今日の読売新聞夕刊を見ていたら、
鰻の蒲焼が『ワシントン条約』に?
日本に輸入されるウナギの半数以上がヨーロッパウナギで、野生生物保護の目的でワシントン条約の対象になるらしい!
今までは、台湾で育てた稚魚が日本に輸入され、その稚魚を日本では有名な『浜名湖』の鰻として、『土用の鰻』として皆さんのお口に運ばれていた物でした。
なんと、台湾でも対日輸出制限もあり、うなぎの価格高騰は免れない。
うなぎは通常シラスウナギを漁獲して大きく育てているが、現在の国内での漁獲量が20トンまで激減したそうです。
【ワシントン条約】1972年の国連人間環境会議において「特定の種の野生動植物の輸出、輸入及び輸送に関する条約案を作成し、採択するために、適当な政府又は政府組織の主催による会議を出来るだけ速やかに召集する」ことが勧告された。これを受けて、米国政府及び国際自然保護連合(IUCN)(スイスに本部を置く非政府機関であるが、国家、政府機関及び民間団体が多数加入しており、 我が国は95年6月国家会員、環境庁は、78年より政府機関として加盟、その他民間団体多数が加盟)が中心となって野生動植物の国際取引の規制のための条約作成作業を進めた結果、1973年3月3日にワシントンで本条約が採択された。
2.目的
ワシントン条約(CITES)(「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)は、野生動植物の国際取引の規制を輸出国と輸入国とが協力して実施することにより、採取・捕獲を抑制して絶滅のおそれのある野生動植物の保護をはかることを目的とする。
※但しワシントン条約には
以下の通り、野生動植物の種の絶滅のおそれの程度に応じて同条約附属書に掲載し、国際取引の規制を行う。
(1)附属書 I : 絶滅のおそれのある種であって取引による影響を受けており又は受けることのあるもの。商業取引を原則禁止する(商業目的でないと判断されるものは、個人的利用、学術的目的、教育・研修、飼育繁殖事業が決議5.10で挙げられている)。取引に際しては輸入国の輸入許可及び輸出国の輸出許可を必要とする。
(2)附属書 II : 現在必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その標本の取引を厳重に規制しなければ絶滅のおそれのある種となるおそれのある種又はこれらの種の標本の取引を効果的に取り締まるために規制しなければならない種。輸出国の許可を受けて商業取引を行うことが可能。
(3)附属書 III : いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。附属書 III に掲げる種の取引を、当該種を掲げた国と行う場合、許可を受けて行うことが可能。
今の所↑の附属書 II に入れるよう求める提案書を提出したらしい。
鰻のお好きな人には嫌な世の中になりましたね(;´д` ) トホホ
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.htmlより一部抜粋
Posted at 2007/06/01 00:00:53 | |
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