
<誰もが理解する必要がある、車両に関わる障がい者マークの復習2>
【四葉のクローバーマーク=身体障害者標識】
肢体不自由者用・・・つまり肢体障がい者個人利用です。効力は道交法上、急な割り込み・幅寄せ禁止・・違反の場合は罰則あり。ただし警察官現認なので取り締まり対象になった違反者は今のところ存在しない 。警視庁曰く、抑止力効果を期待。海外にはこのような標識は存在しません。四葉のクローバーマークの表示は任意。
<内閣府概要>
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている方が運転する車に表示するマークで、マークの表示については、努力義務となっています。
危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通法の規定により罰せられます。
**正気な話し、このマークは世間一般では理解されていません。
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Posted at 2014/01/27 17:00:19 | |
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