いや~、どうですか? この写真!!(笑)
私は
「どうなんだろうね~(汗)」という微妙さしか感じませんでしたが(笑)
昨日はこの状態で神奈川県某所を走り回っていました(笑)
もちろん私が
「路上教習」しているわけではありません。
私は
「教官」役です(笑)
事の始まりは・・・
高校時代の同級生で現在は同じ会社に勤めている友人(仮にU君とします)が、免許の更新を忘れていて、免許を失効してしまいました。
(一年近く経って気付いたとの事)
で、U君はお役所などに「また0から免許を取らなきゃいけないのか?」と聞きにいったらしく
「5時間の路上教習(自己申告)を受けてから、本免許の筆記/実技を受けて合格すれば問題無い」
「路上教習に教官免許を持っている人が同乗しなければならないという決まりは無く、普通免許3年以上保持者なら同乗資格がある」
という事で「そういえばコーダイがMT車に乗っていたな~」という事で私に白羽の矢が立ったそうです。
私は当初
「え、ホントに良いの?」と不安に思って調べました。
(仮運転免許の)同乗指導者の資格は、
* 練習する自動車を運転可能な第一種運転免許保持者で、運転経験が通算3年以上(発行後3年経過していても、途中に免許停止期間がある場合はその期間は除外)
* 練習する自動車を運転可能な第二種運転免許保持者
* 公安委員会指定自動車教習所の教習指導員(ただし技能教習に従事する場合に限る)
※以上 Wikipedia の「仮運転免許」より抜粋
ウィキペディアなんで100%信頼はできませんが、お役所もそう言っているから間違いは無いのでしょう(笑)
とりあえず問題は無さそうなので引き受けました!!
で、引き受けたのは良いのですが・・・
ウ~ン、先は長い・・・(汗)
U君は元々ペーパードライバーに近い状態で、MT車も免許取得後は乗った事が無い状態・・・
(つまり10年近くMTは乗ってない状態)
その上この車で練習・・・
(クラッチは重い、不用意にアクセルを踏むと危険、小回りはきかない等)
とりあえず人も車も少なそうな道を選んで走ってもらいましたが、
やはり
エンストの嵐!!(20回近くはやったかな~)
でパニックになって交通ルールを無視!!(笑)
今思えば
よく事故が起きなかったな~と思います。
ひとつづつ「ここが悪い」「それはダメ」と私が容赦無く(←?)
ダメ出しを行い、U君は精神的にかなりまいっていました(笑)
でもそこは
「元・免許保持者」、私が指摘する事も無く最後の方はちゃんと運転出来ていたので一安心・・・(笑)
あとは
坂道発進ぐらいかな?(笑)
これができれば普通に道を走れるな~
あと一ヶ月ぐらいはU君の不安が無くなるまで付き合って路上教習をやろうかと思います。
だって、諸費用&報酬としてかなり高額な額を頂いてしまったので逃げれないから・・・(汗)
キタキューさんへ
彼は免許失効だよ?(笑)
笑ってあげて下さい
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Posted at
2009/02/22 12:10:43