まとめ記事(コンテンツ)

2014/05/13

教習所日記 5日目

今日は、学科の6番と4番を受講してきました。



学科の6番は、「安全な速度と車間距離・オートマチック車の運転」です。

おやっと思うようなところも少ない、わかりやすい単元でした。

法定速度は、60km/h で、原付は 30km/h です。
最高速度は、速度が標識や表示によって規制されていない道路では法定速度、規制されている道路では規制値に従わなければなりません。
このあたりは全く問題ありません。

その他のトピックは以下の通りです。

  • 停止距離 = 空走距離 + 制動距離
  • ブレーキのかけ方(ポンピングブレーキ・エンジンブレーキの活用方法を含む)
  • 徐行すべき場所
このあたりも問題ありませんね。

徐行の定義は試験必出なので押さえておかないといけません。
徐行とは、車がすぐに停止できるような速度で進行することをいいます。

この単元の想定問題です。(答えは ○ or ×)
  1. 一般道路での法定最高速度は、普通自動二輪も大型自動二輪も 60km/h である。
  2. 標識や表示による規制がない一般道路での自動車の最高速度は 60km/h である。
  3. 時速 50km/h の最高速度が指定されている道路を、原動機付自転車で 40km/h で走行した。
  4. 普通貨物自動車の最高速度は 50km/h である。
  5. 空走距離とは、運転者が危険を感じてからブレーキをかけ、ブレーキが実際に効き始めるまでの間に車が走る距離をいう。
  6. 道路の曲がり角付近は、見通しの良い悪いに関係なく、徐行しなければならない。
  7. 優先道路を通行しているときでも、左右の見通しのきかない交差点では、徐行しなければならない。

答えは ○,○,×,×,○,○,× です。


学科の4番は、「車が通行するところ・車が通行してはいけないところ」です。

この単元は、非常に簡単明快です。
左側通行しましょう、車線を守りましょうということなのですが、道路交通法の条文という観点から見ると、原則と例外がたくさん出てきます。

たとえば、
・車は、歩道や路側帯と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければなりません。ただし、道路に面した場所(駐車場やガソリンスタンド)に出入りするためにこれらの道路や歩道などを横切ることはできます。
ここでは、ただし以前が原則で、以降が例外です。

2車線以上の道路の走り方は
・2車線道路を走るときは、左側の車線を走らなければなりません。右側の車線は追い越しなどのために開けておきます。
・3車線以上ある道路を走るときは、最も右側の道路は追い越しなどのために開けておき、それ以外の車線を通行することができます。この場合、速度の遅い車が左側、速度が速くなるにつれて順次右側寄りの車線を通行しましょう。
と記述されています、高速道路では当たり前の話ですが、一般道でもこうしなければいけないとは知りませんでした。
しかし、教官も「学科試験ではこうですが、実際の路上教習では必ずしもこれを守らなくても良いです。」と言っていました。

この単元の想定問題です。(答えは ○ or ×)
  1. 一方通行の道路では、道路の中央から右側部分を通行することができる。
  2. 同一方向に3っつ以上の車両通行帯があるときは、最も右側の車両通行帯を追い越しにあけておけば、どの車両通行帯を通行しても良い。
  3. 同一方向に2つの車両通行帯があるときは、車は左側の車両通行帯を通行しなければならない。
  4. 中央線は、必ずしも道路の中央にあるとは限らない。
  5. ガソリンスタンドに入るために歩道を横切るとき、歩行者がいなかったので徐行して通行した。

答えは ○,×,○,○,× です。


6日目に続く・・・
Posted at 2014/05/13 23:47:17

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