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イイね!
2013年02月14日

ひとりごと2

ま、どうでもいいと言えばどうでもいいことなんだが



今日のイイね!のトップにあったブログにコメントしてみた

ブログの内容を要約すると

●方向指示器とストップランプが点灯しない整備不良のバイクに乗った警察官が
右折しようとしていたので呼び止めた

●警察官は整備不良を認め、「帰って整備します」と言って
右折の合図も出さずにその場を立ち去った

●ムカついたので警察署に通報した

●事実を確認するとの事で一旦保留となったが
再度連絡があり当該の警察官は"御用"となった

●で、警察に説教してやったと

お前等、○察が一般市民の違反を絶対許さんように
お前等の違反は絶対許さん。。。
同じことがあるようなら
警察の権威も世の中の秩序もあったもん違うわな。。。。
今度。。。同じ事が起きたら。。。
その○察官の首根っこ捕まえて。。。
○察署まで乗り込んでやるからな。。。。。

↑ここまでが説教

一般市民の違反だけ、あたかも正当なように検挙する。。。○察。。。
一般市民をなめるなよ。。。。
お前らも。。。。違反しとったら。。。。
きっちり。。。切符切らしたるからな。。。。。。

↑恐らくはこのブログの趣旨はこの部分なんだろうなと推測したんだが



ここで、法律にあまり詳しくない自分は何点かの疑問を感じたので
素直な気持ちで(一部ヒニクも込めてw)感想を書き込んだんだ

<個人的に疑問に思った部分>

●一般市民による逮捕は軽微な道交法違反には適用されないのではないか
●警察による検挙であったとしても、軽微な道交法違反は現行犯でないと検挙できないのではないか(一般市民からの通報で後から検挙できるとなれば収拾がつかないw)
●例えバイクであったとしても警察車両の整備不良(灯火器類の不点灯)は珍しい



↓以下自分のコメント(削除)

※削除されそうだったのでコメントをコピーしておいたwww

****************************
初めまして今晩は
イイね!からお邪魔いたします

通報お疲れさまでございました

しかし、警察は何を根拠に"御用"にしたのでしょうね?
軽微な道路交通法違反は明確な証拠がある場合以外は
原則、現行犯でしか捕まえられないと聞いたのですが
違反キップを切ったのが事実なら、そちらの方が恐いような気がします
一般市民からの通報で後から検挙できるのであれば
世の中違反者だらけになってしまいますからw
折角の通報でしたが「以後気をつけます」で済んじゃってるんじゃないですかね
自分は法律に詳しくないので全く的外れなコメントかも知れませんが

本来、警察車両は毎日(毎朝)点検が義務付けされているはずなので
特にランプ類の整備不良とか通常はあり得んと思うのですが
しかしヒドい話しですね

と、いうか一般市民も違反しなきゃ捕まらないんですけどねw
****************************



↓それに対する返信
****************************
コメントありがとうございます。

と言いたい気持ちは山々なのですが、

思わず!

きちんと読んでコメントください。。。。。と

言わざる得ません。

要請あれば削除しますが。。。。
****************************



↓どの部分が削除されるようなコメントになってしまったのか
全く分からなかったので再度コメント(削除)
****************************
連コメ失礼いたします

一応は全て読ませていただきましたが
何か大きな勘違いがございましたでしょうか?
また、何かお気にさわったのであればお詫びいたしますが
不備な点をお教えいただければ幸いです

当方に読解力が足りずご迷惑をおかけいたします
****************************


↓そのコメントへの返信
****************************
※コピーの途中でコメントを削除されてしまったので要点だけを記載

その場で認めさせた
ようするに現行犯ですわ
****************************



自信たっぷりによく読めと言うからには、どんなカラクリかと思いきや
何と、現行犯だとおっしゃるwww
どちらかと言えば深読みしすぎたのかwwwwwww

本当に(後から)現行犯で検挙されたのであれば

●ブログ主が司法警察官だった
●何らかの理由で、私人の現行犯逮捕が認められた
●当該の警察官が自分で自分を検挙した


素人考えだとこの3通りしか思いつかないので

↓再びコメントwww(2/14 23:00現在 削除されてません)
****************************

たびたび申し訳ございません

大変失礼いたしました

罰金(反則金)30万円以下の軽微な道交法違反は、私人による逮捕(刑訴213条)の適用除外(刑訴217条)、さらに、逮捕後は直ちに警察に引き渡す必要がある(刑訴214条)のではないかと、勝手に思っておりましたので、上記のようなコメントになってしまいました
警察官が自分で自分を捕まえちゃったんでしょうかね?

的外れなコメントを長々と申しわけございませんでした
****************************


↓それに対する返信
****************************
お疲れ様でした
****************************


結局は、どういう根拠で"御用"になったのかは分からずじまいwww



天邪鬼な自分は、どんなにイイね!がたくさん付いたブログを読んだとしても

自分が納得しない限り100%事実だとは思っていないのだが

このブログについては一般市民の通報で不正な警察官が正されるのは良いことだと思うし

現に一方通行を逆走したパトカーが一般市民の通報で

後から検挙された事実もあったようだし

何と言ってもダメな警察に説教するなんて、とても自分には出来ない事なので

本当だったら立派な事だな~と素直に思っていたんだけど




記事の内容が事実か事実でないかは別にして



コメントを消された時点で
信憑性がガタっと落ちたよwww


イイね!をたくさんもらう人はやっぱりワガママwwww

でも、このブログにも1000件くらいイイね!が付いちゃうんだろうなwww
ブログ一覧 | 日記
Posted at 2013/02/14 23:26:00

イイね!0件



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この記事へのコメント

2015年2月22日 3:44
こんばんは、検索エンジンの方からお邪魔しました。
以下のコメントは、こちらのブログの元になったブログを読んでいない状態でのものとなります。

> 罰金(反則金)30万円以下の軽微な道交法違反は、私人による逮捕(刑訴213条)の適用除外(刑訴217条)
の箇所についてです。

法に拠れば、
現行犯人は誰でも逮捕状無しで逮捕出来て(刑事訴訟法213条)
私人が現行犯逮捕した場合には直ちにしかるべきところへ犯人を引き渡すことが必要で(刑事訴訟法214条)
道路交通法違反による罪は「刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪」ですので、30万円ではなくて2万円が閾値となり、道路交通法では法定刑(≠反則金)が罰金2万円以下のものはかなり少なく、結果、道路交通法違反の殆どは軽微事件に該当せず、要件さえ満たせば現行犯逮捕が可能(刑事訴訟法217条)と理解しています。

とは言っても「方向指示器とストップランプが点灯しない整備不良のバイクに乗った警察官」について書かれたブログの真相についてはちょっと?なことは同意です。

ちょうど関連するかも知れないブログをアップしたところだったので、コメントさせて頂きました。

- 道路交通法違反を現認した私人による現行犯逮捕
http://minkara.carview.co.jp/userid/369104/blog/35124184/

それでは失礼します。
コメントへの返答
2015年2月23日 1:09
場末のブログにコメントありがとうございます

法律関係の方でしょうか?

法律の解釈は専門家でも食い違うことがありますからド素人な私がアレコレ言えた立場ではないのですが

>罰金(反則金)30万円以下の軽微な道交法違反は、私人による逮捕(刑訴213条)の適用除外(刑訴217条)、さらに、逮捕後は直ちに警察に引き渡す必要がある(刑訴214条)のではないか

としたのは、金額による大小ではなくて、明確な被害者が存在しない道路交通法違反(単に信号無視しただけ等)においては、例えそれが警察官であっても「逮捕」までして検挙することはないのではないか

という単純な発想からです

というか、私人による道路交通法違反の現行犯逮捕がそんなに簡単に出来ちゃったら、毎日いったい何万人の人が逮捕されちゃうことになるのでしょうかという、素人考えなお話しなのですよ

2015年2月23日 12:33
コメントへの返答有難うございました。私は法曹ではありません、とだけ。

はい、道路交通法違反を現認した私人による現行犯逮捕によって、諸機関の機能を麻痺させる様な事態を引き起こす事は私の本意ではありません。

拙ブログにも記載したのですが、現状は寧ろ警察官の方が犯罪捜査規範・第219条により、道路交通法違反での無闇な逮捕は行なえないです。しかし、私人にはこの制限がありません。これが何を意味するか、です。

路上を見れば、警察官がそこに居れば交通ルールを守るけれど、居なければ、例えば、一時停止指定箇所なら止まらない(赤信号無視と同じ)、横断歩道に人が待っていても自動車は全然止まらない、と言う様な現在の状況が異常事態である事、これに対し一般の人たちが本気でこうした違反者を法に基づいて私人逮捕し始めたら(法的に可能)、それは警察官による取り締まりよりも(或る意味)性質が悪いこと、だから警察官が居ようが居まいがちゃんとルールを守りましょう、そしてそれは運転手自身の為であって、同時に、路上に居る全ての皆さんの為でもあるんです、これこそが道路交通法の目的でもあります、と言うのが主旨です。

ですから、こちらの記事の元となったブログ(整備不良バイクの警察官が、後日、御用)の内容については、ちょっと?なままだ、と言う事を再度お伝えして終わりとしたいと思います。長文失礼致しました。

コメントへの返答
2015年3月1日 0:35
返信が遅くて申し訳ございません

おっしゃっておられる事はきっとその通りかもしれませんね
私も私人による逮捕は否定はいてませんよ、むしろ賛成なのかもしれません

ただ、その"異常事態にある現在の状況に居る一般の人達"にはたして公平且つ正当な取り締まりが出来るのかと言うところに若干の疑問を感じたりはするのですけどね

単に"警察"を叩きさえすればイイね!がいっぱい貰えるような、みんカラ民達には取り締まりとかは、やって欲しくないような、そんな気がしていますw

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