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平成23年東北地方太平洋沖地震
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アマ無線とは関係ありませんが、現在40KHzの日本標準時電波が停波となっております。
http://jjy.nict.go.jp/index.html
60KHzは大丈夫ですが、もしも40KHzの標準時を利用しているシステム等があればお気を付けください。 -
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あの~~~宮城県総務部危機対策課 防災推進班
は運用できる人がいるんでしょうか?
もし運用できない人が運用した場合これに該当するのではないでしょうか?
●無線設備の操作の特例
アマチュア局の無線設備の操作は免許人(社団局は構成員)でなければなりませんが、遭難・非常通信の場合にそれらの者(無線従事者)を操作にあてることができないときは、特例として他のもの(資格がなくてもよい)が無線設備の操作を行うことができます。
ただし、通信に関する電波法令上の責任はその局の免許人になります。
また、この特例を拡大解釈して、登山等で免許の無い者がもしもの時の非常用にアマチュア無線機を持参するケースが多いようです。
免許を受けていない無線機を実際に非常通信に使った場合は、その非常通信自体はやむを得ない面もあるでしょうが、無免許で電波が発射できる状態の無線機を所持していると、免許を受けないで無線局を開設(不法局)したとみなされますのでご注意ください。
非常通信は正式な免許を受けた無線局に例外的に認められている目的外通信だという認識が必要です。
この特例が最も勘違いされやすいと思います。この特例は免許を受けている無線機の使用が前提です。その無線機の免許人自体が負傷したとか、免許人が他者の救助活動で無線機の操作ができないという場合に、代わりに周囲の者(免許を持っていない)が操作してもよいというものです。あるいは非常事態が発生し、他に連絡手段が無い時に、たまたまそこに無線機があった場合(自分は免許を持っていない)を想定してます。よって最初から計画的に、緊急用に無免許で無線機を所持することを容認するものではありません。その点、特に登山家で勘違いされている方が多いようですので要注意です。
どうやらこの主幹さん知識なさそうなんで・・・・・・
運用記録の提出も知らないようですし。 -
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この期間は緊急の通信が優先ですね。
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