長文&自分も完全に理解しているとは言い切れないのであしからず。
また、自分に都合よく解釈してるだけという可能性も否定しきれない。
スタリオンの現状の灯火でノーマルから変更した所をリストアップすると
1.ドライビングランプのデイライト化
2.USサイドマーカー装着(サイドウインカー兼用)
3.USテールランプ装着
となっていて、それぞれ法規的にどうなのかを考えてみる。
1.ドライビングランプのデイライト化

https://minkara.carview.co.jp/userid/137330/car/33244/41951/note.aspx
デジタル減光回路を組んで昼間点灯用にしている。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2016.10.07】〈第一節〉第124 条の 2(昼間走行灯)(
PDF)
によると明るさは測ってないからわからないけど400〜1440cdの明るさに納めるのは調整できるから可能なはず。
取り付け位置も問題ない。
原動機の操作装置が始動の位置にないとき及び前部霧灯又は前照灯が点灯しているときは、昼間走行灯は自動的に消灯するように取り付けられなければならない。
の条文について、キーがONじゃないと点灯しないようにしてあるが「前部霧灯又は前照灯が点灯しているとき」に自動的に消灯はしていないのでここは微妙かもしれない。
そもそも前部霧灯にあたるものを減光してるのでこれは補助灯点灯中だからと言い張れないこともないけど・・・。
2.USサイドマーカー装着(サイドウインカー兼用)

US純正の部品なので、日本仕様のように膨らんではおらずレンズ面もリフレクターになっている。
サイドマーカー(側方灯)については
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示【2009.10.24】第35条(側方灯及び側方反射器)(
PDF)
にある、「備えなければならない」と規定されている車両には該当しないが、該当しない車両については任意の扱いなので付けていることには問題はない。
とはいえ装着するとなると灯火の色とか取り付け位置に規定が生じるが合致しているので問題はない。
が、サイドウインカーとして兼用するのであればそちらの規定にも合致しなければならい。
第35条の三のホに書いてあるのだが
側方灯は、次条第一項第二号の基準に準じたものであること。ただし、方向指示器又は補助方向指示器(以下この条において「方向指示器等」という。)と兼用の側方灯は、方向指示器等を作動させている場合においては、当該作動中の方向指示器等と兼用の側方灯が消灯する構造でなければならない。
という条文があるが、ウインカーポジションのキットを使用して点灯させているので、ウインカー動作時は動作側のみが点滅し、反対側は点灯したままなっているので法的には合致している。
で、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.10.24】〈第二節〉第 137 条(方向指示器)(
PDF)
4の九によると
前項第4号及び第6号の自動車の両側面の中央部に備える方向指示器の照明部の最前縁は、運転者室又は客室の外側後端から 2.5m 以内(被牽引自動車にあっては、自けん動車の前端から 4.5m 以内)となるように取り付けられ、かつ、自動車の最外側から外側方1 m の車両中心面に平行な鉛直面上で当該方向指示器の取付位置の前方1 mから自動車の後端までに相当する点における地上1 m から 1.6m までのすべての位置から照明部を見通すことができるように取り付けられていること。

ということなのだが、車両の後端の横1mの位置からはギリギリ見えているし、過去の車検についてもこのサイドマーカーについては何も言われたことはない。(これまでは点灯させてはなかったので今度は点灯させて車検受けてみようと思っている)
同じスタリオンでもVRのブリスターフェンダーでは角度が違うため見えないのではなかろうか(だからドア前にサイドウインカーがあるのか)
3.USテールランプ装着

ここが今回のキモになる部分。
動画で見つけた他車種の事例も交えつつ書いてみる。
リヤサイドマーカーについては2.ですでに検証して色についても本来は橙色であることが求められるが構造上尾灯と一体になっているものは赤色でも問題ないということはわかった。
が、US仕様のままの赤い方向指示灯と制動灯の兼用はどーやっても通しようがない。
このテールランプをつけようと思った10年前から方向性は決めていて、末端部のマーカー部分を尾灯(赤)と方向指示灯(橙)の兼用とし、方向指示灯としての動作時には橙色が点滅するものを作ろうと考えていた。
これは当時のフォルクスワーゲンのジェッタやパサート等の丸型LEDテールランプがそうであることをヒントにしている。
が、あのテールランプは夜間に方向指示灯が動作している時、橙色の消灯時には赤色の尾灯が点きっぱなしになっていて、赤→橙→赤→橙と交互に色が変わっている。
この状態で認可されているのだからそれが合法であることは間違いないのだが、法的にどう合法なのかの根拠が知りたかったので、フォルクスワーゲンジャパンにその旨を問い合わせてみたことがある、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2017.02.09】別添 52(灯火器及び反射器並びに 指示装置の取付装置の技術 基準) (
PDF)
3.7. 集合式、結合式若しくは兼用式灯火又は1個の灯火等
3.7.1. 灯火等が、灯光等の色、取付位置、方向、幾何学的視認性、電気接続等について本技術基準に定める基準に適合する場合には、当該灯火は、集合式、結合式 又は兼用式とすることができる。
3.7.1.1. 灯火の光度要件及び灯光の色の要件は、当該灯火と集合式、結合式又は兼用式となっている他の灯火のすべての機能が停止された場合において満たすこと。ただし、車幅灯又は尾灯が他の1つ以上の機能と兼用式となっており、かつ、これらの機能と同時に作動させることができる場合にあっては、これら他の機能の各々の灯光の色の要件は、兼用式となっている他の機能と車幅灯又は尾灯が作動している場合において満たされるものとする。
3.11. 車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、側方灯及び番号灯は、電気結線に関し、 同時に点灯し、かつ、同時に消灯するように取り付けられなければならない。
3.11.1. 3.11.の規定は、3.11.1.1.から3.11.2.までのいずれかの条件を満たす場合においては、 適用しない。
3.11.1.1. 駐車灯、方向指示器又は非常点滅表示灯との兼用式である車幅灯及び尾灯、 車幅灯又は尾灯と結合式又は兼用式の側方灯であって駐車灯との兼用式であるもの。
ということから、それぞれの色を満たすものであれば兼用とすることができるという規定になっているらしい。
この尾灯と方向指示器との兼用灯火において、橙色の点滅時に動作側の尾灯を消灯する必要があるかについては明記されていないが、3.7.1.1に書いてある
車幅灯又は尾灯が他の1つ以上の機能と兼用式となっており、かつ、これらの機能と同時に作動させることができる場合にあっては、これら他の機能の各々の灯光の色の要件は、兼用式となっている他の機能と車幅灯又は尾灯が作動している場合において満たされるものとする。の文言からして、尾灯は点けとけってことなのかな。
これについてはフォルクスワーゲンの例や、アメ車の赤レンズをツインカラーLEDで車検合致させている例があるのでそれと同等かなと思ってはいる。
(制動灯と連動させてないだけよっぽどシンプルだとは思うが)
これらの車両をその後車検に出して灯火が車検的にどうだったかということに言及している事例を探しているのだが、その車種でユーザー車検に出している層がみつかけられずその後の話も見つけられずにいるので、いずれ陸運局へ問い合わせしてみるべきかと思っているがH30年9月にはこの車の車検なのでそこで聞くのもありか。そこまで待たずに白黒つけたいけど、リヤの合法的なウインカーポジション化についてはまだ事例が少ないようだ。
最近こういうことばっか調べたり考えたりしてるので、道走ってても行き交う車の灯火でちょっとイジってるのとか見かけると合法か否かとかついつい考えてしまう(笑)
【追記 2017.09.03】
デイライトの件、ポジションONでさらに減光できる
ハイビームデイライトキットとか使うのもありかもしれない。
兼用灯火の件、最近町中走ってる車で見つけた例でこれスゲーなーっておもったのがポルシェのマカン
ラスト20秒がこの記事的には見どころ。
尾灯は真ん中の細い一本のラインで、方向指示灯がまるっとその領域を兼用して赤→橙→赤→橙の発光になってる。
周りの領域は制動灯なので、夜間ブレーキ踏んでない状態で見ると尾灯が片方だけ完全にない瞬間があるのは別の法改正で認可されていることだけどこの記事的にはそこ重要じゃないので割愛するけど、尾灯と方向指示灯が兼用の場合のこの光らせ方は合法なんだろうなというのが個人的にはかなり確定的になってきた気がする。
【追記 2018.11.24】
次のブログで書いてますけど、2018年9月 この仕様でそのまま車検通りました。
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Posted at
2017/08/30 00:37:02