2026年09月11日
事故りました。
人身事故です。
相手は軽車両(自転車)に乗った70代女性で股関節骨折の大怪我です。
私の方は、当たり前ですが無傷です。
何故、今更、こんな事を書くのかと、お思いでしょうが、
伝えよう伝えようとは思っていましたが、これを利用した犯罪が起きないかと危惧していたからです。
しかし、SNS等で自転車無罪の都市伝説や自転車弱者と煽動するメディアに躍らされている方々が目に余るので、
身をもって証明した事を書こうと思います。
この掌に触れたものだけが真実です。
先ず、
「交通弱者保護の原則」とは、
自動車に比べて身体的に脆弱な歩行者や自転車運転者を守るため、より危険性の高い自動車運転者には、より高度な注意義務が課されるという考え方に過ぎません。
弱者が無罪になるわけでもなく、法の不知は、これ(法を知らなかった)を許してくれませんので悪しからず。
では、この件の調書の前文は、こうです。
【相手、自転車が進路変更をし自車のアオリ後方に衝突し、転倒して怪我をしてしまいました。】
そして、記憶にも新しい、僕の累積点数等証明書は無違反で、無事故無違反も証明されています。
事故内容を補足します。
交差点信号が青になったので、自車は直進。
横断歩道を通行していた自転車が車道へ進路変更し自車の後方に追突し横転し怪我です。
歩道を走っていた自転車が急に車道に飛び出して来る、よく見かける、あれです。
もちろん救護義務があるので、救急車等呼んで助けたのは言うまでもありません。
まぁ、その後が大変でした。
僕の方が犯罪者扱いですよ。
警察官も疑っていただろうし、弊社に至っては…ここは多くは語りません。
後日(二ヶ月弱)、相手の回復を待ち、実況見分の取り直しやら調書の作成やらで、警察署へ行き、
ドラレコや防犯カメラの映像の証拠があるので、
事実をありのままに冷静な口調で主張して来ましたよ。
「これで僕の方が悪くなるなら、当たり屋も成立してしまうし、法の信頼の原則は崩壊している。」等と。
通例では、加害者が先、被害者が後で、先に相手側は終わっています。
最初、僕を疑っていたであろう警察官の方も、後の方では、ほぼ談笑でした。
そこで、面白い話を聴きました。
現場の警察官は直接裁けないので、
「自転車信号無視、逆走を死亡させても行政処分はなかった。や、
歩行者が車道に飛び出して二輪運転者が死亡、歩行者が賠償した。」や、
「後30センチで接触が無かったので、
もう少し、早く走っていれば、アクセルを踏んでいれば事故は無かったかも。」と、
今思うと僕を安心させようとしていたんだろうと想像します。
そして、取り調べの最後の方で、
「相手は処罰の対象。厳罰化を望みますか?」と聞かれたので、
「自分では判断しかねるから厳罰は望まず、警察の判断に委ねます。」と伝えました。
その後が少し気になりますが、
まだ、自転車の青切符導入前の出来事なので、罰金刑の前科が付いたのか、何も無かったのか、知る術はありませんがね。
免許の要らない特定小型原動機付自転車や自転車等の軽車両を公道で利用する時は、くれぐれもお気をつけください。
繰り返しになりますが、法の不知は、これを許してくれません。
実は私、これで2人目です。
前回は、もう20年位前になるんでしょうかね。
仕事中、酔っ払いが信号無視して歩いて来たのを跳ねました。
歩行者の車道への急な飛び出しです。
この時は、警察署へ身元引受人が来るまで拘束されていました。
が、防犯カメラが証拠になり、相手が自暴自棄(自殺?)だったらしく、僕は無罪です。
長くなりましたが、公道を使用する際は、くれぐれもお気をつけください。
最後になりますが、
皆が皆、道交法を守れば事故や渋滞が無くなると信じているトラックドライバーより憂いを込めて🙏
Posted at 2026/09/11 12:56:43 | |
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2026年06月21日
某有名車雑誌の記事で、黄色い実線(追越しのための右側部分はみ出し禁止)での軽車両の追い越し(法的な追越しでは無い)についてがあったので。
道交法
(追越しを禁止する場所)
第三十条 車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
・特定小型原動機付自転車等なので軽車両も含む。((左側寄り通行等)第十八条参照)
・特定小型原動機付自転車が出来る前は軽車両だったような🤔
・特定小型原動機付自転車等じゃなくて原動機付自転車等にして欲しい。
補足
(左側寄り通行等)
第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
2 車両は、前項の規定により歩道と車道の区別のない道路を通行する場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行しなければならない。
3 車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)は、当該車両と同一の方向に進行している特定小型原動機付自転車等(歩道又は自転車道を通行しているものを除く。)の右側を通過する場合(当該特定小型原動機付自転車等を追い越す場合を除く。)において、当該車両と当該特定小型原動機付自転車等との間に十分な間隔がないときは、当該特定小型原動機付自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない。
4 前項に規定する場合においては、当該特定小型原動機付自転車等は、できる限り道路の左側端に寄つて通行しなければならない。
・等以下は、勿論解釈。
・勿論解釈(もちろんかいしゃく)とは、法律や条文を適用する際、明文の規定(直接書かれているルール)はなくても、「その趣旨や目的から考えて、当然に同じルールが適用されるべきだ」とする法解釈の手法(類推解釈の一種)。
・要は説明する必要すら無く、馬鹿でも分かるでしょ⁉️って事ですw
・安全距離(安全な間隔)を1〜1.5mとする条文はありませんが、安全第一でお願いします。
Posted at 2026/06/21 02:38:02 | |
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2026年06月08日
Posted at 2026/06/08 00:31:07 | |
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2026年05月21日

平日休みで雨。

なので、運転しやすそうな長靴をコーナンで新調し、

いつもの場所へ。
ずっと工事していた、この道が開通してました。
アドベンチャー感が味わえます🤔
Posted at 2026/05/21 19:52:29 | |
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2026年02月23日

v字で遊んだり

落ちてみたり

場所を変えて、ガードでゴリゴリしてみたり

一つの穴ぼこで、

ずっと遊んでられるジムニー楽しいっす😆
Posted at 2026/02/23 10:43:33 | |
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