二女のパパ♪さんがリアサイドマーカーについて書かれていたので。
ついでにちょっと、リアサイドマーカーについて、法的なことを書いてみます。
これは私が調べた範囲ですので、間違いがありましても責任は持てません。間違っていたら、ご指摘ください。
リアサイドマーカーは、法的には側方灯となります。中でも後部に取り付ける物を、後部側方灯と呼びます。
側方灯は、車種によっては取り付け義務のある灯火です。(ただし、実際には灯火ではなく、反射器でもOKです。この場合は側方反射器と言います。)具体的には、
全長6m超の普通自動車
牽引に関係する車
等に必要です。ここで言う普通自動車は、道路交通法ではなく道路運送車両法で言う普通自動車ですので、トラック等も含まれます。トラックの脇に付いているやつは、飾りじゃないと言う訳です。(飾りのやつも多いですが。)
明るさについては、夜に150m離れたところから見えないと駄目等ありますが、実際には光源が3W~30W、且つ面積が10平方cm以上なら、この基準を満たしたことになります。ただしW数はLEDを想定しているとは思えませんので、電球の場合の話でしょう。
色は橙だけです。ただし後部側方灯に限り、テールランプ等と構造上一体の場合は、赤もOKです。
なおこの橙だけ、と言う規定は、実は出来たばかりです。具体的には昨年以降生産車から、橙のみの規定が適用されます。C25セレナに限って言えば、CBAは赤もOKでDBAだと駄目、ですね。
あ、なお左右で色違いはもちろん駄目ですよ?
見通し範囲ってのもありますが、まあ一般的なリアサイドマーカーなら、これは問題ないでしょう。
上下それぞれ何度から見えるとか、左右それぞれ何度から見えるとかの規定ですから。
高さの規定もあって、25cm以上2.1m以下じゃないと駄目です。つまりバンパーの極端に低い位置には、取り付けられません。
しかしこれも最近出来た規定で、昨年以降生産車の規定です。それ以前のは下限の規定が無いので、どんなに低い位置でも、問題ありません。
10年以上古い車はまた規定が違いますが、それはとりあえず割愛。
後は
前後の位置ってのもありますが、リアバンパーに付ける場合に限れば、まあ大概どこでも大丈夫でしょう。車体後端から測って、全長の三分の一以下の位置なら大丈夫ですので。
操作については、ポジション連動なら問題ありません。ポジション点いているときには、消灯出来ない構造である必要があるので。これだけ読めばACC連動でもいけそうですが、わざわざACC連動にする人は居ないでしょうからねえ。
Posted at 2007/08/29 15:31:22 |
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