うちの知り合いの家に心当たりのない請求のハガキが届いたと相談を受けました
![PhoneTo](/images/emoji/i13x12-F972.gif)
ハガキを見せてもらいました。
請求額36000円
10万とかだった易々とは払わんだろうけど、迷いそうな微妙な金額設定ですね。
そして下のほうを見ると、
「お支払いただけない場合は、電子消費者契約法に則り訴訟いたします。」
ん?電子消費者契約法?
それって消費者を守るための法律だったよね(* ̄m ̄)プッ
こういう事するならもうちょっと勉強してからしてよね。。。
全然ダメジャン
![NG](/images/emoji/i13x12-F9D4.gif)
しかも連絡先が携帯じゃん(:_;)
みなさんも身に覚えのない請求がきても決して不服申し立てとかしてはだめですよ!
連絡先ばれちゃいますから。。。
てかもうけっこう古いよ
*********以下引用***********
(1)電子消費者契約法とは?
電子消費者契約法とは、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めたもので、平成13年12月25日に施行されました。
これは、パソコンやインターネットの普及につれ、パソコン操作を誤ったりすることによる消費者トラブルが増えていることを背景にした法律です。
「無料」画面だと思ってクリックしたら「有料」で代金を請求されてしまったというケースや、1つ注文したつもりが2つ注文したことになっていて、同じものが2つ送られてきたというトラブルが発生した場合、商店がそれらを防止するための適切な措置をとっていないと消費者からの申込みじたいが
無効となります。
************************
Posted at 2006/02/16 14:49:17 | |
トラックバック(0) |
ブツクサ独り言 | 日記