2011年12月25日
(▼ω▼o)y-~~~
借家の方は最後までお読みください。
退去費用は騙されるので気をつけましょう。
mixiニュースの不動産アドバイザーに聞く。退去時のトラブル対策ベスト3
を参考にマンション管理会社にだめもとで退去費用の返還を求めました。
以下抜粋
国土交通省のガイドラインでは、借主に負担を負わせる特約については、借主側が負担すべき理由があってそれを認識していること、借主が義務負担の意志表示をしていることの要件を満たしていなければならないことになっています。
契約書に明記されていたとしても、2001年4月以降の契約であれば、消費者契約法により、ハウスクリーニングの特約(特別な条件の約束事項)が認められる可能性はほとんどないでしょう。請求された場合はそれらを説明し、『支払う義務はない』と伝えるとよいでしょう。
ただし、これらは、普通に掃除をしていた場合に主張できることです。汚部屋にしていた、結露もカビも何年も放ったままだったなど、借主の過度の怠慢や過失、または故意による汚損については、ハウスクリーニング代ほか、弁償の義務は発生します。
例えば、タバコのヤニ汚れは、通常はクリーニングで除去できるものですので、家主側の負担です。ですが、畳やカーペット、クロスに焦げ跡をつけたとなると借主の不注意とみなされ、借主の負担とするのが通常です。
とのことです。
以下だめもと送信文
株式会社 ○○○○ 様
2011年4月20日 ○○マンション 103号室より退去致しました、○○と申します。
退去に伴い、株式会社○○○○ ○○店より、退去時原状回復工事費(補修費負担分)として170,000円の請求があり、振込みにてお支払いさせていただきましたが、不当な請求である為、全額返金を希望致します。
詳細は以下の通り。
退去時原状回復工事費(補修費負担分)内訳として
クロス張替え(壁) 59,000
クロス張替え(天井) 28,000
障子張替え 8,400
畳表替え(4枚) 18,000
畳表替え(半畳) 3,500
ハウスクリーニング 33,000
鍵交換 15,000
合計 170,000(税込み)
と記載されていますが、国土交通省により家主側が負担するべきものとして、
・建物使用に伴って通常生じるような「通常損耗」や建物の経年変化により生じる「自然損耗」についての修繕費用(劣化したクロスや壁紙、畳、フローリング、襖などの張替え、タバコのヤニ汚れ等)
・ハウスクリーニングや鍵の交換(契約書に明記されていたとしても、2001年4月以降の契約であれば、消費者契約法により特約等は認められず支払う義務はない)
等があげられています。
今回の請求内容は、全て家主側が負担するべきものに該当するものであり、こちらに支払う義務は無いと判断されます。
よって、退去時原状回復工事費(補修費負担分)として支払った、170,000円の全額返金を求めます。
つきましては、2011年12月末日までに口座までお振込み願います。
なお、期日までに希望金額を振り込んでいただけない場合は、然るべき所にこの件を伝え、申し立てを行います。
また、この件についてのご連絡は、メールにてお願い致します。
以下返信です。
○○ 様
お世話になります、株式会社○○○○ ○○店の○○と申します。
その節は、当社管理物件にご入居頂き、管理業務にご協力頂き誠に有難うござい
ました。
メールを拝見致しまして、貸主様とご相談の上、ご連絡をさせて頂いております。
原状回復工事費用の返還のご請求の件、確認致しました。
ご迷惑をお掛けしており、申し訳ございません。
4月20日の退去当時、貸主・借主・弊社立会い業者の3者で退去立会いをさせ
て頂き、その場でタケネン様にも現状を確認頂き、話合いの元ご納得の上で 原状回
復工事承認書にご署名・ご捺印を頂き、後日お振込を頂いたものと存じておりま
した。
8ヶ月の時間が経っておりますので、現状の過失割合を再度確認することができ
ないのですが、
当時立ち合わせて頂いた業者と貸主様にお伺いしましたところ、「クロス等のタ
バコのヤニ汚れ」「障子の破れ」は経年劣化・通常損耗とは一概に言い 難い、
激しい汚れだったと伺っております。
その中でも、クロスの貼り替えも全面ではなく、特に汚れのひどいLDK部分の
天井と壁に関しては過失負担として借主様にご負担願いたいというお話 をさせ
て頂いたかと思います。
また、「畳の表替え」「ハウスクリーニング」「鍵交換」の費用に関しては、タケネン
様と旧貸主様との賃貸借契約書に記載がある通り、請求をさせて頂い た次第
です。
賃貸借契約書第18条第3項に記載のある「修繕箇所があれば乙(借主)の負担
とし、畳の表替え又は入替え、キーBOXの交換、クリーニングは全て の方に
していただきます」という内容の箇所で、この契約書をお持ちの方には皆様お願
いしておりました。
○○様のおっしゃる「国土交通省のガイドライン」の内容もよくよく存じており
ますので、経年劣化・通常損耗を含めた全てを借主様の負担区分として 請求す
るつもりは、貸主様にも勿論弊社にも毛頭ございません。
弊社も退去立会いを依頼しておる業者も、国土交通省のガイドラインに基づいた
工事費用見積りを心掛け、貸主様にもご説明させて頂いております。
誤解があるようでしたらお詫びさせて頂き、ご理解を頂きたく思います。
しかしながら今回既にお振込にて貸主様口座にご入金頂いております借主負担額
170,000円にご納得を頂いていないということですので、再度貸 主様とご相談さ
せて頂きました。
その結果、見積り項目の「畳表替え」「ハウスクリーニング」「鍵交換」費用に
関しましては、なんとか貸主様のほうでご負担頂く形でお願い致しまし た。
「クロス張替え」「障子張替え」に関してはなんとか借主様のご負担でご理解を
頂けないでしょうか。
畳表替え(4枚) 18,000円
畳表替え(半畳) 3,500円
ハウスクリーニング 33,000円
鍵交換 15,000円
計 69,500円
69,500円を貸主様負担分として、タケネン様のお口座にお振込して頂く形でご了承頂
けないでしょうか。
貸主様側も立会いの際も色々ご考慮頂いていたと伺っております、「不当な請求
につき全額返金」と断定されるのはいかがなものかと思いますので、是 非一度
ご検討をお願いしたく思います。
長々と大変失礼致しました。
何卒宜しくお願い申し上げます。
とのことでした。
言ってみるもんですね。
交渉の余地ありでしたが、この条件で呑みました。
既に返金を確認、約七万の返金は助かりました。
皆さんも退去される際は気をつけましょう。
Posted at 2018/03/30 05:52:03 | |
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