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- 【まとめ2】ピカソ廃車から裁判までの記録
- ピカソを降車しました その24(証拠は揃った)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2018/08/29
ピカソを降車しました その24(証拠は揃った)
その24です。
いつまで続くのだろう(笑)。
本日は、相手弁護士からの懲戒請求に対する反論を弁護士会へ取りに行ったのと、裁判で双方への尋問が行われました。ドラマでよく見る、裁判官の前の机の所に立たされて双方の弁護士から色々な質問がくるアレです(笑)
こちらについてはそのうち書くとして、今回は懲戒請求の件です。
懲戒請求に対する反論はお盆前に相手から提出されていたのですが、弁護士会の都合とこちらの休みが合わなくて、今日やっと取りに行ってきました(^^;。
その中身ですが、そもそも此方と代理人契約を結んでいないから利益相反関係にはならないって主張と、知らぬ存ぜぬの主張で1枚のみの反論(笑)
契約関係の件ですが、相手方弁護士は私と代理人契約や法律相談を行っていないから利益相反にならなって主張してます。根拠を示すように何度も要求しているのですが、弁護士なのに何も法的根拠を示さないので、こちらが間接的契約関係でも利益相反になる事例を示してあげました(笑)
弁護士職務倫理規定の57条と67条で、同一事務所の弁護士は、他の所属弁護士と利益相反関係にある相手とは契約を結んではいけない=間接的契約関係でも利益相反になると明確に書かれています。
私と相手方弁護士は保険会社を通して間接的契約関係にありますから、同様に利益相反とならなければ弁護士職務倫理規定の57条、67条との間で矛盾が発生します。
次に前回の爆弾についてです。
保険会社の私の地域の契約弁護士は3人いるのですが、その内の一人(A弁護士)は何年か前の事故で代理人契約をしています。裁判前に保険会社が損害額の認定について弁護士相談を行なっているのですが、この時の弁護士はA弁護士ではないことを確認しています。
加害者と被害者が同一の保険会社の場合は利益相反関係なのは明らかです。にも関わらず双方の代理交渉を行えるのは、社内組織を完全に分離し、お互いもしくは社内の第3者からの影響を排除し、同等の対応を行っていると言う建前があるからです。
となると上記の弁護士相談は、私の立場での相談と、相手の立場での相談が、それぞれ別の弁護士に対して必要になります。つまり、私の立場として保険会社の相談を行ったB弁護士と、相手の立場で保険会社の相談を行ったC弁護士がいることになります。また、相手方弁護士は、これまでの反論で私との関係を否定していることから、C弁護士となります。
ここで、大きな矛盾が発生しています。
保険会社が事実に基づかない内容で作成した損害確認報告書ですが、これは相手方の資料として作成され、宛先は契約弁護士宛になっています。また、相手方弁護士にこの報告書が渡ったのは裁判になってからと相手方弁護士と保険会社は主張しています。
ですが、A弁護士は私と代理人契約を結んだ過去があるので相手方の弁護士としてこの資料を受け取る事はできません。B弁護士は今回の件で私側の相談を受け取った弁護士になるので当然受け取る事はできません。
つまり、相手方弁護士が裁判前に受け取ったことになり、裁判や懲戒請求で嘘の答弁を行なったことになります。
相手方弁護士がこのことを否定するのであればB弁護士のみに法律相談を行ったことになり、報告書を受け取ったのもA弁護士かB弁護士となり、保険会社が利益相反を回避するための社内組織の分離、不干渉、対等な対応の3原則を実施せず、明確に保険業法に反した行為を行なったことになります。
以前、保険会社へ事情聴取したときに対応した支社の部門責任者が色々とボロを出してくれて、その中に契約弁護士の数と氏名が含まれていたのですが、たまたま契約弁護士が3人で、そのうちの一人と過去に委任契約をしていたことで、保険会社と相手方弁護士の主張に矛盾が発生し、そこを突くことができたのです(^^;。
もう一人多かったら無理だった(笑)
前回提出した書類では上記の関連性を暈してかいたところ、相手方弁護士は知らぬ存ぜぬと明確に否定してきたので、今回の書面ではこれらのことを詳細に記載し、自分の主張の重大な矛盾点に気がついてもらうことにしました(笑)
それと、これで金融庁に対し保険会社の数々の行為を問題提起するための証拠が揃いました。
実は、懲戒請求は相手方弁護士を追い込むのも目的の一つですが、それ以上に保険会社を追い込むための証拠を集めるのが一番の理由だったんです。
次は金融庁を舞台に本丸の保険会社を追い込みます。
いつまで続くのだろう(笑)。
本日は、相手弁護士からの懲戒請求に対する反論を弁護士会へ取りに行ったのと、裁判で双方への尋問が行われました。ドラマでよく見る、裁判官の前の机の所に立たされて双方の弁護士から色々な質問がくるアレです(笑)
こちらについてはそのうち書くとして、今回は懲戒請求の件です。
懲戒請求に対する反論はお盆前に相手から提出されていたのですが、弁護士会の都合とこちらの休みが合わなくて、今日やっと取りに行ってきました(^^;。
その中身ですが、そもそも此方と代理人契約を結んでいないから利益相反関係にはならないって主張と、知らぬ存ぜぬの主張で1枚のみの反論(笑)
契約関係の件ですが、相手方弁護士は私と代理人契約や法律相談を行っていないから利益相反にならなって主張してます。根拠を示すように何度も要求しているのですが、弁護士なのに何も法的根拠を示さないので、こちらが間接的契約関係でも利益相反になる事例を示してあげました(笑)
弁護士職務倫理規定の57条と67条で、同一事務所の弁護士は、他の所属弁護士と利益相反関係にある相手とは契約を結んではいけない=間接的契約関係でも利益相反になると明確に書かれています。
私と相手方弁護士は保険会社を通して間接的契約関係にありますから、同様に利益相反とならなければ弁護士職務倫理規定の57条、67条との間で矛盾が発生します。
次に前回の爆弾についてです。
保険会社の私の地域の契約弁護士は3人いるのですが、その内の一人(A弁護士)は何年か前の事故で代理人契約をしています。裁判前に保険会社が損害額の認定について弁護士相談を行なっているのですが、この時の弁護士はA弁護士ではないことを確認しています。
加害者と被害者が同一の保険会社の場合は利益相反関係なのは明らかです。にも関わらず双方の代理交渉を行えるのは、社内組織を完全に分離し、お互いもしくは社内の第3者からの影響を排除し、同等の対応を行っていると言う建前があるからです。
となると上記の弁護士相談は、私の立場での相談と、相手の立場での相談が、それぞれ別の弁護士に対して必要になります。つまり、私の立場として保険会社の相談を行ったB弁護士と、相手の立場で保険会社の相談を行ったC弁護士がいることになります。また、相手方弁護士は、これまでの反論で私との関係を否定していることから、C弁護士となります。
ここで、大きな矛盾が発生しています。
保険会社が事実に基づかない内容で作成した損害確認報告書ですが、これは相手方の資料として作成され、宛先は契約弁護士宛になっています。また、相手方弁護士にこの報告書が渡ったのは裁判になってからと相手方弁護士と保険会社は主張しています。
ですが、A弁護士は私と代理人契約を結んだ過去があるので相手方の弁護士としてこの資料を受け取る事はできません。B弁護士は今回の件で私側の相談を受け取った弁護士になるので当然受け取る事はできません。
つまり、相手方弁護士が裁判前に受け取ったことになり、裁判や懲戒請求で嘘の答弁を行なったことになります。
相手方弁護士がこのことを否定するのであればB弁護士のみに法律相談を行ったことになり、報告書を受け取ったのもA弁護士かB弁護士となり、保険会社が利益相反を回避するための社内組織の分離、不干渉、対等な対応の3原則を実施せず、明確に保険業法に反した行為を行なったことになります。
以前、保険会社へ事情聴取したときに対応した支社の部門責任者が色々とボロを出してくれて、その中に契約弁護士の数と氏名が含まれていたのですが、たまたま契約弁護士が3人で、そのうちの一人と過去に委任契約をしていたことで、保険会社と相手方弁護士の主張に矛盾が発生し、そこを突くことができたのです(^^;。
もう一人多かったら無理だった(笑)
前回提出した書類では上記の関連性を暈してかいたところ、相手方弁護士は知らぬ存ぜぬと明確に否定してきたので、今回の書面ではこれらのことを詳細に記載し、自分の主張の重大な矛盾点に気がついてもらうことにしました(笑)
それと、これで金融庁に対し保険会社の数々の行為を問題提起するための証拠が揃いました。
実は、懲戒請求は相手方弁護士を追い込むのも目的の一つですが、それ以上に保険会社を追い込むための証拠を集めるのが一番の理由だったんです。
次は金融庁を舞台に本丸の保険会社を追い込みます。
Posted at 2018/08/29 21:43:48
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