「駐車禁止等除外標章」と言うのをご存知でしょうか?
身体障害者手帳等の交付を受けている方で都内に住所を有し、かつ障害者の区分・級別に該当する方(他の条件もあり)を対象に交付されている標章のことで、駐車禁止区域(条件あり※)において駐車が特別に許可されます。
※ 除外標章を掲出しても除外の対象とならない場所があります。
私は障害の条件が当てはまっているので、かれこれ10年以上利用させていただいております(^^)
先日、「警視庁ニュース」なる広報誌が新聞折り込みに入っていました。
そこに
「平成21年2月1日から身体に障害をお持ちの方に交付している駐車禁止等除外標章の交付基準の一部が変わりました。」とお知らせが書いてあったので見てみると、
「身体障害者等用除外標章の主な改正要点は、下肢機能障害3級の2、3級の3、4級及び移動機能障害3級、4級の方が交付対象としました。」
とあったと思います。(折り込みは捨てちゃいました…)
これを読んで嫁が、、、
「制度が変わったらもう使えないじゃないの?」
親戚のドクターも、、、
「そう言えば制度が変わったみたいだから使えなくなっちゃうんじゃないか?」
心配になって警視庁へ電話しました(・。・ 9""--- モシモシ
すると、
「今までの方が使えなくなるのではなく、新しく対象者が増えたんです。」
との回答。。。
後で、HPを見てみると広報誌とは違う書き方になっているではありませんか!!
これって、絶対にクレームがたくさんきて書き直したんだと思います(ーー;)
素直に謝れば良いのに、あたかもそんなこと書いていないかのそぶりを・・・
お上のやることはよ~わからん( ̄◇ ̄ノ)ノ
まあ、対象から外れ無くてホッっとしているんですけどね(笑)
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Posted at
2009/04/24 21:30:12