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2016年11月21日 イイね!

裁判の続きパート2

その前に、せっかくのDES-TAI非常に残念でした
参加者の皆さまには誠に申し訳ありませんでした

最悪の天候となってしまいましたね!?
続きはあらためて、日時も変更して行うと言うことでした
ので、追ってご報告いたします





こういう状態で、朝から霧が晴れず、本体のスーパー耐久の予選も
出来ずと言う状態でした、まことにてるてる坊主の護衛役が足らず
申しわけございませんでした

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
と言うことで、裁判始まりまして、第1回公判も終わり
弁護士さんから相手の主張が届きそれにどうこたえるかと言う話です

相手の主張

 1)過失割合は1:9以外にあり得ない

    原告車は、右折方向に被告車を認めており、そのまま侵入
    したら離合できないと言う可能性は理解していたものであり。
    この場合、たとえ優先道路といえども先に被告車を行かせて
    から右折すべきであった、
    故に1割以上の過失があるものである、注意不足は否めない
    またなぜ原告は交差点の中心点を超えておお回りをしたのか?
    その為被告が、原告車の進行方向を見誤った可能性もある。

 2)車両評価損の請求権の有無は被告提出の書面により理解した、
   ただしこの程度の事故で評価損は認められないものである

 3)代車料は9:1の過失を主張するにおいて、存在しないものとする


ようは、何が何でも1割の過失があると言う主張のようです!!

ここでこちらの質問に対する答え

 被告側への質問

    被告は、原告側よりの現場検証、およびその
結果判断に従うと言う申し出を拒否したがその理由を明らかにせよ


 被告側の回答

    第3者機関による現場検証は、法的根拠、拘束力がなく、従う義務もないため、拒否したものである


なんじゃそりゃ??ですよね、普通示談と言うのはお互い話し合いで納得した場合、ようするに
最初から結論作って、それにそぐわないかもしれない結論になる可能性があるので、やらないよ
と言うことですね、弁護士って権力降りまわしてまともな話しできないと言うかこねくり回すんですね
まぁ~いま世間を騒がせてるおとなりの大統領の弁護士も似たようなものかも!?弁護士さんも大変ですね!!と言うことでそれならとまたまたやる気倍増!!

次回はこれに対する第2回公判に向けての反論作り、なかなか燃えますよこれは・・・

トゥービーコンテニューですよ(^O^)/
Posted at 2016/11/21 13:31:18 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2016年11月17日 イイね!

いよいよDES-TAI(^v^)/

裁判の話は、のちほど・・・



さて、いよいよスーパー耐久はじまりますね!!
明日は、PM4:00から、DES-TAI 組のフリー走行
が出来ます。DES-TAI参加者で時間のある方は是非
無料走行枠ですので、有意義にお使いください

詳しくは、オートポリス(担当 中島)までお問い合わせください
なおピットはやはり、S耐参加車両で満員らしいです
ご勘弁ください

土曜日(19日)は本番です、参加の皆さん、あらかじめお知らせした
グリッド表です、当日混乱しないように自分のポジション確認して
おいてくださいね、


            DES-TAIチャレンジ グリッド表

                                  Rクラス
                               |―――――ポールP――――|
                                     ⑦ 
     |――――― 2 ―――――      ALLONE SPLINT フェラーリ
       ①
           SPPウラカン            |――――― 3 ―――――|
                                      ⑤ 
     |――――― 4 ―――――|          JET GROUP フェラーリ
               ⑫ 
      WIND KISS スーパーセブン        |――――― 5 ―――――|
                                      ⑥ 
    |――――― 6 ―――――|             Mobile Create フェラーリ          
      
                                |――――― 7 ―――――|

     |――――― 8 ―――――|

                                |――――― 9 ―――――|
             Sクラス
    |――――― 10 ―――――|
        (16)     
       ブロックバード3号GT3          |――――― 11 ―――――|
                                        (8)                 
     |――――― 12 ―――――|           PCJ関西996
        (24) 
      シェイクダウンGT3RS            |――――― 13 ―――――|
                                    (23)
     |――――― 14 ―――――|         博多ファイト倶楽部ケイマンS
          (10) 
          BMW E36M3            |――――― 15 ―――――|
                                     (9) 
     |――――― 16 ―――――|             ポルシェ993
          (13) 
       ベンツC63AMG               |――――― 17 ―――――|
                                    (14) 
     |――――― 18 ―――――|            ルノーひだるかRS
         (15)     
            PFCJ補欠996            |――――― 19 ―――――|


当日、雨が少し心配ですが・・・・
どうぞ事故がないようにゆっくり走りましょうね!?(^。^)y-.。o○

なおグリッドについては、今回予選が出ませんので、事務局の方で
勝手に決めています、申し込み順、またタイムなどを考慮したものです。悪しからず、文句言わないでくださいね(^_-)

俺が速いのに<`~´> なんてなしですよ!!
それでは、土曜日に向けて今からてるてる坊主制作に入ります(^^ゞ

皆さん、当日オートポリスでお会いしましょう!(^^)!
Posted at 2016/11/17 13:58:27 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2016年11月16日 イイね!

裁判パート1

相手に告訴状が届いて、相手の主張が返送されてきました

内容は

 過去の判例に基づき、
 交差点内の事故であり、双方に過失があるのは明白
 その過失割合いは原告 1に対して被告9が相当である

 過失が存在する以上、代車料を負担する合理的理由はない

 原告の車は所有者が別であり、原告に評価損の請求権はない

 よって、被告側は修理代金の9割を負担し1割を免除するのが
 相当である。なお修理代金の算定額については承知、争わない

という内容です

まぁ~これからあぁ~だこうだといろいろやり合うことになるんでしょうが、多分こう言うことを
言ってくるだろうことは、見当がついてたわけでして、その対策は第1回公判に向けて、準備万端なんですよ!!!(^^)!

でも面白いことにこちらに1割の過失があると言いながら、タクシーの損害額の事は一言も
書いてないのです。よするにこの内容からしたら、たとえ9:1で決まったとしても、タクシーの
修理代が放棄することになりますね、なんか変な話ですけどね!?

で、これは事前に解ってたことですが、ここは大事ですから皆さんもしもの時の為に
よく読んでてください

 車両をローンなどで購入した場合、自動車会社またはローン会社が所有権留保と言うのをします
 車検証の使用者欄が持ち主で、所有者欄がローン会社等になってるんですよ

 で、相手方の主張する、使用者には車両の評価損の請求権はない!!という主張
 これ、過去の判例で有るんですね!!これは私は知っていたんですよ
 私の車は商売上、BMWファイナンスの所有権がついています。それでもしもを考えて先に
 BMWに話としていたんですよ

 でも。BMWファイナンスの担当者もそういう話を知らなくて、BMWの顧問弁護士と相談の上
 と言う話でしたが、確かにそういうのがあると言う確認のもと

  『当車両の所有権者であるBMWファイナンスは事故当事者である
   使用者(○×)に対し、 事故により発生した車両の評価損の
   請求権ならびに その損害金の受取りを含めて本件事故に関して
   損害金の受取り及びその交渉権含めすべての権利を放棄し
   当事者たる○×氏譲渡いたします』


 と言うような内容を書面でくれました。これはあまり知られていないようですが、所有権者が
 法律上はすべて優先されると言うことのようです!!

 それを公判で証拠として提出する用意はしていたんですよ、ですから『来た来た!!やっぱり
 そこ突いてきたか、フムフム(^v-)』てな感じで、これしてやったり、なかなかスリリングで
 楽しくなってきました(^O^)/

 その他、道交法でいう、交差点での通行方法の解釈、また代車料の算定基準の妥当性
 などを主張することに・・・

そして初公判は事故から3カ月後のH27年12月某日となりました
そして弁護士さんに『何時に裁判所ですか?』と聞いたら
『いや、別にすぐ終わりますから来なくていいですよ、書面陳述書の確認ですぐ終わりますから』
と言う話、なんか少し拍子抜けですが、民事裁判とはそんなもんなんですね
裁判は当日ではなく書面のやり取りでほぼ進んでいきます

と言うことで公判日が決まり、私の加入保険会社から、弁護士さんに着手金を支払います
と言う連絡が・・・
『いくら??』と聞くと、なんと20万円だと(゜o゜;

いやぁ~~これにもビックリです、ほとんど答弁書の原稿私が書いたのに・・・(~_~;)
弁護士特約加入してて良かった!!
でないと、裁判しても損だし、仕方ない9:1であきらめるか!?となるかもですね
もうこうなれば意地でも全面勝利を目指す<`~´> と気合入りました
Posted at 2016/11/16 12:02:34 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日記
2016年11月13日 イイね!

さぁ^裁判ですよ!!

普通はこの程度の明らかな事案で裁判なんてありえないでしょうけどね!?

私も意地と言うか、最初から弁護士が来るか!?この程度で・・・
よほどとぼけた田舎のタクシー会社だな、ようしやってやろうじゃないの・・・<`~´>
と言うことになったわけです

相手弁護士に、相手保険屋を通じて、お互い意見が違うなら第3者機関に頼んで
立ち合いで現場検証しましょう、その結果は受け入れるから、という打診をしました
その答え 『拒否する』
 と言う返事だったそうで、保険屋さんも少々困っていました

それなら仕方ない、こういう場合、こちらから仕掛けないと何時までも、らちがあかない
と言うことで、私の加入してる保険屋から弁護士特約で弁護士つけてもらい、いざ告訴!!
と言うことになりました

その前段階で相手弁護士と話したなお用ですが

『あのね、あんたん所の運転手、見てなかったと言ってるんでしょ?』
『はい、そうらしいですね』
『それでどうよ、それでもこっちにも過失あるってか!?』
『ハイ、1割は下らないと言う判断ですね』
『そうかそこゆずらないのね?それじゃこれだけ話してもそう言い張るなら法廷で話しつけろと言うこと』
『それはご自由に、こちらの主張は間違ってないと確信してますので・・・』
『解った、でもねあんたんとこ保険使うんだろ!?それなら9割だろうが10割使おうが、保険料上がるよ!!、これ無駄じゃない?素直に保険会社はそちらの過失最初認めてんだから無駄なことして評判落とさせるの?顧問弁護士かなんか知らんけど、そのタクシー会社の・・・ここは市内だしね、阿蘇の田舎の町長の一族会社だから、弁護士くれば泣き寝入りで黙って引き下がるだろくらい思ってるんだろうがそうはいかないから』
『いや正しい主張と思いますので、それとこれは別でしょう、9割の弁済はちゃんと行います』
『もういいわ、そちらから訴えると言うのは出来ないだろうからね、ちゃんと訴状送ってやるから待ってろ<`~´>!!しかしあんたもかわいそうだね依頼者利益の為に動くのが弁護士と言ってもこれ負けるよ!?あんた評判落とすよ、説得するのも仕事じゃないの??』

と言う話がありまして、弁護士特約で裁判をしてもらうことになりました、と言うことです
しかしタンカ切った手前、すぐに裁判準備、負けられない戦いになした!!

こちらの弁護士さんの反応『これどこの先生ですか?、何でだろう、ふつうこれなら依頼主を説得して弁済金額抑える方に動きますけどね!?』と言う話でした

その訴状の内容は

 修理代全額、および修理期間中の
代車料(BMW),事故による評価損、そのすべてを
 支払うまでの年利5%の延滞手数料を支払え


という内容、意外と簡単な簡素な主張ですよね!?
これを裁判所に提出、クソ○タクシーを被告として裁判に訴えることとなりました

相手方の答弁書はまた次の機会に・・・

いやしかし、長いよぉ~~~裁判は(*_*;
Posted at 2016/11/13 13:09:36 | コメント(1) | トラックバック(0) | 日記
2016年11月06日 イイね!

事故の結末その2

まずは、つづけて購読お願いします
そうでないと話わからなくなるでしょうから・・・(^^ゞ

と言うことで、事故のあくる日、相手方の保険屋から連絡があり、事故の被害の見積もりに来ると言う話、そのときに、事故の詳しい話をしました。
そしてあい手方の運転手も見ていなかったということをちゃんと伝えていて、これですぐに解決かと思っていました
事実、相手方保険屋は、代車はBMWは無いので国産(クラウンかマークX)でいいですかと言う話
それは別になんでもいいから、と穏便に話をしていました!!ここまでは!?

そして夕方、相手方保険屋から電話があり
『すみません、この案件、弁護士が入りますのでそちらと話してください』と言う
なんだそりゃ??『解ったその弁護士に連絡させてくれ、それでオタクが弁護士入れたの?』と聞くと
事故のタクシー会社の顧問弁護士だと言う、

ここで少々ムカつきましてね、でも怒ったらいけないので弁護士と話しすることに・・・
連絡があり、すぐに合って話すことにしました

私『それでどういうこと?』
弁護士『ハイこの事故は過失割合がありますので』と淡々というんですよね以下そのやり取りです

『過失?何対何だと言うの?』
『こう言う場合、過去の判例からして、9対1、当方が9割は過失があり誠に申し訳ありません』
『判例?そりゃ知らんけど、保険屋さんと10:0で話ついてたんだけど』
『いやそれは間違いで当方の考えではそちらにも過失があったと言う判断です』
『そりゃないね、ちゃんと進行方向見てたら当たるはずない事故だろ、しかもこっちは離合するのに
少し無理しそうだからタクシーが抜けるのを停止して待ってたんだから』『しかもちゃんと離合しやすいように少しおお回りしてまっすぐ入ったのに、タクシーは右折おお回りをせずにインカットみたいなラインで小回りするからそりゃ当然見てもいないんなら当たるでしょ、右折方法も間違ってるんじゃないの!?』
『だからそのそちらの右折おお回りも原因何ですよ、交差点は中心点の内側を回らなければならないと言うのがありますからね』

と言う話、なになに??確かに交差点はそういう風にはなってるけど。あそこで中心点の内側は回れないだろう?道路幅が足りないんじゃない?と思いますが、果たして??、仕方なく解ったこちらも調べて来るから、とその場は物別れ

私は警察に出向いて、その話を聞いてきました
確かに大きな交差点の場合、中央に印があり、そこを超えての右折は違反行為だそうです、また右折小まわりにも限度があり、右折においては対向車の進路を妨げてはならないと言う法規がある
でも、交差点の形状によりそこは安全にお互いが確認し合う義務がある!!

したがって私が思うに、
こちらは優先道路、しかも先に交差点内に到達している、相手方は一時停止があり、当然こちらが自分のいる道路に右折侵入するのは解ってる状態であり、安全に離合させる義務がある。

どう考えても私の行動に過失は見当たらない、事故の根本原因は相手タクシーの前方不注意である!!
という結論を文書にして弁護士と交渉、警察にも確認取ってるし、自分では完全に論破したつもりでした
「これでお分かりでしょう、私には非がないと確信してるけど!?』
『うぅ~~ん でもやっぱり9:1ですね』
『はぁ~??どこが、ちゃんと説明してよ』
『いやこちらの見解としては9:1でしか示談はできません!!』

ここでぶちンと切れましてね<`~´>
『何だとこのくそ弁護士、タクシーもくそ○ならあんたもうんこたれか!!』『ようしわかった裁判所で話しつけようや<`~´>』『お前弁護士奈良状況見ろよ、どうせ保険なら9割使おうが10割使おうがあな痔だろ、そのタクシー会社の評判落とすだけだろようそれで弁護士、いや司法試験通ったな!!』とタンカ切って机蹴とばして帰って来ました

まぁ~そのクソ○タクシーも弁護士入れれば相手も引くだろう?くらいの考えでしょうけど、弁護士だけんなんや、なめんなよこらぁ~~ と気合入りましてね

と言うことで訴えてやるぅ~~!!てな具合で裁判が始まりました!!
Posted at 2016/11/06 13:40:49 | コメント(2) | トラックバック(0) | 日記

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「ヤリスって、どのヤリス? http://cvw.jp/b/773150/44096292/
何シテル?   06/15 15:35
apcslです。よろしくお願いします。 昔々熊本にTEAM武蔵と言うJAF公認クラブがありました、そこでジムカーナを知り、操る楽しさを覚えました。それから40...
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