本日とは言っても、日にちが変わっているので昨日の作業ですが
リアバンパーをH/S用の物に交換しました。

今回はこの20Sの純正リアバンパーを交換です。

簡単に取付完了です
いつもならここで終わりですが・・・

バックドア側のガーニッシュとバンパーの隙間が開いています。

という事で、ガーニッシュ側も交換して完成です。
H/S化が進んでいますが、最初からH/Sを購入した方が・・・
ですが、我が家周辺の路地が狭く、普段妻が運転する上でH/Sの最小回転半径を5.7mを受け入れられなかったのが一番の理由でした。
20Sの5.5mでギリギリといった感じです。
RF3の時は5.3mで一番取り回しは良かったですが・・・・
その点12SRは4.4mだし全長も短いので、一番問題無しですね。
この性能は毎日使う上で結構重要となっています。
追記
バンパー変更に伴う全長の変更について、ディラーの工場長さんに問題無いか確認しましたが、特に問題ないとの事です。
私の方でもこの件について確認してみました。
24.自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて(依令通達)
1.自動車検査証の記載事項の変更の取扱い
車両法第67条第1項に規定する「自動車検査証の記載事項について変更があったとき」に該当するかどうかの判断及び指定規則第7条第2項に規定する「当該自動車に係る自動車検査証に記載された道路運送車両法施行規則第35条の3各号(第3号から第5号まで、第16号、第20号及び第21号を除く。)に掲げる事項について事実と相違がある」との判断のうち、施行規則第35条の3第8号(長さ、幅及び高さ)、第14号の2(けん引自動車にあっては、けん引重量)、第17号(最大積載量に限る。)、第18号(車両重量及び車両総重量)及び第19号(空車状態における軸重)に係るものについては、以下により行うものとする。
《 1 》用語
記1に用いる用語の定義は次によるものとする。
(1-1) 「簡易な取付方法」とは、手で容易に着脱できる取付方法のものをいう。
(1-2) 「固定的取付方法」とは、簡易な取付方法又は恒久的取付方法以外の取付方法をいう。
(1-3) 「恒久的取付方法」とは、溶接又はリベットで装着される取付方法をいう
(1-4) 「指定部品」とは、ユーザーの嗜好により追加、変更等する蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障が少ないエア・スポイラ、ルーフ・ラック、ショック・アブソーバー、トレーラー・ヒッチ等別途定める自動車部品(以下「指定部品」という。)をいう。
(1-5) 「指定外部品」とは、指定部品以外の自動車部品をいう。
《 2 》次の各号の一に該当する場合には、車両法第67条第1項の適用については施行規則第35条の 3第8号に係る自動車検査証の記載事項について変更があったときに該当しないこととし、指定規則第7条第2項の適用については事実と相違があるときに該当しないものとする。
ただし、施行規則第35条の3第8号に係る自動車検査証の記載事項以外に変更があり、構造等変更検査を命ずる場合には、この限りでない。
(2-1) 簡易な取付方法により自動車部品を装着した場合
(2-2) 指定部品を固定的取付方法により装着した場合
(2-3) 指定部品を恒久的取付方法により装着した場合、又は、指定外部品を固定的取付方法若しくは恒久的取付方法により装着した状態において、当該自動車の長さ、幅又は高さが自動車検査証に記載されている値に対して次表の範囲内に含まれる場合
項目 範囲
長 さ ±3cm
幅 ±2cm
高 さ ±4cm
まあ色々と書いてありますが、要点を絞りますと
バンパーは
「指定部品」 として扱われ
固定方法は
「固定的取付方法」 となります。
この表から、特に問題無い様です。
Posted at 2009/07/19 00:17:17 | |
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