
13日午後、
尖閣諸島の上空で中国の航空機が領空侵犯
これに対応して防衛省は航空自衛隊の
F15戦闘機を緊急発進させた
F-15は警戒飛行中の2機と
沖縄基地からスクランブル発進した6機の8機
そして
E-2C早期警戒機 1機も発進させたそうです
最近目に余る支那の暴挙ですが
領空侵犯機は撃墜
領海侵犯船は撃沈
と勇ましい事を言う人も多いですが
憲法第九条に縛られて
そんな事は出来ないんです!!
これが普通の国の場合
領空侵犯を犯せば
その国の空軍の戦闘機がスクランブル発進し
領空侵犯機を目視確認がとれるまで接近
そして「領空を侵犯していると警告し、速やかに領空外への退去を促す」
もしこれに従わなかった場合は
強制着陸やミサイルなどによる
撃墜といった措置が取られます
では我が国の場合
レーダーなどによる防空識別圏侵入の事実またはその虞れがあることを確認
戦闘機のスクランブル発進による識別不明機の要撃
当該機の識別
当該機へ領空接近の通告(無線にて自衛隊である旨を名乗り
英語または当該国の言語で
貴機は日本の領空に接近している
速やかに当空域から離脱せよ
と呼びかける
ここまでは他の国と同じですが
違うのはここからです
警告を無視された場合、曳光弾を用いて当該機前方などに向け警告射撃
しかし自衛隊法第84条には
「着陸させる」か「領空外へ退去させる」しかなく
例え攻撃を目的とした
軍用機による侵犯行為であっても
それに対する撃墜を含めた迎撃について明確な記述は無く
実際は何も出来ないのです
今回は非武装の双発プロペラ機でしたがもしこれが
”核爆弾を搭載した超音速爆撃機”
の場合でも対処は同じなんです
このケースの場合
左巻き達が異常な程に執着する
憲法第九条を守った場合どうなるのか
レーダーで捕捉、スクランブル発進、目視で確認 (超音速で侵入された場合は捕捉も困難かも)
無線で警告、それでも無視された場合は警告射撃・・・・・・・・・・・・・・
出来ることはこれで終わり (笑)
その事を十分に理解している核爆撃機は
何の抵抗も受けず目標上空へ侵入
追跡してきた自衛隊機の見守る中
核爆弾を投下
超音速で日本の領空から離れて行きます
そして落とされた核爆弾が爆発し
国土が火の海になった頃は爆撃機は日本の領空の外へ消えてしまい
その時点で自衛隊機は何も出来ないのです
実際は搭載するのは核爆弾ではなく
空中発射型の核ミサイルですので
爆撃機は目標に飛来する事は無く
ミサイルの射程距離から発射して離脱しますので
核ミサイルが爆発する頃には
とっくに日本の領空から消えております
そんなバカな!!!
と思う人が大半でしょう
でも憲法を改正しないかぎり
これが現実なんですね
日本の国土
日本国民の生命、財産
本気で考えるなら
勇ましい事を言う前に
ちゃんと考えましょうね
これでイイのか日本の憲法!!
Posted at 2012/12/14 10:40:11 | |
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