
この記事は、
画像投稿(ナンバープレート)に関するお知らせ について書いています。
…アホか。
基本、無料で提供されるブログ・サービスの運営についてアレコレ云うのもなんですが、今回の運営方針には、一言云いたい。
個人情報に対して、
過敏になりすぎです。運営は、「個人情報」そのものについて、一度しっかり勉強し直した方が良いよ。
いいですか。ハッキリ云います。
規制すべきは、
・本人の承諾を得ず掲載されている、
・他人の車のナンバープレート情報
です。
まず、
総務省は、平成21年6月、主にGoogleのストリートビューに関する
「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会 第一次提言(案)」 の第10頁において、
「…自動車のナンバープレートの番号が写り込んでいた場合も、ナンバープレートの番号からその登録名義人を照会することは容易ではないことから、個人識別性を欠き、「個人情報」には該当しない」
との見解を示しています。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000028227.pdf
つまり、そもそも
ナンバープレートは、「個人情報」ですらないのです。
また、私も職務上、実際にナンバープレートから所有者等を特定する事務を行うのですが、そのハードルは極めて高いものです。
こ難しいこと云わずとも、普通に考えたって、みんカラユーザーの中には、自分の車のナンバーや素顔を出して、世間に広くアピールしたい方だっていらっしゃるのでは?規制の名の下に、その「機会」までも奪うのは、適切ではないでしょ。
にもかかわらず、一律「ナンバープレート画像ダメ」というのは、
思考停止か
手抜きとしか考えられません。
以上
※こちらも参考になります。
「間違いだらけの個人情報保護」
(弁護士牧野二郎氏によるサイト)
http://internet.impress.co.jp/kojinjohoblog/
(追記)
その後、改めて
利用規約 を確認するも、やはり、
「ナンバープレートや、個人を特定される恐れのある情報を含む画像の投稿は禁止」 …とは読めない。読みようがない。
ちょっと長いですが、該当条項の、当該部分を転記します。
第6条(画像・写真の投稿について)
本サービスの利用において、画像・写真(中略)を投稿することによって、
ユーザーは以下のことを保証し、表明したものとします。
((1)~(2)略)
3.本画像内に人物が描かれている場合、その人物は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む本規約に沿った形で本画像を使用することに同意していること。
4.
本画像内にナンバープレートなど、個人が特定される恐れのある情報が描かれている場合、その個人は、本画像の頒布、公の展示ならびに複製 (これらに限られません) を含む
本規約に沿った形で本画像を使用することに同意していること。
…との前提で、
第7条(投稿に関する禁止事項)
本サービスの利用について、たとえば以下のような発言またはマテリアルの投稿を禁止します。(後略)
1.犯罪・権利侵害・不適切な行為項
((1)~(3)略)
(4)
ユーザーが権利を保有もしくは支配するか、または必要な同意をすべて得ている場合を除いて、第三者、または、弊社の商標権、著作権等の知的財産権、営業秘密、知的所有権関連法規により保護されている画像・写真、ソフトウェア、その他の掲載により、第三者または弊社の法律上の権利を侵害すること。あるいは、
ユーザーが開示を行う正当な権利を有しない内容の発言またはマテリアルを投稿すること
と規定されている。やっぱりね。
「正当な権利を有しない…マテリアルを投稿すること」が禁止されているだけ
=自分のはOK。
全く、トラバ先記事の、
書き方が悪すぎる んだよ(誤解を招く)。はぁ、怒ってソンしたw
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Posted at
2010/07/23 14:48:19