※法律を丸暗記できない人間の備忘録です。
※異論(異なる法解釈や判例)があればコメントへどうぞ。
※この記事では「バイク=自動二輪車及び原動機付自転車」「クルマ=四輪自動車やトラックなど」と定義しています。
≪車両通行帯のない道路の場合≫
「バイクはキープレフトだろ!!」という意見をたまに見かけますが、道路交通法第18条1項では下記のように規定されています。
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
つまり、車両通行帯の無い道路では原則として自動車(自動二輪車含む)と原付は、車両通行帯の無い道路(概ね片側1車線以下)では同じ場所を走ることが義務付けられており、バイクに限らずクルマもキープレフトが原則となっています。
片側1車線の道路であれば、センターラインの左側を通行していれば基本的にキープレフトということになります。
尚、道路の左側端部分については軽車両(自転車など)が通行する場所となるため、すり抜けのためにバイクが道路の左側端部分を通行することは違法と言えます。
ちなみに、私は路側帯を自転車で通行中、後ろから来た原付に右足とペダルを引っ掛けられた経験があります。
(ダルマ落とし状態で自転車と右足の靴だけ前方に撥ね飛ばされ、そのまま道路に着地したという奇跡・・・笑)
田舎の夜道、緩やかな右カーブ且つ直前にクルマが通過したという状況で発見が遅れたという不運もあるかと思いますが、バイクが左側端に寄って通行する危険性の一端ではあります。
教習所では原付は左側端に寄って通行するように教育される様ですが、これは最高速度の関係で第27条2項の他の車両に追い付かれた場合の義務が発生しやすく、運用上も予め左側端に寄っておくほうが安全なためと思われます。
こちらの条文でも、通常は第18条1項の規定どおり通行することが前提となっています。
第二十七条
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
≪車両通行帯のある道路の場合≫
車両通行帯のある道路(概ね片側2車線以上の道路)ではどうかというと、
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
「車両」の定義は、
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
八 車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
となっていますので、原付に限らず、軽車両(自転車)も含めて原則として第一通行帯(一番左側の車線)を通行することが義務付けられています。
これが広義で言うところのキープレフトということになりますので、バイクだけに課された義務ではありません。
尚、自動車専用道路や通行制限のある道路でも無い限り、原付や自転車が第一通行帯のど真ん中を通行しても合法ということになります(※安全面を考慮するなら原付と自転車は左側端側に寄ったほうが宜しいかとは思われます)。
同一通行帯内(車線内)での追越しは認められていないため、他の車両が追越しを掛けるのであれば第ニ通行帯を通行する必要がありますので、同じ車線のバイクや自転車に対してクルマが「おら!どけやぁ!」みたいに煽る権利は皆無です。
ちなみに、原付は小回り右折をする場合や、二段階右折が禁止されている場所で右折をする場合などを除き、原則として第一通行帯以外を通行することは認められていません。
また、軽車両が交差点で右折する際には二段階右折が必須であり、第一通行帯以外を通行することは認められていません。
つまり、原付と軽車両が車両通行帯のある道路で前車を抜くことは、法令上はほぼ不可能と言えます。
第三十四条
2 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。
3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。
ついでに言っておくと、バイクが第一通行帯の左側の白線の外側をすり抜ける行為は、車両通行帯を通行していないため違法と言えます。
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Posted at
2020/11/08 18:08:11