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89式魚雷のブログ一覧

2014年08月05日 イイね!

ちょっとハイキャスの話

ちょっとハイキャスの話






やあ みんな!

今日は、
シルビアスカイラインに乗っているみんなに朗報かもしれないよ。



日産のお家芸に
「HICAS」というものがあるよ。

HICASはハイキャスって読むよ。



High Capacity Actively Controlled Suspension 

の略なんだね。



HICASが初めて登場したのは
R31スカイラインの時だよ。もうずいぶん昔の話になるね。







それがどんどん進化して、HICASからHICASⅡへ、HICASⅡからSUPER HICASへ、SUPER HICASから電動SUPER HICASになったんだ。

いつの時代もユーザーからは
「いらねぇ~('A`)」と酷評されてきた、ありがた迷惑な日産自慢の装置だね。













そしてフーガやスカイラインにはHICASからの進化系、AWSとなって採用されているよ。





このHICASなんだけど、いわゆる
4WSというものなんだ。

4WSっていうのは 
4 Wheel Steering 4輪操舵装置だね。

普通の自動車はハンドルを回すと前輪だけが動くけど、4WSは後輪にも舵角を付けることのできる機能がある車なんだね。

















高速道路でのレーンチェンジでは挙動が安定してくれて、なかなかの優れものな気がするんだけど、僕たちみたいなバカヤロウ共にはリアが勝手にウニウニと動いて非常に残念な挙動に感じられるんだね。



だから、色々なアフターパーツメーカーから「HICASキャンセラー」という物が発売されているんだね。



この
HICASキャンセラー、重要保安部品の操舵装置であるHICASを取り外してしまう改造になるから、もちろんそのままでは車検は通らないんだ。

構造変更届、いわゆる改造車検をして公認を取る必要があったんだね。



多くの
シルビアスカイラインに乗っているバカヤロウ共は、構造変更をして公認を取ったり、車検のたびにノーマルに戻したり。

HICASキャンセラーを黒く塗って検査官の目をごまかしたりw



色々やっていたみたいだね。



でもでも、ちょっと聞いてくれ。

最近、改造自動車の届け出の範囲が見直されて、2WS⇔4WSの変更は届け出の必要が無くなったんだって!



つまり、コレとか







コレとか







コレも





こんなのも







交換してもそのまま車検に通ります!構造変更申請必要なし!ヾ(*´∀`*)ノ゛ワーイ





ま、今時分、HICASキャンセラーが付いてないシルビアやスカイラインがどれだけ残ってんだよ?って話だけどね。。。







どう思うかは貴方次第!! 

m9(・∀・)ビシッ!!



いや、本当だよ?嘘じゃないよ?

もし、どっかの整備工場で「HICASキャンセラーが付いているから車検に通りません。」て言われたら、「規定変わったの知らないんですか?m9(^Д^)プギャー 」って言ってあげてください。

Posted at 2017/08/16 17:40:08 | トラックバック(0) | 日記
2014年07月07日 イイね!

ちょっとウィングの話

ちょっとウィングの話






今日は、みんな大好きな「リアスポイラー」「GTウィング」について書いてみようかと思います。

一応、画像は害のなさそうな所から拝借いたしましたが、問題があるようでしたらご連絡ください。

また、一部掲載画像はアップロードではなく、リンクを張っているだけなのでご承知おきください。







スポイラーウィングって何が違うの?



スポイラーっていうのは、こういうの。

(アリアスさんのブリッツェンだよ~。ポルシェデザインだよ~。カッケ―。(`・ω・´)







80スープラ純正



スポイラーの足と羽が一体になっているものね。







ウィングっていうのはこういうの。







足よりも外側に羽が付いている物。オーバーハング部っていいます。



基本的に、このオーバーハングが有るか、無いかで分けられます。





これらリアスポイラーとウィングにも規定がありまして。





1、自動車の最後端にならないこと。




そこの赤いS15な方、ドキッとしてませんか~?(笑)









2、直径100mmの球体が静的に接触することのできる部分に半径2.5mm未満の角部を有さないこと。



直径100mmの玉ってどんくらいだろう?野球のボールくらいかな?

それをスポイラーに沿わせてって、当たる所は半径2.5mmだからパチンコ玉くらい?の丸みがないとダメだよってこと。



だから、ウィングの足が高くて100mm以上あれば100mmの玉が触れられるからウィングの底面も丸くなきゃダメだし、逆にトランクから80mm位しかウィングが浮いてなければ、ウィングの下には100mmの玉は入らないから、ウィング底面部は丸くする必要がないわけ。





ただし、地上1.8mを超える部分は除く。



ま、1.8mあれば人には当たらないでしょ?ってことなんだと思う。たぶん。







3、リアスポイラーはその付近における車体の最外側とならないものであること。




直近のフェンダー部からはみ出たらダメです。







4、ウィング側端と車体の隙間が20mmを超えない等ウィング側端と車体の隙間が極めて小さい場合は適合とみなす。





これ、なかなかの逸品だと思う。性能はどうなのか知らんけど。(^^;

翼端板が限りなくボディーとくっついてます。



この状態なら、ボディーから165mm内側になくてもOK。角は丸くないとダメよ。





ユーラスのドラッグウィングね。

これも翼端板とボディーの隙間が20mm以内ならOK。



かもしんないんだけど、ウィングがバンパーからはみ出てたらNGです。









5、ウィング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にある場合は適合とみなす。





D1のきっずはーと 手塚選手のスカイライン



リアがブリスターフェンダーになってるんで、翼端板までの距離が最外側から165mm以上稼げていますね。角は丸くないとダメです。







6、ウィング側端が当該自動車の最外側から165mm以上内側にないウィングの部分が歩行者などに接触した場合に衝撃を緩衝することができる構造である場合にあっては適合とみなす。



Z32のリアスポイラーみたいにウレタン製でプニプニだったり、ドアミラーみたいにぶつかった時倒れるとか、もげるかすればいいみたいだけど、ぶつかってもげるような取付だったら、走行中にもげるわな・・・(^^;

あんまり現実的ではないですね。





とまぁ、そんなに難しいもんでもないでしょ?

最近では、車検適合GTウィングなんかも売ってるけど、取り付け方によっては保安基準不適合になるからご注意を。

完全な車種別設計だったら安心かもしれないけどね。





で、だいたい

車検適合ウィングはカッコ悪いwww



しょーがないんだよ。こればっかりは。

カッコイイってのはやっぱりGTカーみたいな感じなわけだし、GTカーは車検なんか考えてないわけだし。
Posted at 2017/08/16 17:37:49 | トラックバック(0) | 日記
2014年05月08日 イイね!

ちょっと取付方法の話

ちょっと取付方法の話







あ、どうも。いつもの二級部品交換士です。(´・ω・`)

先日、
ちょいとした駄文を書きましたが、予想以上にPVがありまして少々驚きました。(´・ω・`;)



今日はですね、前回の続きってわけでもないんですが、あっきぱぱさんがど~~~してもって言うから、しぶしぶ、しぶしぶ、「簡易的取付」「固定的取付」「恒久的取付」について、てきとーに書いてみようかと思います。てきとーに。(・∀・)
アヒャ





道路運送車両法には「簡易的取付」「固定的取付」「恒久的取付」というものが定められておりまして。





「簡易的取付方

手で容易に脱着できる取付方法



具体的に言うと、走り屋系の車のエアロパーツなんかによく使ってる、ぱっちん金具ね。







ボンネットピンなんかもそうですね。









あと、蝶ネジ、蝶ボルトなんかで締め付けても、簡易的取付方法になります。













「固定的取付方法」

簡易な取り付け方法又は恒久的取付方法以外の取付方法

(主に工具を用いて脱着する方法を指す)



基本的にはボルト・ナットやスクリューでの固定ですね。











「恒久的取付方法」

溶接又はリベットで装着される取付方法















壊さないと外せないような取付方法です。









ここでちょっと前回のおさらいね。

自動車っていうのは、一定の範囲内なら変更があっても届出しなくていいですよ~って前回に説明いたしました。

そして、指定部品を装着した場合には一定の範囲を超えたとしても、届出しなくていいですよ~ってのも説明いたしました。





一定の範囲ってコレね。



小型自動車、軽自動車の場合



全長±3cm 全幅±2cm 全高±4cm 重量±50kg





普通自動車 大型特殊自動車の場合



全長±3cm 全幅±2cm 全高±4cm 重量±100kg






思い出しました?







んで、こんな幌付のトラック。よく走ってますよね。









街中でよく見かけるってことは、合法なんだと想像するのはたやすいですね。

でもちょっとまって?全高って4cmまでしか高くできないのでは?

画像の感じだと、軽く1mは高くなってるような?





もちろん、幌を含めて「構造変更申請」をして全高の変更をしている場合もありますが、ほとんどの場合、車検証の車高の欄は標準ボデーの数値のままです。



というのも、幌の骨組みってこのように「刺し枠」になっております。







ボディー側の穴に幌の骨組みをスポッと差し込んでいるだけなんですね。

これは外すのに工具は必要ありませんし、ボルトもリベットも使っていませんから「簡易的取付」に該当します。



え~?走ってるうちに幌がポーン!って飛んでっちゃったら危ないじゃ~ん。(´・ω・`)



なぜわざわざこのような不安定な固定方法を選んでいるのかというと、「一定の範囲」がまた関係してくるのです。







一定範囲内 一定範囲超
指定部品 簡易的

取付方法
構造変更不要

構造変更不要

固定的

取付方法
構造変更不要

構造変更不要
恒久的

取付方法
構造変更不要 構造変更必要
指定外部品 簡易的

取付方法
構造変更不要 構造変更不要
固定的

取付方法
構造変更不要 構造変更必要
恒久的

取付方法
構造変更不要 構造変更必要






このような取り決めがありまして、指定部品以外の物でも簡易的取付で装着されている物品は、一定の範囲を超えていても構造変更申請をする必要がありません。



なので、トラックの幌は指定外部品であって、全高が大きく変わっていても合法となっているのです。







ふ~む。トラックの幌は違法改造じゃないんだね~。(・∀・)





ちょっとまって!ちょっとまって!ほんとにその幌、合法ですか?



よ~く見てみると、骨組みは差し込みであるけども、奥の鳥居の部分。ここがボルト留めになってる車が結構あります。(^^;









ボルト留め=固定的取付方法 ですね。



固定的取付方法で指定外部品を装着して一定の範囲を超えた場合は、構造変更申請が必要になってきます。

たった一カ所、ボルト留めしただけでね。(^^;

まぁ、外から見えないし、それを指摘するおまわりさんもいないでしょうけどね。



で!そこで登場。蝶ネジ、蝶ボルト。





ヘックスボルトから蝶ボルトに交換してやれば、固定的取付から簡易的取付になって、構造変更をしなくても合法となります。(・∀・)

(↑の画像の幌は、蝶ナットになってますよ)









六角ボルトと蝶ボルトでどの程度差があるのよ?('A`)



なんて思いたくもなりますが、お上から認可貰って商売してますんで、お上の言うことには黙って従いますぞ!(`・ω・´)クワッ













※補足1

バンパーや外装にパッチン金具を使うのはNG。外装品は固定的、恒久的取付方法で固定されていること。

また「簡易的固定方法」としても、パッチン金具自体が突起物扱いになる可能性は高いです。っていうかなる。どう考えても歩行者の衣服とかひっかかるし。

ボンネットピンもしかりね。





※補足2

前回のブログで、陸運局の検査官が『バンパーは指定部品だから、全長は関係ないよ。(・ε・` ) 』と言いましたが、この際の「バンパー」は現行車種で一般的なエアロパーツとしての「バンパーフェイス」のことを指しております。

今現在、「バンパーフェイス」「フルバンパー」はバンパーなのかエアロパーツなのか定義が定まっておらず、各陸運支局によって認識がバラバラの状態です。

現状の陸運支局の流れ的には、バンパーフェイスは指定部品として認識する動きになっていますが、地方の陸運局では指定外のエアロパーツとしてNGが出る可能性もゼロではない事を明記しておきます。
Posted at 2017/08/16 17:34:28 | トラックバック(0) | 日記
2014年04月29日 イイね!

ちょっと法律の話

 ちょっと法律の話









「俺の車は合法改造だよ~」


よく耳にしますね。とってもいいことだと思います。俺は。



合法があるってことは違法もあるわけで。その線引きをしているのが「道路運送車両法」になるわけなんですね。

「道路運送車両法」「道路交通法」はまったく別の物なので、混同しないようにしましょう。





道路運送車両法の中に、改造についての記載も多々あります。

その辺は少々割愛(っていうか俺もよく知らんし。仕事で使わないから。)させてもらって、今日は自動車の部品で、後から変更することができる物。



「指定部品」




についてちょっと話してみようかと思います。



平成7年。規制緩和によって、使用過程の自動車について、
軽微な変更となる自動車部品の取り付けについては構造変更の申請をしなくてもいいよ~。となりました。



軽微な変更って何だ?





小型自動車、軽自動車の場合

全長±3cm 全幅±2cm 全高±4cm 重量±50kg



普通自動車 大型特殊自動車の場合

全長±3cm 全幅±2cm 全高±4cm 重量±100kg





この範囲内で自動車の何かが変わっても、届け出をしなくてもいいですよ。ってこと。



よく聞くのはオーバーフェンダーじゃないかな?

「オーバーフェンダーは片側1cmまでじゃないとダメ!」っていうのは、この全幅±2cmという「一定の範囲」を超えてしまうからなんだね。

左右均等に付ける場合、オーバーフェンダーの厚みが1cmを超えてしまうと、構造変更届をしないと車検適合にならないわけなんです。



※補足

厳密に言うと「オーバーフェンダーの厚みが1cmを超えてしまうと、構造変更をしないと車検適合にならない」というのは間違い。

オーバーフェンダーのパーツが、車検証記載値よりも2cmを超えた場合に変更届が必要。

ゆえに、Z33のように全幅の最外側がリアフェンダーだったりする場合、フロントフェンダーに片側2cmのオーバーフェンダーを取付けしても、リアフェンダー部の最外側の+2cm以内(一定の範囲内)に入ることもあり、厚み1cm以上のオーバーフェンダー装着が一概に違法改造になるともいえないのである。





なので、『車検適合』とか『合法』という一つの区切りは、この「一定の範囲内」というものになります。





クルマをイジイジするのが好きな人ですと「あれれ?」って思う部分が出てきますね。(^^)



例えば、ノーマルで最低地上高が18cmの車があるとします。

車高調付けたぜ~!ひゃっほ~う!ヾ(*´∀`*)ノ゛

早速ベッタベタに下げてやるぜ~!8cmも下げたぞ!最低地上高は10cmだから、法律で決められた「最低地上高9cm以上はクリアしてるね!バッチリじゃ~ん!(*≧m≦)=3





もう一度、上の「一定の範囲」の数値を確認してみましょう。

自由に変更できる範囲として、全高は±4cmまでと決められています。

車高調でノーマルの状態より8cmもローダウンした車両は、たとえ最低地上高9cmを確保していたとしても、一定の範囲を超えてしまうので違法改造とはならないのでしょうか?





ならないのです。
(`・ω・´)





これは、「指定部品」というものが関係してきます。

指定部品とは、『自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品』と規定されています。



エア・スポイラ

フェンダーカバー

フードスクープ

ルーバー

デフレクター

ルーフラック

ルーフボックス

ロールバー

エキゾースト・パイプ

マフラーカッター

タイヤ

ホイール

コイルスプリング

ショックアブソーバー

ストラット

ストラットタワーバー



えとせとらえとせとら・・・

これでもまだ一部。かなり多岐にわたって指定されております。



これら「指定部品」は、固定的取付方法、恒久的取付方法
(修正 恒久的取付はダメだったwスマヌ)によって取付けされた場合、「一定の範囲」を超えていても構造変更の届け出が必要ありません。(装着した状態で保安基準に適合していることが前提となります)



指定部品の中に「コイルスプリング」「ショックアブソーバー」が入っていますので、いわゆる「車高調」は指定部品となります。指定部品なので、全高が±4cm以上変わっていても構造変更申請の必要がなく、車高調自体の装着は合法といえます。

(車高調のように任意で車高調整ができる部品は、調整代の最小値と最大値の中央が、その装置を装着したことにより変更された高さ。となるようです)





トラバ先の 風が先生 のところで

>4Cmのダウンサスを認めるという特例がなければ違法改造です。



と書かれていますが、指定部品は特例か?というと、それはちょっと違うかな?と私は思います。

上にも書きましたが、指定部品は『自動車使用者の嗜好により、追加、変更等をする蓋然性が高く、安全の確保、公害の防止上支障がないものとされている自動車部品』となっています。

この文言の通り受け取れば「ユーザーさんの好きなパーツを付けてもいいですよ。ただし、安全な物、公害を出さないものでお願いします。保安基準は守ってくださいね。」と読んでいいのではないかと思います。





規制緩和前、あっきぱぱさんも書いてるけど「車高が1cm高くて怒られたったwww」なんてね、ほんとに普通にあった話。今では考えられないほど厳しかった時代。

AW11がミッドシップゆえ、リアタイヤを太くしたいと当時は運輸省かな?にトヨタが打診した所、

「ダメだダメだ!前後でホイール、タイヤサイズを変えるなんて言語道断!もってのほかだ!(#`皿´)」

と、一刀両断。

泣く泣く中途半端なタイヤサイズで発売。テールハッピーな危なっかしいミッドシップスポーツが誕生したのは有名な話。(^^;



そんな時代から見れば、今はなんて恵まれているんだろうね~



枠の中で遊んでいれば、お上も目くじら立てたりはしませんよね。

ただこの「枠」の線引きが微妙ってのがまた、なんとも・・・(^^;

altalt

あっきぱぱさんのブログに出ていた一文を拝借して



購入後、使用による経年劣化を含む自然現象的変更を除いて手を加えたものは、構造変更検査を受けるのが本来の筋。



合法改造を名乗るには、構造変更検査を受けて然るべきだと思うのですね。





まあ、そうです。その通り。

な・ん・で・す・が



あたくしの実体験なんですけどね。

むか~しむかし、ろんぐろんぐたいむあご~。

店、いや会社全体かな?「改造車」に対してちょっと ピリッ となった時期がありましてね。

違法なものはもちろんダメなんですが、合法、合法であろうものもやや視線が痛い時期がありました。

当然、あたしは改造車に命かけてましたから?w
(命かけるってどっかのSNSで流行ってんの?w)



チクチク言われながらも逃げ回ってたんですが。特にVERTEXのフロントバンパーを言われてました。

全長が飛び出ているんじゃないか?と。。。





「も~うんざりだ!公認取ってやる!(#`皿´)」


と、休みの日に陸運支局へ行きまして、改造車検を受験したんです。車検はかなり残ってたけど。



で、陸運局の検査ラインで検査官に

「会社からね、バンパーが長いって言われるんですよ。(TへT)」



『車検、結構残ってるねぇ。(・ε・` ) 』




「そうなんですよぉ。だから、できれば『記載変更』でお願いできればな~って。(人´∀`)」




『これ、足回り換えてる?(・ε・` ) 』




「Cリング車高調になってます。(´・ω・`)」




『あ~、じゃあダメだ。構造変更だね。(・ε・` ) 』




(ふぐぅ・・・。・゜・(/Д`)・゜・。)




『でもさ、言われてるの、バンパーの長さでしょ?(・ε・` ) 』



「はい~。(´・ω・`)」




『バンパーは指定部品だから、全長は関係ないよ。(・ε・` ) 』




「(´・ω・`)?」



『極端な話、バンパーが長くて1m飛び出ようが2m出ようが合法だよ(・ε・` ) 』



こーゆーこと↓

alt

(ついでに書くと、マフラーも指定部品なので車両後端からはみ出ても(一定の範囲を超えても)合法です。
ただし、マフラーエンドの形状(エッジ状)によってはNGとみられる場合もあります。っていうか、たいていNGと見られる。)


2018.6 追記
マフラー排気開口部に係る基準が廃止され、新しく規定が追加されました
「マフラーは自動車の最後端にならない位置であること。ただし、排気管部分を除いた場合の自動車の最後端からの突出量が水平距離で50mm以内であれば最後端であるとみなさない。
(ようするに、マフラーの飛び出しは50mm以内にしろってこと)


alt





「そうなんですか?( ̄□ ̄;)

 それって、なんかに書いてありますか?」




『この(保安基準)ハンドブックに書いてあるけど。(・ε・` ) 』



「・・・・・でも・・・・一応、公認取りたいんですけど。。。(ーー;)」



『ん~・・・・・合法なものを改造車検通すわけにもいかないんだよねぇ・・・

 今のままで公道走っていいですよってなってるものを、公認ってのもおかしなはなしでしょ?(・ε・` ) 』




ガーン!( ̄□ ̄;)

「も、もし差支えなければ、今日このように説明されたと会社に報告してもいいですか?検査官のお名前をうかがってもよろしいでしょうか?」




『ええ、かまいませんよ。私は車体課の○○○と申します。(・ε・` ) 』





そんなやりとりをやりに、休みを一日潰してやってきました。┐('~`;)┌

翌日に工場長にそのまま話して、「俺の車は大丈夫です。」と言い切ったんですが。

まぁ、独断でいきなり陸運局に乗り込んだんで、あんまりいい顔されませんでしたけどね。(=ω=)





でまぁ、なにが言いたいかっていうと、いくら後付けパーツが満載でも、合法な状態の車は構造変更できないのよね。┐('~`;)┌



「改造したなら公認をとれぃ!」はそうなんだけども、お上からすると「公認申請は煩わしいので、いじるならこの枠の中でやってくれい。」ってことなんだと思う。



「枠」の境界をギリギリまで狙っていくのが悪いとは思わないけども、できることにかなり制限はありますが、枠の中で遊ぶのもまんざらでもないですよ。(^^)



ただまぁ、どうしても限界はありますけどね~

枠内じゃ326POWERみたいな車は作れませんけどね~(^^;

前にもちろっと書いたけど、オイラは326POWERの車づくりは好きです。

ドベタが好きとかアウトリップが好きとかじゃなくて、あんな一見「ショー展示用でしょ?」みたいな車がちゃんとドリフトできちゃうなんて、オイラとしては単純に「すごーい!( ̄□ ̄;)」って思うわけです。



クルマなんだからね。やっぱりちゃんと走れないと。。。

ステアリングが一回転しか切れないとか、まっすぐ走らないとか、そういうのは最低限の部分ですらどうかと思ってしまうのですが。。。





うむ。なんか好き放題書いてしまったが。。。

「一定の範囲」と「指定部品」ね。この辺もよく考えて、いじっていったらいいんじゃないかな。



ま~なんだ、極端な話、車検に出す時はノーマルに戻してきてくれると嬉しいです。。。orz







「簡易的取付」と「固定的取付」と「恒久的取付」の話は、また機会がありましたら・・・(^^;
Posted at 2017/08/16 17:30:09 | トラックバック(0) | 日記
2013年09月02日 イイね!

ちょっと法律のお話

ちょっと法律のお話 この記事は、新鮮な驚きについて書いています。








いやはや、山 葵先生のブログが盛況なことで。



(個人的に思う所ではありますが、フェンダーからタイヤが1mmくらいはみ出てても、最低地上高が90mm以下でも、リヤスポがトランクより後ろになっても、ヘッドライトが多少青くても、相対的にかっこよければいいと思うけどね~。口が裂けてもそんなことは言いませんけどね。)

(ま、ゆっても、ホイールがフェンダーにかぶって満足にハンドルも切れないようなのは、車として最低限のレベルでどうなのか?と、思いますがね。ゆえに、『326パワー』みたいな「ドベタでもドリフトができる車づくり」って、結構好きだったりしますけど。)





さてはて、ちょっと遡った話題でありますが、ブレーキランプの話。

ブレーキランプ、法律では三個まで(ハイマウント含)って書いてある(別添56)のに、要件さえ満足していれば何個ブレーキランプを増やそうが、車検は通っちゃうよ!って話。



なにそれ?どゆこと?(´・ω・`)?





陸運局の専門官に聞く機会があったので、ちょっと説明してもらいました。



ワシ「ソモサン!そも、別添56にてブレーキランプの個数は3個と明記してあるにもかかわらず、何故継続検査においてはその個数は問われなくなるのか?(・へ・)」





専門官「おい、皮被り野郎。耳の穴かっぽじってよく聞いて、その足りない頭で考えろ。



国土交通省のHPあんだろ?コレだよコレ。↓












ココの「細目告示」 第1節 第2節 第3節 って分かれてるだろ?









これがな、
第1節ってのは「自動車を製造するとき」「型式指定を認定するとき」を指しているんだよ。



第2節ってのはな「並行輸入車」を対象にした記述で



第3節ってのが「継続検査」「中古新規検査」を対象にした記述なわけだ。



で、別添56てのは、
第1節にしか書いてないだろ?







ってことは、この別添56は自動車を製造する段階での規制を意味しているわけだ。だから、継続検査(車検)においてはその文言は適用されないわけなんだな。

わかったか?この皮被り野郎。」
(文中の表現は一部変更されています)









第1節・第2節・第3節って、そういう意味だったのか。またしても、ちょっと勉強になってしまいました。(´・ω・`)





山 葵様、こんなもんでいかがでしょうか?
Posted at 2017/08/16 17:26:25 | トラックバック(0) | 日記

プロフィール

基準排水量 2,900トン(5番艦以降50t増) 水中排水量 4,200トン 全長 84.0m 全幅 9.1m 深さ 10.3m 吃水 8...
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