この記事は、
山本太郎さんの事についてについて書いています。
天皇陛下は、政治に参加しないように 法律があるのです。
「請願」も 法律で 内閣から渡すことになっているのです。
山本議員が「常識的には失礼に当たるかもしれないと思ったが、禁じられていると
は聞いていなかった」というのは、法律成立、改正やらを 仕事をする人物が
その法律をしらないということは、議会に参加する人物とは言えません、不勉強です。
議員資格は ないように思えます。
WIKI請願
の中に 陳情と嘆願がありますね。
引用------------------------
<陳情>
請願のうち、実情を一切打ち明ける事を陳情(ちんじょう)といい、政治用語としては、ある問題についての決定権をもつ上位の者に実情を説明することをいい、特に、国会や官公庁に実情を述べ、善処を要請することという意味で使う。これは、日本特有の請願の形式といえる。
なお、地方議会では、議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と称し、原則として同様に扱うことがある。
<嘆願>
詳しい事情を一切打ち明け一心に同情心に訴えるように嘆き願う事を嘆願(たんがん)(または、懇願、哀訴、哀願)という
---------------------- 引用おわり
となると 「作業員の劣悪な環境」を事実を書いたなら 嘆願?に近い?
また 別の情報では「子供と労働者を被ばくから救って下さるよう、お手をお貸し下さい」、「(被曝問題は)立場、身分を超越して、この国に生きるもの、この星に生きるもの、生命体の1つとして向き合わなければいけない問題だと思う。だから僕自身がお伝えできることはお伝えした」
それらは 天皇に政治権力ありませんので 同情心をいただける事を目的でしょうか。
言わずもがな、皇室の方々は被災地など かかわりのある被災者をはじめ
色々 おまわりになられて それも住民の方々かかわる人々とも対話されてい
ます。励ましのお言葉、ねぎらいのお言葉をかけておられますよね。
いまさら、書簡をわたしても 政治的パフォーマンス。
請願法
(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)
第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
附 則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
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に なってしまうのでしょう。
ツイッターでいくら山本議員を 賞賛しようとも 議員の役割を逸脱ですよね。
国民の意見を反映するため国会で議論するのが議員の仕事。
「目安箱」置いたとしても、天皇に政治介入禁止なんですからもってのほかです。
国会でやるのなら、劣悪環境を是正する。
わたみ議員から提出する「ブラック企業の取り締まる法案」でしょうか。
Posted at 2013/11/01 20:45:29 |
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