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- 【まとめ2】ピカソ廃車から裁判までの記録
- ピカソを降車しました その21(保険会社は被害者の味方ではない)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2018/07/04
ピカソを降車しました その21(保険会社は被害者の味方ではない)
その21です。
判決を求める事になったので、陳述書を作成しました。
これまで裁判所に提出してきた訴状や準備書面は、お互いに言いたいことを言い合うだけの書類ですが、陳述書は正式な証拠となるもので、自己紹介から始まって、事故の状況、保険会社との交渉、裁判に至った経緯などを纏めた作文のようなものです。
さて、弁護士特約と利益相反について考えてみました。
利益相反とは、ある人(会社)がAとB両方と関係がある時、Aの味方をするとBの利益が損なわれる事を言い、保険会社や弁護士は法律で利益相反行為を禁止されています。
弁護士特約を使って裁判をする時、保険会社の契約弁護士に依頼するとどうなるのでしょう?。
契約弁護士は一回限りの依頼者よりも継続して仕事をくれる保険会社の味方をするのは明らかです。
加害者側であるなら、”依頼者の賠償額を少なくする=保険会社の支払い額が少なくなる”なので、利益相反にはならないと考えられます。
では、被害者側ではどうでしょう?
普通に考えれば”依頼者の補償額を多くする=保険会社の支払い額が少なくなる”で利益相反にならないと思うかもしれません。
ですが、依頼者の補償額が多くなると過失割合分保険会社の支払額が増えますし、弁護士へ払う成功報酬も増えます。そこで依頼者の損害額を低く認定されるように動く事で、過失割合分の支払額や弁護士報酬が安く済みます。過失割合が100:0になる可能性のある事故の場合は、100:0にならないようにすれば、翌年以降の保険料で損を取り戻すことも出来ます。つまり、保険会社の契約弁護士は、依頼者と保険会社との間で利益相反関係になり、被害者の立場で裁判をするときは、保険会社の紹介する弁護士を使うと損をする可能性があることになります。
もちろん、自分の様に被害者、加害者が同じ保険会社の契約者の場合は、どちらかの味方をすれば相手側は損をするので、明らかな利益相反になると考えられます。
ところが損害保険協会に確認したところ、保険業界では共に契約者であっても、被害者が加害者を訴えた場合は加害者=保険会社が訴えられたとの考えで、加害者側に契約弁護士を付けることがあるそうです。しかし利益相反にならないと言う明確な根拠は無く、グレーゾーンでの運用だそうです。
この考え方だと、逆から見れば加害者を訴えた被害者は保険会社にとって客では無い事になります。
と、ここで保険会社の担当者に利益相反について質した時の受け答えが、まさしくこの考え方に沿ったものであった事を思い出しました。
つまり、加害者と被害者が同じ保険会社であろうとなかろうと、被害者にとって保険会社は味方ではなく、信用できない相手(場合によっては敵)であると言うことです。
そして、保険会社は被害者、加害者双方の車両の損害確認報告書を握っていますから、私のように保険会社に不利になるのなら、如何様にもその内容を改ざんすることが可能なのです。
判決を求める事になったので、陳述書を作成しました。
これまで裁判所に提出してきた訴状や準備書面は、お互いに言いたいことを言い合うだけの書類ですが、陳述書は正式な証拠となるもので、自己紹介から始まって、事故の状況、保険会社との交渉、裁判に至った経緯などを纏めた作文のようなものです。
さて、弁護士特約と利益相反について考えてみました。
利益相反とは、ある人(会社)がAとB両方と関係がある時、Aの味方をするとBの利益が損なわれる事を言い、保険会社や弁護士は法律で利益相反行為を禁止されています。
弁護士特約を使って裁判をする時、保険会社の契約弁護士に依頼するとどうなるのでしょう?。
契約弁護士は一回限りの依頼者よりも継続して仕事をくれる保険会社の味方をするのは明らかです。
加害者側であるなら、”依頼者の賠償額を少なくする=保険会社の支払い額が少なくなる”なので、利益相反にはならないと考えられます。
では、被害者側ではどうでしょう?
普通に考えれば”依頼者の補償額を多くする=保険会社の支払い額が少なくなる”で利益相反にならないと思うかもしれません。
ですが、依頼者の補償額が多くなると過失割合分保険会社の支払額が増えますし、弁護士へ払う成功報酬も増えます。そこで依頼者の損害額を低く認定されるように動く事で、過失割合分の支払額や弁護士報酬が安く済みます。過失割合が100:0になる可能性のある事故の場合は、100:0にならないようにすれば、翌年以降の保険料で損を取り戻すことも出来ます。つまり、保険会社の契約弁護士は、依頼者と保険会社との間で利益相反関係になり、被害者の立場で裁判をするときは、保険会社の紹介する弁護士を使うと損をする可能性があることになります。
もちろん、自分の様に被害者、加害者が同じ保険会社の契約者の場合は、どちらかの味方をすれば相手側は損をするので、明らかな利益相反になると考えられます。
ところが損害保険協会に確認したところ、保険業界では共に契約者であっても、被害者が加害者を訴えた場合は加害者=保険会社が訴えられたとの考えで、加害者側に契約弁護士を付けることがあるそうです。しかし利益相反にならないと言う明確な根拠は無く、グレーゾーンでの運用だそうです。
この考え方だと、逆から見れば加害者を訴えた被害者は保険会社にとって客では無い事になります。
と、ここで保険会社の担当者に利益相反について質した時の受け答えが、まさしくこの考え方に沿ったものであった事を思い出しました。
つまり、加害者と被害者が同じ保険会社であろうとなかろうと、被害者にとって保険会社は味方ではなく、信用できない相手(場合によっては敵)であると言うことです。
そして、保険会社は被害者、加害者双方の車両の損害確認報告書を握っていますから、私のように保険会社に不利になるのなら、如何様にもその内容を改ざんすることが可能なのです。
Posted at 2018/07/04 22:15:04
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