今日は休日、午前中にガレージで
ある作業をしました。
休日の午前中でもあり、近隣への騒音の配慮としてシャッターを降ろして作業を行いました。
今までに何度も同じような状況で作業を行ってきました。そして毎回、思っていること... それは...
エンジンをかけ続けて、アイドリングを維持しなければいけない内容でした。
ガレージは密閉されていませんので、排気等の安全上は問題ありません(壁が空いているのに、騒音対策でシャッターを降ろすという矛盾はありますけれど)。
思ったこと、それは条例違反にあたるのかなぁ、ということ。
出先での駐停車でなくて、私有地である自宅ガレージであっても駐車は駐車です。
自分が住んでいる東京都では大気汚染・騒音・悪臭を防止するために、環境確保条例で地球温暖化の防止につながるアイドリングストップを義務付けています。
曖昧にしか知識がなかったので、良い機会だと思い、調べて記すことにします。
ちなみにアイドリングストップとは、自動車やオートバイが無用なアイドリングを行わないことを意味する和製英語です。英語では idle reduction または no idling といい、機構そのものは start-stop system というそうです。
東京都では自動車及び原動機付自転車を駐停車したときの、エンジン停止を義務づける条例を2000年12月に制定、翌年4月に施行しました。施行も、制定でさえ自宅の建築後です。
ディーゼル規制条例が2003年10月に施行ですから、それよりも前だったんですね。
大気汚染や地球温暖化を防止するため、都内全域で自動車等を駐停車したときは、エンジンを停止することが東京都環境確保条例によって義務付けられました。また、20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者は、アイドリングストップ看板の掲示などにより、利用者に周知を行う義務も生じました。
対象地域は都内全域です。多摩地区はもちろん入りますが、島嶼部はどうなのでしょうね。多分、同じだと思います。
以下、東京都環境局HPより(関連情報URL参照)
第53条【運転者の義務】
自動車等を駐車または停車するときは、エンジンを停止する(アイドリング・ストップ)義務があります。 原動機付自転車も対象です。
(都では『アイドリング・ストップ』と表記するようです。統一されています)
【アイドリング・ストップの対象から除外される場合】
1. 信号待ちなど道路交通法の規定により停止する場合
2. 交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合
3. 人の乗降のために停止する場合
4. 冷凍車、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
5. 緊急自動車を用務のために使用している場合など
第53条【看板記載例事業者の義務】
管理する自動車等の運転者にアイドリング・ストップを遵守させるため、適切な措置を行う義務があります。自動車の台数には関係ありません。
例:研修、朝礼での確認、アイドリング・ストップロープの着用など
第54条【20台以上収容できる駐車場の設置者及び管理者の義務】
駐車場の利用者に対して、看板の掲示などにより、アイドリング・ストップの周知をする義務があります。
掲示する内容には、なるべく次の二つの事項を入れてください。
(1)条例で義務づけられていること
(2)アイドリング・ストップの実行
【条例違反には】
第56条 / 義務違反者に対して必要な措置をとるよう勧告します。
第156条第1項 / 勧告に従わないときには、違反者の氏名を公表します。
都環境局環境改善部自動車環境課発行のリーフレットや都の広報では、以下のような表現をしています。
【アイドリング・ストップの対象から除外される場合】
・信号待ちなど、道路交通法の規定により停止する場合
・交通の混雑など、道路または交通の状況により停止する場合
・人の乗降のために停止する場合
・冷凍庫、医療用車、清掃車などの動力としてエンジンを使用する場合
第53条の内容を、少し柔らかく表現しているだけですね。
う〜ん、みんカラの整備手帳へ投稿するためにエンジンをかけている場合は除外されないようですw
リーフレットには、もう少し具体的な表現で記されていました。
【こんな時はアイドリング・ストップ!】
・コンビニエンスストアなどで買い物をしている間
・駅前などで人を待つ間
・荷物の積卸し、荷待ち、工事待ちなどをしている間
・休憩をしている時
・暖気運転が長くなった時
(冷暖房のためのアイドリングもやめましょう、ってことですね)
う〜む、みんカラのパーツレビューへ投稿するために画像を撮る間、は きっと含まれるでしょうねww
前にも記しましたが、自宅の壁の塗装を自分で塗る人なんていないんです、この辺りには。同じように、車をいじる人なんて少ない少ない。バンパーを外していて、近所の子供に「壊してる」と言われるわけです。
ボンネットを上げているだけで、白い目で見られているような気がしますからね。世知辛い世の中です、気にしませんけれどね。
ディーラーやショップ、工場での対応はどうなのでしょう? これは駐車には当たらないからセーフそうですよね。何より仕事にならないでしょうから。
アイドリングを伴う自宅ガレージでの補修・修繕・修理に関しては、明確な情報を得られませんでした。突き詰めると、自分の首を絞めそうですので、これくらいにしておきますが、限りなく黒に近いグレーでしょうか。車を動かせない程の修繕や修理だと大目に見てもらえるかもしれませんが、ディーラーや工場まで移動が可能で補修程度だとアウトのような気がします。
日常点検であれば、誰も文句はないわけで。
エンジンのON/OFFだけで確認できるような整備内容ならば、条例に抵触しないと思われます。エンジンをかけ続ける必要があるならば、近所を一回りしてくれば良いわけで... 駐停車中のアイドリング、いろいろと面倒ですよね。
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Posted at
2019/10/22 12:25:40