- 車・自動車SNSみんカラ
- まとめ
- その他
- 【まとめ4】ピカソ廃車から裁判までの記録
- ピカソを降車しました その52(鋭い指摘?)
まとめ記事(コンテンツ)
非純正銀2色さん
2020/01/19
ピカソを降車しました その52(鋭い指摘?)
先日、口頭弁論の延長戦が開かれましたが、その前日の夕方に被告側から準備書面の提出がありました。
事前の準備書面で、証拠付きで追加の主張をいろいろしたので、どんな反論をするのだろうと思って取りに行ったのですが、いつものように1枚だけの書面でしたが、初めて鋭い指摘?がありました(笑)。
中身としては非弁行為に関連したことのみ。その他のことについては、証拠付きで主張していますから、下手に反論すると別の違法行為につながるってことを学んだのでしょう。まだ主張していない違法行為もありますし(笑)
さて、非弁行為についての反論ですが、まず賠償額については単なる提示で交渉ではないと主張しています。
でもね、被告のホームページに記録されている事故対応状況では、被告の主張する「提示」の記載はなく、こちら側部門と加害者側部門が、お互いの主張する損害割合や損害額を伝える「打ち合わせ」を行っており、これらについて「社内で検討」や「顧客との相談」することが記載されています。こちら側と、加害者双方の担当者による「打ち合わせ」、「社内で検討」、「顧客との相談」の一連の行為は、明確な「示談交渉」です。これを否定するなら小学校から国語を勉強し直す必要があります(笑)。
ここまでは、いままでどおりの対応だったのですが、その次が初めての鋭い指摘?でした。非弁行為と非弁提携は、こちらの損害とまったく関係がないとの主張です。
今回の裁判は、事故の裁判で被告が契約に基づく協力を行わず、その事で自分で裁判に対応する必要が生じたことに対する賠償請求です。このため、裁判前に行われた非弁行為については、直接関係ないことになります。
もっとも、そのことはこちらも認識しており、ここでも書いています(笑)。
でもって口頭弁論ですが、いつものとおり双方に主張は書面のとおりか、追加の主張があるか、の質問があり、被告側は追加の主張がないことを表明したので、こちらからは、直前に出された被告準備書面について口頭で「提示」ではなく「交渉」であることを既に提出している証拠をもとに説明しましたが、裁判官からは非弁行為については損害と直接関係ないので、判決には影響しないと言われました(^^;。
そんなことは百も承知なので、「賠償についてはどうでも良く、事実認定だけで構いません」ということと、「非弁行為が直接裁判および損害につながった証拠があり、追加の主張を行う」ことを裁判官に伝えました。
事実認定さえされれば、弁護士に対する懲戒請求での決定的な証拠になりますし、警察に告発を行うことで保険会社と弁護士に刑事罰が降り、金融庁も対応をとる必要に迫られます。それと、追加の非弁行為の主張については、正月休みの間に色々資料を読み直していたら、そもそも裁判に至った経緯が非弁行為だったと気が付いたのです。当然ながら、この辺は証拠も証人もそろっています。
証人の陳述書ができしだい、裁判所に書面を提出予定です。
それと、次回(3月末)で結審とすることも裁判官から宣言されました。
事前の準備書面で、証拠付きで追加の主張をいろいろしたので、どんな反論をするのだろうと思って取りに行ったのですが、いつものように1枚だけの書面でしたが、初めて鋭い指摘?がありました(笑)。
中身としては非弁行為に関連したことのみ。その他のことについては、証拠付きで主張していますから、下手に反論すると別の違法行為につながるってことを学んだのでしょう。まだ主張していない違法行為もありますし(笑)
さて、非弁行為についての反論ですが、まず賠償額については単なる提示で交渉ではないと主張しています。
でもね、被告のホームページに記録されている事故対応状況では、被告の主張する「提示」の記載はなく、こちら側部門と加害者側部門が、お互いの主張する損害割合や損害額を伝える「打ち合わせ」を行っており、これらについて「社内で検討」や「顧客との相談」することが記載されています。こちら側と、加害者双方の担当者による「打ち合わせ」、「社内で検討」、「顧客との相談」の一連の行為は、明確な「示談交渉」です。これを否定するなら小学校から国語を勉強し直す必要があります(笑)。
ここまでは、いままでどおりの対応だったのですが、その次が初めての鋭い指摘?でした。非弁行為と非弁提携は、こちらの損害とまったく関係がないとの主張です。
今回の裁判は、事故の裁判で被告が契約に基づく協力を行わず、その事で自分で裁判に対応する必要が生じたことに対する賠償請求です。このため、裁判前に行われた非弁行為については、直接関係ないことになります。
もっとも、そのことはこちらも認識しており、ここでも書いています(笑)。
でもって口頭弁論ですが、いつものとおり双方に主張は書面のとおりか、追加の主張があるか、の質問があり、被告側は追加の主張がないことを表明したので、こちらからは、直前に出された被告準備書面について口頭で「提示」ではなく「交渉」であることを既に提出している証拠をもとに説明しましたが、裁判官からは非弁行為については損害と直接関係ないので、判決には影響しないと言われました(^^;。
そんなことは百も承知なので、「賠償についてはどうでも良く、事実認定だけで構いません」ということと、「非弁行為が直接裁判および損害につながった証拠があり、追加の主張を行う」ことを裁判官に伝えました。
事実認定さえされれば、弁護士に対する懲戒請求での決定的な証拠になりますし、警察に告発を行うことで保険会社と弁護士に刑事罰が降り、金融庁も対応をとる必要に迫られます。それと、追加の非弁行為の主張については、正月休みの間に色々資料を読み直していたら、そもそも裁判に至った経緯が非弁行為だったと気が付いたのです。当然ながら、この辺は証拠も証人もそろっています。
証人の陳述書ができしだい、裁判所に書面を提出予定です。
それと、次回(3月末)で結審とすることも裁判官から宣言されました。
Posted at 2020/01/19 20:21:18
イイね!0件
オススメ関連まとめ
-
2025/12/17
-
2025/12/16
-
2020/08/29











