2011年05月11日
車幅灯=イカリングは可?
車幅灯に関する規定は色々ありますが、車幅灯は必ずしも片側一つずつでなければならないといった規定はないです。
車幅灯に関する技術基準には、「自動車の前面の片側の複数の灯器で構成される車幅灯」に関する規定が存在しますので。
要するに、イカリング片側2つ、合計4個でも、それ自体はOK。
あとは、イカリング一つで車幅灯の最小高度以上を満たし、イカリング4つで最大高度以下を満たせば良いようです。
社外品のイカリングの場合、その高度を測るのが難しい(事実上、民間整備工場では測定不可能)ので、そういった整備工場では車検でNGにせざるを得ないだけだと思います。
陸運局で車検を受け、精査してもらえれば、社外品のイカリングでも車検を通すことは可能でしょう。
Posted at 2011/05/11 17:21:04 | |
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2011年05月11日
①前照灯 道路運送の保安基準 第三十二条には、
最高光度の合計は二十二万五千カンデラを超えないこと。
灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
とあります。
・基準を超えた明るさのヘッドライトは反則灯になります。
・反対に暗すぎても光度不足で不合格になります。長期間のレンズのライト焼けによる
白濁りで、まれに光度が不足することがあります。
・白色、又は黄色以外のヘッドライトも車検非対応です。青色が光に検出されると
車検には通りません。
・片方が白色、もう片方は黄色のヘッドライトも車検に通りません。
②車幅灯 道路運送の保安基準 第三十四条には、
車幅灯は、夜間にその前方300mの距離から確認できるもの。
車幅灯の色は、白色、淡黄色または橙色であり、そのすべてが同色であること。
とあります。
③霧灯 道路運送の保安基準 第三十三条には、
灯光の色は白色または淡黄色であり、その全てが同一であること。
照明部の上縁の高さが地上0.8m以下であって、すれ違い用前照灯の照明部の上縁を
含む水平面以下、下縁の高さが地上0.25m以上となるように取り付けられていること。
とあります。
・ヘッドライトの位置よりも上に霧灯を取り付けることは違反になります。
・また、純正の霧灯の他に、後付で霧灯を追加すると、3つ以上の霧灯火に該当し、
やはり車検には通りません。
・また、霧灯は保安基準上の設置義務がないため、取り外して配線を切断すれば、車検
には合格します。
④後退灯 道路運送の保安基準 第四十条には、
後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める
基準に適合するように取り付けられなければならない。
とあります。
・この告知で定める基準に最も反する例が多いのは、同時に点灯する後退灯の
数は、2個以下というものです。3つ同時点灯は車検に通りません。
⑤制動灯のレンズユニットは、クリアレンズタイプでも、車検に通らないことは
ありません。ブレーキ球を赤色に交換し、ウインカー球も黄色に交換、最後に反射鏡を張れ
ば大丈夫です。
・レンズユニットがひび割れしている場合は瞬間接着剤等で補修すればOKですが、
破損して穴が開いているときは不合格になります。
・もちろん赤色以外や、赤色でも点滅系のLEDブレーキ灯は車検非対応です。
Posted at 2011/05/11 17:02:21 | |
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2011年05月11日
ヘッドライト(前照灯)を交換する場合、取り付け位置、数、色等、色々条件があります。
前照灯の数
2個又は4個(二輪車は1個又は2個)
左右同数
明るさ(ハイビームのみ)
1灯式又は2灯式
ハイビームとロービームが同時に点灯する物は1灯につき12000カンデラ以上、
もしそれ未満の場合はハイビームとロービームの合計が15000カンデラ以上
ハイビームとロービームが同時に点灯しない物は1灯につき15000カンデラ以上
4灯式
1灯につき12000カンデラ以上、
もしそれ未満の場合はハイビームとロービームの合計が15000カンデラ以上
左右合計の光度が225000カンデラ以下
向き
ハイビーム
光線の向きが下向きに前方10メートルの位置でヘッドライトの取り付け高さの1/5以内
右側ハイビームの向きが前方10メートルの位置で右向きに10センチメートル、左向きに20センチメートル以下
左側ハイビームの向きが前方10メートルの位置で左右ぞれぞれの向きに20センチメートル以下
ロービーム
前方40メートルの障害物を確認できる性能がある
灯火の色
白色又は淡黄色
全ての灯火が同じ色
取り付け関係
照射光線の方向がくるわない構造
車両中心に対して左右対称
ロービームの取り付け高さは照明部の上縁の高さが1.2メートル以下、下縁の高さが0.5メートル以上。ただしこの高さに取り付け出来ない構造の車はそれぞれにおいて最高、最低の位置に取り付ける事。
ロービームはその車の最外側から400ミリ以内に取り付けられていること。
その他
ハイビームが点灯している事を運転者に知らせる装置がある事
照射方向調節装置付きの場合(人や荷物を積んだ時、ヘッドライトの照射位置が狂うのを調整する装置やリトラクタブルタイプのヘッドライトがこれに当たります)上下方向のみ調整が可能で左右には調整できない構造である事。
手動式照射方向調整装置(車高変化に応じて自動的に調整される物以外、リトラクタブルタイプもこれに含まれます)の場合、運転席から容易に操作でき、運転席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に文字、数字、記号によって操作部を判別できるようにしてある事。(早い話、良く見える位置にスイッチorダイヤルを付けてマークを付けておけって事です)
ハイビームとロービーム(法規上は走行用前照灯、すれ違い用前照灯と言います)両方備えなければなりません。
ヘッドライトの検査は基本的にハイビームが基準となってます。
灯火の色についてはレンズの色、バルブの色は関係なく点灯した状態で灯火色が何色に見えるかって事なので青白い物などは認められていません。
灯火の数については、レンズの数、構造に関係なく、光源(バルブ)の数です。
Posted at 2011/05/11 16:29:52 | |
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