貨物にされそうになったことがあり
測り直しを希望したが「間違いない」の一点張りで仕方なくその日は撤収したことがある

検査員A
「(申請用紙の数字と見比べてみて)大丈夫ですねぇ、高さも変更なしですか?」

NAO
『はい変更なしです』 

あっても誤差程度です。たぶん

そして検査員A、荷室寸法を測りながら
「え~っと3人だから、えぇ~」

ぶつぶつ言いながら申請用紙の端に数字と絵を書いている

覗き見ると

【四角(運転席後方の床面積を表して)を書いて 40X90 】

床面積全然足りてないじゃん…

運転席側でこの数字だと助手席側のリアシートを畳んでも後方長さは60cmしかないのは知っているので

40x90 + 40x60 これじゃ合わせても貨物要件の1平米に満たない。

が、そもそも40cm×90cmの床面積だと、リアシートを脱着式(蝶ネジ併用)で申告しても

単純計算の2倍しても1平米無い。

さらには

検査員A「間口(物品の積卸口)もリアシートのぶんで半分になってるからなぁ~」

と、ぶつぶつ…


どうも雲行きが怪しい

NAO
『でもコレ幌車ですよ。幌の場合は間口の要件変わりませんか?』

と、問いかけてみた。

検査員A
「え゛~っ、あ゛~、どうかなぁ」

おや、答えが出ない。 


このタイミングで、ずっと以前の車検証の写しを検査員に見せた。

じつはこのSAMURAI、最初に買ったときは定員2(4)名だったのだけど

当時はうしろに人を乗せることもなかったので定員2名にしていた。

すると、ささっと確認して

検査員A 
「あ、そうなんだ、じゃぁ定員は大丈夫だけど積載が出るのか…」

またもうちょっとぶつぶつ

…そこに

《ジープはだいじょぶですよー!!》

と、言いながら検査員Bが近づいてきた。

検査員B 車検証を手に取り
《リアシート畳めますよね?じゃぁOKです。乗車時の積載はゼロでいいんですよね?》

NAO
『はいゼロでいいです』  よしっ!!

検査員B
《じゃゃぁコレ写真撮ります》

NAO
『?????』

…え?写真撮ってあとからやっぱりダメですとか?

なんて思ったので念のために聞いてみたら

「この状態で車検通過してますっていう資料になります」

というものらしい。

その後は通常通りテスターと重さを測って、気になっていた軸重もMAX530kg→520kgでパス。


結果として何がどうOKで何がどうダメということがハッキリとは言えないのですが

自分なりの見解として

自分のクルマはジープ型(幌で覆われて荷室と繋がっている形状)という扱い

荷室乗車設備以上の積載設備床面積

しかし、貨物要件の1平米満たないので積載ゼロ


折り畳み式座席を畳んだ状態で床面積として考え、最大限測れば積載設備床面積1平米がギリギリ確保できるはず

といったところでしょうか。




とにかく

晴れて3名乗車のファミリーカーになりました。笑












ブログ一覧 | クルマ
Posted at 2014/01/18 03:53:26

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この記事へのコメント

2014年1月18日 21:41
構造変更お疲れでした、怪しい8ナンバー以来写真撮影は続いているんですね(汗)
コメントへの返答
2014年1月18日 22:58
写真撮影は初めての経験だったのでだいぶ焦りました(汗


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