まとめ記事(コンテンツ)

2024/11/01

車検ステッカーを貼る位置について(法令上の解釈)1


今更ですが、車検ステッカーの表示位置の変更についての話。

今回、法令等の改正に素直に従って、ガラス右上に貼り付けたのだが、これが運転中にいちいち視界に入って、気が散って仕方がない(もちろん、慣れの問題もあろうが、自分は枕が変わると眠れない神経質なタイプなので、オーバーに言えば運転に集中できない・・・笑)


これで安全運転に支障が出ては本末転倒なので、自己判断で中央部に貼り直した(ゆっくり剥がせば貼り直しは可能)

では、これによって罰則等はあるのだろうか?


ネットのカーメディアなりを見てみると、

『道路運送車両法第66条において自動車には、検査標章を表示しなければ運行の用に供してはならないとされており、省令により前面ガラスの内側に貼付等するよう規定しており(※)、同法第66条に違反した場合、同法第109条の罰則が適用される場合がある』

を根拠に、指定の位置にステッカーを貼らない場合には法令に違反し、50万円以下の罰金を科せられる可能性もある、などと解説しているものが殆どのようです(中には、警察官に捕まり罰金命令を受ける可能性もある・・・などと書いているサイトもありました)


確かに、貼っていない場合は、同法第66条に違反するので、最終的に起訴され50万円以下の罰金を科せられる可能性はあります(もっとも別件逮捕でもない限り、現実に逮捕されたり、在宅を含めて起訴までされたという話はあまり聞きませんが・・・)

ですが、貼る位置が違うだけで、本当に法令違反に問われるのでしょうか?


(※)
法令とは、一般に法律(本法)、施行令(政令)、施行規則(省令)からなります(地方自治体の定めた条例等を含む場合あり)
つまり省令というのは施行規則のことですが、実は貼る位置までは規定していません。



Posted at 2024/11/01 08:21:04

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