
Twitterをぶらついてたらこんな画像を見つけました。
最初見た時に合法違法は別として「ああ、この手があったか」と素直に関心してしまいました。
こうゆう柔軟な発想ができる人、そして実行に移せる人は尊敬します。
さて・・・合法か違法かって話になりますが。
概要として、
JAFのホームページに簡易的ですが書いてあります。
ナンバープレートに関係する法律のいくつかです。
①道路運送車両法 第19条 自動車登録番号標の表示の義務
②道路運送車両法 第73条 車両番号標の表示の義務等
③道路運送車両法施行規則 第7条 自動車登録番号標の取付け位置
④道路運送車両法 第11条 自動車登録番号標の封印等
⑤道路運送車両法 第98条 不正使用等の禁止
ひとつずつ検証していきましょうか。
①道路運送車両法 第19条 自動車登録番号標の表示の義務
第十九条 自動車は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項(同条第二項及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受けた自動車登録番号標及びこれに記載された自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。
あ、私なりの解釈ですので間違ってることとかあったら指摘してくださいね。
まあ、法律なんで解釈でなんとでもとれちゃうと思いますけど。
自動車登録番号標=ナンバープレートの事として。
「自家用車は申請してもらったナンバープレートを車の見やすいところに置かなきゃいけないよ」
ってことだと思います、切ってあるけど車の見やすいところには設置してありあります。じゃあ、これはオッケー・・・かな?
②道路運送車両法 第73条 車両番号標の表示の義務等
第七十三条 検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に第六十条第一項後段の規定により指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、かつ、その車両番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
「軽自動車とバイクはナンバープレートを見やすいように設置しないとつかっちゃダメよ」
ってことですかね。
普通車なので、こいつは関係ないかと。
③道路運送車両法施行規則 第7条 自動車登録番号標の取付け位置
第七条 法第十一条第一項 (同条第二項 及び第十四条第二項 において準用する場合を含む。)及び第五項 並びに法第二十条第四項 の規定による自動車登録番号標の取付けは、自動車の前面及び後面の見やすい位置に確実に行うものとする。ただし、三輪自動車、被牽引自動車又は国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあつては、前面の自動車登録番号標を省略することができる
「ナンバープレートは車の前と後ろにちゃんとつけないといかんよ、あ、でも大型で特殊な車は前に付けるのは勘弁してあげるわ」ってことですかな?
一応、車の全面にナンバープレートは(切断されてますが)取り付けられています。
これは大丈夫なのかな。
④道路運送車両法 第11条 自動車登録番号標の封印等
第十一条 自動車の所有者は、前条の規定により自動車登録番号の通知を受けたときは、当該番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣又は第二十五条の自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところによりこれを当該自動車に取り付けた上、国土交通大臣又は第二十八条の三第一項の規定による委託を受けた者の行う封印の取付けを受けなければならない。
「車の持ち主はナンバーをもらったら業者さんでプレートにしてもらって車に取り付けてください、取り付けたら指定の業者(陸運局)で封印をつけてもらってね」ってことですかね?
封印の話なので、この条項はかんけいないかな?
⑤道路運送車両法 第98条 不正使用等の禁止
第九十八条 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造に係るこれらの物を使用してはならない。
2 何人も、行使の目的をもつて、自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章若しくは保安基準適合標章に紛らわしい外観を有する物を製造し、又はこれらの物を使用してはならない。
3 自動車登録番号標、臨時運行許可番号標、回送運行許可番号標、臨時検査合格標章、検査標章又は保安基準適合標章は、当該自動車以外の自動車に使用してはならない。
長いなぁ・・・
まず第九十八条から
「何人も(Fを思い出すなぁ)使うつもりでナンバープレートとかを偽造したり、変造(意味わからんでググった、「変造(へんぞう)とは、既に存在する物に手を加えてあらたに不正な物(又は価値)を作り出すこと。」)したり、偽造&変造するグッズを使っちゃだめよ」
・・・偽造してる訳ではないなぁ、変造しているわけでもないよなぁ・・・
その2 「何人も使うつもりでナンバープレートっぽいものを作ったり、使用したりしちゃだめよ」
・・・ぽいものってか本物だしなぁ(切断してあるけど)これは大丈夫か。
その3 「ナンバープレートは交付された車以外に使ったらあかんよ」
・・・(切断してあるけど)交付された車両に使われてるしなぁ。
うーん、じゃあ、いいのかな?法律的には、もうちょっと調べてみる
切断にかんしてひとつ出てきました
(自動車登録番号標の廃棄等の方法)
第九条 法第二十条第一項 の規定(自動車登録番号標の廃棄等)による自動車登録番号標の破壊は、自動車登録番号標を切断すること又は自動車登録番号標の表面から裏面に貫通する直径四十ミリメートル以上の穴をあけることにより行うものとする。
「ナンバープレートを返却された業者は切断&穴あけで処分してね」
ってことです、切断することによってナンバーの効力が無効になるとは書いてないですね。
廃棄時の文章であって、使用時の文章ではないみたいです。(そもそもナンバープレートをぶった切る発想が無いですが)
いろいろググってたら「表示内容の視認性の基準」なるものが出てきました、ナンバープレートの見え方の基準みないなものですね。
番号標の視認性が、次の基準に適合していること。
(イ) 照度が一様に200ルクス程度の場所で、地上1メートルの高さの位置に番号
標を横長に保持した場合に、番号標から20メートルの距離をへだてて、番号標
に正対した位置並びに番号標の中心点と観察者とを結ぶ線が、番号標の板面に対
し左右それぞれ15度及び30度の角度となる位置から番号標に表示された文字
等が明瞭に識別できること。
(ロ) 暗夜又は暗室内において、地上1メートルの高さの位置に番号標を横長に垂直
に保持し、番号標板面における照度を10ルクスに照明した場合に、番号標から
20メートルの距離をへだてて、番号標に正対した位置並びに番号標の中心点と
観察者とを結ぶ線が、番号標の板面に対し左右それぞれ15度及び30度の角度
となる位置から番号標に表示された文字等が明瞭に識別できること。
(注)視認性は、3人以上(奇数)の視力の正常な観察者によって確認すること。
解説
(イ)は「適度に明るいところで地上1メートルのところに横名がに固定してナンバー正面から15度ずつの角度内で文字が読めること」・・・横長に固定はしてある(切ってあるけど)、じゃあオッケーか
(ロ)は「暗いところで地上1メートルのところで横長に固定して(以下(イ)と一緒)」・・・これも問題ないか・・・
うーん、明確にダメだって条文が見つからない・・・
じゃあいいのかなぁ。
引っかかるとしたら第19条の「自動車登録番号を見やすいように表示しなければ、運行の用に供してはならない。 」くらいですかね、でも、切断されてますけど見やすいですしねぇ・・・
もし、持ち主の方、持ち主の知り合いのマセラティオーナーのかた、その後の経過をご存知のかた、お見えでしたら「その後の経過」のご連絡お待ちしております。
気になって夜も爆睡してしまいます。
あ、長文お付き合いありがとうございました。