
前回のブログでは大きな反響を受けまた多くの方から賛同を受けました事を御礼申し上げます。
この機会に自動車にかかわる税金について改めて調べて(勉強して)みました。
●車を所得する際にかかる税金
自動車を取得する際には、自動車取得税と消費税がかかります(自動車取得税は、消費税の10%時に廃止予定)。
1.自動車取得税
その自動車の主たる定置場所在の都道府県で課税。
税額=取得価額×税率(自家用自動車5%、軽自動車3%)
2.消費税
税額=自動車の小売価格(購入価格)×5%(国税4%、地方税1%)
次に
●自動車を維持するためにかかる税金
自動車を保有すると、直接的に、また間接的に様々な税金がかかります。
1.自動車税
都道府県が自動車の所有者に対して課税する財産税の一種。毎年4月1日時点の自動車の所有者に納税義務。自動車の種類や用途、排気量などの区分により年税額が決定。
自家用乗用車の自動車税
排気量 税額
6001cc~ 111,000円/年
4501cc~6000cc以下 88,000円/年
4001cc~4500cc以下 76,500円/年
3501cc~4000cc以下 66,500円/年
3001cc~3500cc以下 58,000円/年
2501cc~3000cc以下 51,000円/年
2001cc~2500cc以下 45,000円/年
1501cc~2000cc以下 39,500円/年
1001cc~1500cc以下 34,500円/年
1000cc以下 29,500円/年
※軽自動車税(自家用乗用)は7,200円/年です。
なお、いわゆる環境対応車(エコカー)については、現在次のような減免措置が適用されています。
•自動車取得税:50%~100%軽減(平成24年4月1日~平成27年3月31日まで)
•自動車重量税:50%~100%軽減(平成24年5月1日~平成27年4月30日まで)
•自動車税:概ね25%~50%軽減(平成24年4月1日~平成27年3月31日まで)
2.軽自動車税
市区町村が軽自動車の所有者に対して課税する財産税の一種。毎年4月1日時点の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車の所有者に納税義務。車種により、年税額が決定。
3.自動車重量税
自動車の新規登録や継続検査等の検査のために、自動車検査証の交付や車両番号の指定を受ける人が納める税金(国税)。
自家用乗用車の自動車重量税(平成24年5月1日改正)
2015年度燃費基準達成車
0.5トンごとに2,500円/年
新車新規登録・検査から18年経過車
0.5トンごとに6,300円/年
新車新規登録・検査から13年経過車
0.5トンごとに5,000円/年
上記以外の自動車(自家用乗用車)
0.5トンごとに4,100円/年
※軽自動車(自家用)は定額で3,300円/年です。
4.揮発油税
主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金(国税)。また、ガソリン税は、揮発油税と地方揮発油税を合わせた名称。
5.地方揮発油税
主に自動車の燃料に用いられるガソリンにかかる税金(国税)。地方自治体に財源を譲与することを目的とする。
6.石油ガス税
タクシーなど業務用のプロパン・LPGに対して課税される税金(国税)。
7.軽油取引税
軽油を燃料とする自動車に対して課税される税金(地方税)。
●自動車を売却する場合にかかる税金
通常、個人が自動車を売却する場合には、税金はかかりません(レジャー用のレアな車など、売却価格が購入価格を上まるような場合を除く)。
以上は各種のサイトより引用
ざっと調べただけでも、この様な車にかかわる税金が課せられているんですね。
これ以外にも任意保険や自賠責保険などを考えると、よくこれだけの負担を強いられながら車バカ人生を送っているなあと自分自身関心します。(汗)
でも、車バカ人生やめられないのよ。。。
お役人さん、もう少し何とかできませんか!!!
Posted at 2014/01/17 09:03:15 | |
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