- 車・自動車SNSみんカラ
- まとめ
- その他
- 【まとめ2】ピカソ廃車から裁判までの記録
- ピカソを降車しました その22(懲戒請求への反論)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2018/07/12
ピカソを降車しました その22(懲戒請求への反論)
その22です。
裁判は、お互いに判決を求めることになりましたが、裁判官がまとめて夏休みを取るため7月から8月は裁判が開かれません。
しばらくやる事ないかと思っていましたが、弁護士会から懲戒請求を行った相手方弁護士からの答弁書(こちらの懲戒請求書に対する反論)が提出されたと連絡があったので、コピーをもらってきました。
その内容は想定の範囲内でしたが、さらなる突っ込みどころを作ってくれるとは、、、。
利益相反については、「保険会社は「加害者加入の保険会社」としての立場で交渉にあたること」、「顧問弁護士が顧問契約を背景に、その本件契約者を相手とする訴訟の代理人に就任すること」は「一般的に少なくない」って主張しているんですけど、これを被害者側から言ったら、被害者と加害者が同一の保険会社の場合は、被害者は保険会社にとって「守るべき契約者ではない」と言うことになります。前回の投稿で考えていたとおりの内容です。
それと「少なくないから問題はない」って、弁護士なら法令なり約款なりガイドラインなり、明確な根拠を示そうよ(笑)
また、「加害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」だから利益相反じゃないって言っているんですが、過失割合が100:0を認めていて、賠償額のみを争っているならそう言う主張も一理あるかな?って思えるのですが、相手の主張は90:10。過失割合分は「被害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」になるので、正しく利益相反の状態です。
それに、保険業法や弁護士職務倫理規定で禁止されている利益相反行為は、契約者の利益を守るための規定です。保険会社の立場で利益相反を論じる時点で弁護士失格です。
それと保険会社が作成した損害確認報告書が実情と合っていない件ですが、保険会社からの回答に沿った内容で反論をしてきました。保険会社からの回答が色々矛盾を含んでいるのは前回指摘したとおりですが、今回の答弁書でさらなるツッコミ所を作ってくれました(笑)
「加害者側の保険会社」として賠償のための資料として作ったって主張しているのですが、それなら保険会社は100:0を認めなかった訳ですから、過失割合分相手への賠償が発生するので、同じような時期に「被害者側の保険会社」として相手の車の賠償の資料を作成していなければなりません。
しかし、反訴の資料として出てきた相手の車の書類作成日は、こちらの書類の何ヶ月も後で、完全に辻褄が合いません。
書類の宛先が私になっているのに届いていないことについては、内部資料として全損か分損かの判断のために大まかに作成し、全損の判断だったので協約(お互いに内容の確認を行う)をしていないから書類が届いていないって主張しています。
それならば不完全な書類を基に、その証明範囲を超えて損害額の過多や事故状況の主張をしたことになるので、弁護士職務基本規定に反することになり、完全に墓穴ほってます(笑)
とまぁ、こんな具合でこれ以外にもツッコミ所満載の答弁書だったので、サクッと懲戒請求の追加書面を作成し弁護士会に提出してきました(^^;
裁判は、お互いに判決を求めることになりましたが、裁判官がまとめて夏休みを取るため7月から8月は裁判が開かれません。
しばらくやる事ないかと思っていましたが、弁護士会から懲戒請求を行った相手方弁護士からの答弁書(こちらの懲戒請求書に対する反論)が提出されたと連絡があったので、コピーをもらってきました。
その内容は想定の範囲内でしたが、さらなる突っ込みどころを作ってくれるとは、、、。
利益相反については、「保険会社は「加害者加入の保険会社」としての立場で交渉にあたること」、「顧問弁護士が顧問契約を背景に、その本件契約者を相手とする訴訟の代理人に就任すること」は「一般的に少なくない」って主張しているんですけど、これを被害者側から言ったら、被害者と加害者が同一の保険会社の場合は、被害者は保険会社にとって「守るべき契約者ではない」と言うことになります。前回の投稿で考えていたとおりの内容です。
それと「少なくないから問題はない」って、弁護士なら法令なり約款なりガイドラインなり、明確な根拠を示そうよ(笑)
また、「加害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」だから利益相反じゃないって言っているんですが、過失割合が100:0を認めていて、賠償額のみを争っているならそう言う主張も一理あるかな?って思えるのですが、相手の主張は90:10。過失割合分は「被害者の賠償を最終的に保険金という形で賠償金を負担するのは保険会社」になるので、正しく利益相反の状態です。
それに、保険業法や弁護士職務倫理規定で禁止されている利益相反行為は、契約者の利益を守るための規定です。保険会社の立場で利益相反を論じる時点で弁護士失格です。
それと保険会社が作成した損害確認報告書が実情と合っていない件ですが、保険会社からの回答に沿った内容で反論をしてきました。保険会社からの回答が色々矛盾を含んでいるのは前回指摘したとおりですが、今回の答弁書でさらなるツッコミ所を作ってくれました(笑)
「加害者側の保険会社」として賠償のための資料として作ったって主張しているのですが、それなら保険会社は100:0を認めなかった訳ですから、過失割合分相手への賠償が発生するので、同じような時期に「被害者側の保険会社」として相手の車の賠償の資料を作成していなければなりません。
しかし、反訴の資料として出てきた相手の車の書類作成日は、こちらの書類の何ヶ月も後で、完全に辻褄が合いません。
書類の宛先が私になっているのに届いていないことについては、内部資料として全損か分損かの判断のために大まかに作成し、全損の判断だったので協約(お互いに内容の確認を行う)をしていないから書類が届いていないって主張しています。
それならば不完全な書類を基に、その証明範囲を超えて損害額の過多や事故状況の主張をしたことになるので、弁護士職務基本規定に反することになり、完全に墓穴ほってます(笑)
とまぁ、こんな具合でこれ以外にもツッコミ所満載の答弁書だったので、サクッと懲戒請求の追加書面を作成し弁護士会に提出してきました(^^;
Posted at 2018/07/12 23:51:56
イイね!0件
オススメ関連まとめ
-
2025/12/17
-
2020/11/22
-
2025/11/30











