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- ピカソを降車しました その27(損害保険会社と契約者)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2018/10/07
ピカソを降車しました その27(損害保険会社と契約者)
その27です。
その21で書いた損害保険会社と契約者の関係を、もうちょっと深く考えてみました。
損害保険会社と契約者は、被害者もしくは加害者の立場で見た場合、双方の利害関係は以下のとおりになります。
a.加害者の立場
加害者の立場で見た場合「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、加害者側の損害保険会社にとっては「加害者の過失割合と賠償額を少なくする=損害保険会社の支払う賠償額が少なくなる」ため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。
b.被害者の立場
被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=損害保険会社が支払う補償額が少なくなる」ことは利益となりますが、同時に「被害者の補償額を大きくする=過失割合に応じ損害保険会社が被害者に支払う補償額が多くなる」ことで損失となるため、「損害保険会社の利益=過失割合を少なくし補償額を少なくする」となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。
このため、被害者および被害者側損害保険会社が利益相反関係とならないのは、損害保険会社が被害者に補償を行う必要がない場合、つまり、過失割合が100:0の場合や、被害者が自らの補償を損害保険会社と契約していない場合のみになります。
被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合、損害保険会社は被害者、加害者と利益相反関係になるのは明らかです。このため、損害保険会社は利益相反行為を避けるため、「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで、利益相反行為を回避しています。
しかし、契約者の利益と、損害保険会社全体での利益を比較すると、以下のとおりになります。
c.損害保険会社が同一で加害者の立場
加害者の立場で見た場合、「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもならなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はありません。また、「加害者の賠償額を少なくする=損害保険会社の支払い額が少なくなる」ことは利益となるため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。
d.損害保険会社が同一で被害者の立場
被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割合を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては、「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもらなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はありません。
しかし、過失割合が100:0の可能性がある場合、「100:0とならないようにする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ですが、被害者が保険で加害者への補償を行った分、翌年以降の被害者の保険料が上がり、被害者が余分に支払う保険料で利益を得ることが可能となります。
また、「被害者の損害額を大きくする=加害者側の立場として損害保険会社が被害者に払う補償額が多くなる」ことで、過失割合や被害者が損害保険会社と契約した補償内容に関わらず損失となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。
以上のことから、どのような条件でも、被害者と損害保険会社は、原理的に利益相反関係になり、被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合は、よりその傾向が強まることになります。
ですので、事故の被害者になった場合は、保険会社に示談交渉をまかせず、弁護士特約を使って事故に強い弁護士に示談交渉を依頼する必要があると思います。
それと、このとき決して保険会社が紹介する弁護士に委任してはいけません。
保険会社と継続して関係のある弁護士が、一過性の契約者と保険会社のどちらの利益を優先するかは、火を見るより明らかですから。
その21で書いた損害保険会社と契約者の関係を、もうちょっと深く考えてみました。
損害保険会社と契約者は、被害者もしくは加害者の立場で見た場合、双方の利害関係は以下のとおりになります。
a.加害者の立場
加害者の立場で見た場合「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、加害者側の損害保険会社にとっては「加害者の過失割合と賠償額を少なくする=損害保険会社の支払う賠償額が少なくなる」ため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。
b.被害者の立場
被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=損害保険会社が支払う補償額が少なくなる」ことは利益となりますが、同時に「被害者の補償額を大きくする=過失割合に応じ損害保険会社が被害者に支払う補償額が多くなる」ことで損失となるため、「損害保険会社の利益=過失割合を少なくし補償額を少なくする」となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。
このため、被害者および被害者側損害保険会社が利益相反関係とならないのは、損害保険会社が被害者に補償を行う必要がない場合、つまり、過失割合が100:0の場合や、被害者が自らの補償を損害保険会社と契約していない場合のみになります。
被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合、損害保険会社は被害者、加害者と利益相反関係になるのは明らかです。このため、損害保険会社は利益相反行為を避けるため、「社内組織の分離、不干渉、双方の契約者への平等な対応」の3原則を行うことで、利益相反行為を回避しています。
しかし、契約者の利益と、損害保険会社全体での利益を比較すると、以下のとおりになります。
c.損害保険会社が同一で加害者の立場
加害者の立場で見た場合、「加害者の利益=加害者の過失割合と賠償額を少なくする」が利益となり、損害保険会社にとっては「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもならなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はありません。また、「加害者の賠償額を少なくする=損害保険会社の支払い額が少なくなる」ことは利益となるため、加害者と損害保険会社は利益相反関係になりません。
d.損害保険会社が同一で被害者の立場
被害者の立場で見た場合「被害者の利益=過失割合を少なくし補償(損害)額を多くする」となりますが、被害者側の損害保険会社にとっては、「被害者の過失割合を少なくする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ため、損害保険会社の利益にも損失にもらなず、被害者か加害者どちらか一方の利益を優先する必要はありません。
しかし、過失割合が100:0の可能性がある場合、「100:0とならないようにする=被害者+加害者で見た場合の支払額は変わらない」ですが、被害者が保険で加害者への補償を行った分、翌年以降の被害者の保険料が上がり、被害者が余分に支払う保険料で利益を得ることが可能となります。
また、「被害者の損害額を大きくする=加害者側の立場として損害保険会社が被害者に払う補償額が多くなる」ことで、過失割合や被害者が損害保険会社と契約した補償内容に関わらず損失となり、被害者と損害保険会社は利益相反関係となります。
以上のことから、どのような条件でも、被害者と損害保険会社は、原理的に利益相反関係になり、被害者と加害者が同一の損害保険会社の場合は、よりその傾向が強まることになります。
ですので、事故の被害者になった場合は、保険会社に示談交渉をまかせず、弁護士特約を使って事故に強い弁護士に示談交渉を依頼する必要があると思います。
それと、このとき決して保険会社が紹介する弁護士に委任してはいけません。
保険会社と継続して関係のある弁護士が、一過性の契約者と保険会社のどちらの利益を優先するかは、火を見るより明らかですから。
Posted at 2018/10/07 11:14:04
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