平成30年
『年末の交通安全県民運動』が始まります("`д´)ゞ🚨
[平成30年度滋賀県交通安全スローガン]
【事故防止 びわ湖と同じ 日本一】
《運動期間》
平成30年12月1日(土)~平成30年12月31日(月)
《運動の重点目標》
① 高齢ドライバーを含む高齢者と子どもの交通事故防止
② 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
③ 全席シートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
④ 飲酒運転の根絶
⑤ 横断歩道利用者の安全確保
以上の内容です。
例年、年末12月は交通事故が多発する時季です。
昨年滋賀県内の交通事故発生件数・死傷者数が1年で最も多かったのは12月でした。
年末の慌ただしさで運動が荒くならないように、心と時間に余裕を持って、加害者にも被害者にもならないよう注意したいものですね🚔🚨
いつもの事ですが・・・
参考までに・・・
『横断歩行者等妨害等違反の罰則』
【行政処分】
基礎点数2点(過去の点数が残ってる方や行政処分歴がある方は注意)酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点※警視庁行政処分基準点数参照
【反則通告制度】
大型車12,000円、普通車9,000円、二輪車7,000円、小型特殊自動車6,000円、原動機付自転車6,000円※警視庁反則金一覧表参照
⬇️法律全文
【道路交通法第38条】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
【道路交通法第38条の2】
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
信号機のない横断歩道や横断歩道が設置されていない道路での横断は歩行者が優先です。また、信号機のある横断歩道でも横断しようとしている歩行者が子供や高齢者の場合は急に飛び出してくるおそれもありますので徐行運転する等して通行したほうが良いでしょう。
※【引用】交通違反ドットコム
『人に優しく』『車間距離の広さは心の広さ』・・けいたくんからのお願いです🙇
Posted at 2018/11/28 17:30:43 | |
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