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チョメ会と御前崎チョメ太となかまたち
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http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm
一応プロなのに条文に当たらないで国税庁コピペしてごめんなさい。
結論いうと、御前崎先生の言うとおり車両代相当の所得税非課税4100円を超える900円のみ所得に加算するのが正しいようです。
でも、
①給与ソフトに入力できない実務上の便宜
②それでチョメ太がイライラしてうんこω漏らしたら事務員の子の負担が増えること
③給与所得に900円加算しても誰も喜ばないし、税務調査でもそんなもん絶対に調べないこと
もろもろ考えますと、通勤費10万円の枠内だから非課税
としても問題ないものと思われます。
2年で250万かけて時間もたくさん裂いてるのにクソωみたいな論文しか書けなくて先生ごめんなさい。
仕事放り出して家に帰ってもくもくと執筆したいなう。
追伸 日程ありがとうございます。
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