2012年04月26日
最近、職場で子供の乗車定員やシートベルトの着用義務などが話題になったので
ちょっと自分なりにまとめてみました。
乗車方法、乗車定員について
※ここでは積載については省かせていただいています
※法律に明記されている内容と、 電話で兵庫県警に問い合わせ、
交通部交通指導課マノ様に回答いただいた内容に沿ったものです。
○乗車の方法について
「道路交通法第五十五条」に明記されています。
(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、
又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない(以下略)
つまり、シート以外の場所に座らせて運転してはいけない(※県警に確認済)
ということが大前提です。
○乗車定員について
「道路運送車輌の保安基準第五十三条」に明記されています
第五十三条 (中略)
2 前項の乗車定員は、十二歳以上の者の数をもつて表すものとする。
この場合において、十二歳以上の者一人は、十二歳未満の小児又は幼児一・五人に相当 するものとする。
つまり12歳未満であれば、
定員2名分に×1.5で3名まで乗車することができるということです。
(教習所でも習ってますよね)
(例1)
乗車定員5名のクルマに大人2人乗れば、
残る定員は3名分
3×1.5=4.5
0.5人という数え方はしないので、
計算上の小数点以下は切り捨て(※県警に確認済み)
よって12歳未満ものは4名まで乗車可能となります(計6名)。
(例2)
乗車定員4名のクルマに大人2人乗れば、
残る定員は2名分
2×1.5=3
よって12歳未満ものは3名まで乗車可能となります(計5名)。
ではこの12歳未満の子たちをどう座らせるか?
助手席は定員1名の席なので、ここには年齢に関係なく1名しか乗れません。
例1の場合、定員3名分の後ろ側シートに4名座ることになります。
例2の場合も、定員2名の後ろ側シートに3名座ることになります。
○シートベルト着用の義務
現在は全席、高速道路でも一般道でも、シートベルトの着用が義務化されています。
しかし、上記のような座り方をすると、シートベルトの数が足らなくなります。
これについては「道路交通法第七十一条の三」に明記されています。
第七十一条の三
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送 車両法第三章 及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている 座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。
ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の
運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 自動車の運転者は、座席ベルトを装着しない者を運転者席以外の乗車装置(当該乗車装置につき座席ベルトを備えなければならないこととされている
ものに限る。以下この項において同じ。)に乗車させて自動車を運転してはならない。
ただし、幼児(適切に座席ベルトを装着させるに足りる座高を有するものを除く。以下この条において同じ。)を
当該乗車装置に乗車させるとき、疾病のため座席ベルトを装着させることが療養上適当でない者を当該乗車装置に
乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。 (以下略)
併せて「道路交通法施行令第二十六条の三の二」には
(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
(中略)
2 法第七十一条の三第二項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、
次に掲げるとおりとする。
一 運転者席以外の座席の数を超える数の者を乗車させるためこれらの者のうちに 座席ベルトを装着させることができない者がある場合において、当該座席ベルトを 装着させることができない者を運転者席以外の乗車装置(運転者席の横の乗車装置を除く。)に乗車させるとき
(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。
二 負傷若しくは障害のため又は妊娠中であることにより座席ベルトを装着させることが療養上 又は健康保持上適当でない者を自動車の運転者席以外の乗車装置に乗車させるとき。
(以下略)
したがって、シートベルトの数が足りない場合は、着用が免除されます。
○乗車積載場所違反(この項目は県警担当者からの注意事項です)
上記に挙げた例のような場合、実際には、横に並んで着席することよりも
一人をひざに抱えて(乗せて)いることの方が多いと思われます。
しかし、ひざの上に乗せた状態で、運転をすると
「乗車積載場所違反」となります。
乗車場所の項目に書いたように、あくまでも、シートの上に座ることが法律上は
正しく、ひざの上を含んだそれ以外の場所は正しい乗車場所ではないからです。
県警としては、ひざに乗せているからといって、即取り締まったり、検挙するわけではないが
他の違反で警察に止められたり、事故があった場合は、取調べの対象になるとの事でした。
●法律に従うこと、警察の指導に従うこと、それだけで安全が確保できるといっているわけではありません。
上記を踏まえたうえで、安全に運転するにはどうすればよいか考える必要があると思います。
Posted at 2012/04/26 12:33:08 | |
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2012年01月26日
みなさんのブログを見ていると
このところの大雪で
「雪道をドリフトしに出かけた」という記事が見かけられたので書いています。
「”雪ドリ”最高!!」とか言っている方々、
公道ですよね。
「今回も無事に帰宅」とか言っている方々、
「調子にのってぶつけました」
って言っている人もいます。
「リスク覚悟でしているので、ぶつけたけどへこんでません」
と言っている人もいます。
写真をUPしている方、
対向車線も写ってますよね。
無理な運転をして楽しむのはその人の勝手かもしれません。
でも現実に事故しましたといっている人もいます。
自爆するのもその人の勝手です。
でも、そこは公道です。
あなた達だけが走っているわけではありません。
くれぐれも他人様を巻き込まないように!!
試しに「みんカラ」でキーワードを”雪ドリ”で検索してみて下さい。
みんカラにこんな馬鹿なことを楽しんでいる人たちもいると知ってとても残念です。
Posted at 2012/01/26 22:39:13 | |
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