2024年10月15日
コンプライアンスって何か知っていますか?
(法律や規則)を"遵守"することです。
では"遵守"とは?
(法律や規則)に"背かず従う"ことです。
コンプライアンス違反とは?
遵守しない、守らない、従わないことを指します。
"指定部品"を"指定"の取り付け方法で、"指定"の寸法範囲内に入っていれば、構造変更が不要でそのまま運行が可能です。
それを"わからない"と言う理由だけで否定するのは、コンプライアンス違反では?
自身の勉強不足で法律を知らなかったからといって、違反しても無罪放免にはならないでしょ。
"わからない"は拒否する明確な理由にはなりません。
私はピクシストラックもカローラスポーツもメンテナンスパックに入っており、6ヶ月毎に無料で点検整備が受けられます。
それを拒否するのは契約不履行でコンプライアンス違反ではないでしょうか。
点検しなかった場合に返金されるわけでもなく、点検拒否はお客様の都合ではなく店舗側の都合ですから、債務不履行ではないですかね?
ピクシストラックの6ヶ月点検事件以来、何も販売店から連絡が届きませんが、そろそろジャブをいれてみますか。
Posted at 2024/10/15 23:16:20 | |
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2024年07月27日
先日のピクトラ6か月点検について、バンパーガードやオーバーフェンダー、サイドガードバーを指摘されました。
指定部品とは?
指定部品とは、自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品。
下記通達によって指定部品の大きさ、および対象が規定されています。
「自動車部品を装着した場合の構造等変更検査等における取扱いについて(依命通達)」(平成7年11月16日付け運輸省自動車交通局長通達自技第234号・自整第262号)
車検証に記載されている車両の大きさに対して、長さ+3cm、幅+2cm、高さ+4cmとあります。
対象
エア・スポイラ、エア・ダム、フード・ウインド・デフレクター、フード・スクープ、ルーバー、フェンダー・スカート、ピックアップ・トラック・ランニングボード、 ルーフ・ラック、エンクローズド・ラゲージ・キャリア、バイク/スキー・ラック、サンルーフ、コンバーチブル・トップ、キャンパー・シェル、窓フィルム(コーティングを含む)、キャンピングカー用日除け、ロール・バー、バンパー・ガード、フェンダー・カバー、その他カバー類、ヘッド・ライト/フォグライト・カバー、その他灯火器カバー類、グリル・ガード、バンパ/プッシュ・バー、ドア等プロテクター、アンダー・ガード、その他ガード類、ラダー、サン・バイザー、ルーフトップ・バイザー、その他バイザー類、ウインチ、けん引フック、トウバー、ロープ・フック、水/泥はねよけ、アンテナ、トラック・ベッド・ライナー、グラフィック・パッケージ/テープ・ストリップ・キット、ボディー・サイド・モールディング、デフレクター/スクリーン(グリル)、コーナー・ポール、コーナー等のセンサー、後方監視用カメラ、車間距離警報装置、二輪車:グラブ・バー、バック・レスト、ステップ、クラッチ/ブレーキ・レバー 、リモコン・エンジン・スターター、エキゾースト・パイプ・チップ/エクステンション、タイヤ 、ホイール、ステアリング・ホイール、変速レバー、シフトノブ、ステアリング・ホイールへの旋回ノブの取り付け、アクセル、クラッチ、ブレーキ等への手動操作部品の取り付け、方向指示器レバーの移設又は足踏み方式部品の取り付け、足踏み式駐車ブレーキへの手押しレバーの取り付け、ペダル類にペダルを延長するための部品の取り付け、助手席への補助ブレーキ・ペダルの一時的な取り付け、アクセル・ペダル又はブレーキ・ペダルの移設又は増設取り付け、コイル・スプリング、ショック・アブソーバ、ストラット、ストラット・タワー・バー、トレーラ・ヒッチ、ボール・カプラ、マフラー、ミラー、ディーゼル微粒子除去装置
等々...
たまに『軽自動車の規格を超えてはいけない』などと間抜けなことをいう人がいますが大きな間違いです。
例として、GRコペンを参考にします。
GRコペンの全長は3,395mmです。
軽自動車の規格では、全長は3400mm以下です。
オプションパーツでGRフロントスポイラーが、全長に+22mmします。
前出の主張に充てれば、3,395+22=3,415になり違法ということになります。
でもそうなりません。+3cm以下であれば規格を超えてもOKだからです。
私のピクトラに装着されている、ハードカーゴ製の「バンパーガード」は”指定部品”であり、また大きさも3cm以下なので合法です。
「サイドバー」も”その他ガード類”であり、『バッテリーカバーから...』ではなく、全幅からなので、飛び出してすらいないので合法です。
「オーバーフェンダー」は”フェンダー・カバー”や”ドア等プロテクター”にあたるため、厚みが片側1cm以下であれば合法です。
ちなみに最初のは商品説明で20mmとあり、合法じゃないなと分かりつつ、安価だったため付けてしまいました。なおそのあと、商品説明で9mmとあるものを購入して、交換してあります。
とまあここまではいいのですが、問題はトヨタカローラ山梨の本店整備工場「認定車検場」の、一級整備士兼自動車検査員が、指定部品について「わからない」と答えたことです。
法律関係なく指定部品はディーラーオプション以外はすべて違法だ!俺がルールブックだ!と言い切られれば、トヨタのお客様相談室とかに苦情の問い合わせをするのですがね。
「指定部品」について”わからない”と回答されるとね。
ちなみに一級整備士の試験問題に「指定部品」は出題されています。
一級整備士は国家資格です。自動車検査員は国家資格であり”みなし”公務員です。
この両方の資格を持つ人が『わからない』とは...
いうなれば裁判官が「法律わかりません」と言っているようなもんです。
私は技術者で若手に指導する立場にあります。その立場で質問されて『わからない』などと答えようものなら、威厳も権威もすべてが失われます。
わからなければ、『後で調べて回答する』やその場ですぐに調べるなど、やりようがあります。
わからないことは調べて、勉強して、知ればいいんです。
国家資格保持者の自動車検査員が『わからない』と回答しては、威厳も権威もありません。そんな奴さっさと辞めちまえよ。他人に迷惑をかける害悪でしかない。
6か月はとりあえず保留にしたので、12か月点検の時に再度問いただします。相変わらず『わからない』と答えるようであれば、『法律のわからない自動車検査員』として運輸支局へ通報します。さらにトヨタのお客様相談室に『法律のわからない整備士を配備しないように』と通報します。
一級整備士も自動車検査員も、数年に一度は再試験するべきじゃないかと私は考えます。道路交通法も道路運送車両法も現在の諸事情に合わせて改訂されます。
改定内容を通達だけで伝えるのでは、正しく理解できない人も出てきます。
そのためにも変更点の講習を行い、簡易的な試験を実施するべきだと思います。
また合格するまでは資格名の後ろに(仮)を付けるなどして、合格するまで権限に制限を設けるのがいいかと。
取ったらそれで終わりではなく、切磋琢磨しなければ資格がはく奪される仕組みにして、運転免許と同様に年齢で再試験や技術の取得が困難になれば、資格を失うようにすれば、若手の育成や業界の発展が進むと、私は考えます。
自動車業界は自動車メーカーやその関連会社が発展すればいいわけでなく、OEM部品メーカー、周辺機器のサプライヤー、サードパーティ、整備工場や修理工場、板金屋に塗装屋、書類代行屋などetc. 挙げだしたらきりがないほど多くの人がかかわります。
そのため一部の人が権利に胡坐をかかないように仕組みを作るのが必要だと考えます。
Posted at 2024/07/28 00:07:29 | |
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2024年03月24日
ピクシストラック(ハイゼットトラック)のスマートアシストがスマート(賢い)じゃない件について。
「先行車発進お知らせ機能」が地味にウザいので、信号待ちで発進が遅れないように、早い対処をすると、先行車との距離が近いと「衝突回避支援ブレーキ機能」が過敏に反応する。
どこがスマートなのか?かなり馬鹿なのだが。
ハチロクの時もそうだったが、VSCが過敏に反応し、コーナーリング中に自動でブレーキがかかってしまい、アンダーステアになる。
滑った場合の対処方法は熟知しているつもりなので、意図せずブレーキがかけられると余計に危険。
AHB(オートハイビーム)、ADB(アダプティブドライビングビーム)、サイドビューランプを有効にするには、ライトスイッチをオートにしなければならない件について。
サイドビューランプは便利でいいのだが、AHBやADBが馬鹿すぎて使えない。
オートライトも使いたいのだが、AHBとADBが馬鹿すぎるのでオートにできない。
AHB、ADB搭載車両にはマニュアルレベリング機能が付いていない。オートレベリング機能がこれまた大馬鹿。
どうしてもカローラスポーツと比べてしまうのだが、オートライトの状態でオートハイビームが無効にできる。オートレベリングに加えて、マニュアルレベリングも搭載されている。
AHBがかなり大馬鹿なのは皆承知しているようで、カローラスポーツを購入する際には、担当営業に「余計な揉め事にならないように、常にオフが良いですよ」とアドバイスをもらいました。
自身が経験したのか、そういったクレームがあったので共有しているのか判りませんが。
ピクシストラックはライトスイッチのオートかマニュアルでしか、オートハイビームを選べません。
私は常にマニュアルで、普段から昼間でもライトつけっぱなしなので、ハイビームで困ることはない。
しかしサイドビューランプが使えないのは実にもったいない。
スマートアシストが賢くないのは目を瞑るとしても、AHBのみをオフにできないのは、実に残念だ。
同僚や取引先の方で、身内や自身が最近ダイハツ車を購入したのだが、AHBが無効にできないことで、車に詳しい私に聞かれたことがあった。
マニュアルにするしかないと伝えたが。
少しはカスタム設定(販売店で実施)で調整できるようだが、AHBに関する項目は無い。
便利って誰しもが必要とするもので、技術者のオナニーじゃなかったはず。
私も技術者なので、どんな便利なものでも、押し付けるだけは使ってもらえません。使用者の意見を聞いて、真に必要としている機能や技術を、開発、提供するのが本当に便利なものではないでしょうか。
Posted at 2024/03/24 16:17:03 | |
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2023年10月06日
朝通勤時に見た、?、!、となった件。
「法定速度で走行しています」
当たり前のことであってわざわざ宣言するものではない。
「私はポイ捨てしません」
これも同じくわざわざ宣言するものではない。
宣言するのであれば、
「法定速度以下で走行する場合があります」
や、
「やむを得ず急減速、急停車する場合があります」
にすれば注意喚起になる。
「ガキが乗っています」も精神年齢の低い運転者や、脇見の原因を乗っけているわけですから、
「一般的に予測不能な行動する」
と宣言したほうが良いと思います。
ポイ捨てに関しても、例えば、
「私はポイ捨てを見かけたら勇気を持って注意をします」
などはどうだろうか?
まあ世の中には自己中のイカれた連中がいるので、注意するのは勧めないが。
黄色信号は「止まれ」であって「気を付けて進め」ではない。
私が矢印信号のない交差点で、右折レーンで停止したら、黄色信号どころかすでに赤信号になっているのを、加速して走り抜けていったアルファードかヴェルファイア。
私はミニバンに芥子粒程も興味が無いので車種の区別はつきません。
信号を守らないやつは、一時停止も守らない。そのくせに法定速度だけ守る。
停止するのがよほど嫌なのだろう。
4方向一時停止の交差点を、「左方優先」だと思っているやつ。
この理論だと4方向すべてが優先になり、優先が成立しない。
その為このような交差点での優先は「到着順」です。道路交通法にもそのように記載されてあります。あとは譲り合いですね。
以上が今朝見かけたおかしな行動をする運転者でした。
Posted at 2023/10/06 08:19:27 | |
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2023年01月19日
道路交通法施行令第21条第1項では方向指示器、いわゆるウインカーを点滅させるタイミングが定められています。
ウインカーを点滅させるタイミングはマナーではなく、法律で制定されているルールです。
抜粋すると、
右左折する地点から30m離れたところから点滅させること。
車線変更を開始する3秒前に点滅させること。
上記2点が原則となります。
よく聞く「3秒、30m」はこれが元になります。
右折レーンや左折レーンに進入する場合も、「車線変更」になりますので、レーンに進入する3秒前に、ウインカーを点滅させる必要があります。
今朝通勤時にコンビニの付近で、私の1台前にいる車が、コンビニの駐車場に入ろうと左折していました。
その様子を後ろから見ていたのですが、私の前の車は、その1台前の車が駐車場内に入ったのに発進しようとしません。
前が渋滞で詰まっているのかな?と見ていたら、おもむろに左ウインカーを点滅させると同時に、コンビニの駐車場に左折して入って行きました。
前が渋滞で詰まっていたのではなく、1台前の左折した車が駐車場の奥まで行っていなかったため、それをウインカーを点けるでもなく、ただ無言で待っていたのです。
ウインカーを点滅させるタイミングの取り締まりはほぼほぼ皆無ですが、仮に事故が発生したときに、ウインカーを点滅させるタイミングが遅かったことが確認されると、たとえ追突であっても、追突された側に過失責任が発生します。
イマドキは、ドライブレコーダーですべて記録されています。ウインカーを出すのが遅かったため追突された場合、過失割合が上がることを認識しましょう。
ウインカーやヘッドライトを点滅・点灯させるタイミングは、自分が分かる・見えるではなく、周囲に知らせる目的であると認識しましょう。
交通事故は誰も得になりません。
Posted at 2023/01/19 17:09:02 | |
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