通常、列車が緊急停止をする場合、鉄道運転規則により600m条項と言う文言がありました。
そして2002年に施行された「鉄道に関する技術上の基準を定める省令の施行及びこれに伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令」によって鉄道運転規則は廃止となったのです。
この省令条文は以下の通りです。
第五十四条
非常制動による列車の制動距離は、六百メートル以下としなければならない。
600m条項とは、日本の在来鉄道の安全基準のことで、非常ブレーキをかけてから600m以内に停止しなければならないと定めていた規定です。
因みに現在、この基準による非常停止速度は時速95㎞で、なおかつ見通しの良いことが最大条件になります。
(この基準は緊急停止における踏切事故防止を想定した基準です。)
また近年では在来線でも、新幹線のように高架等により踏切を無くした設計路線でかつ、車両無線等の安全対策を施した車両では時速150㎞くらいまでは出せるのだと考えられます。
また緊急停止の制動距離を短縮する目的で使用研究した「電磁吸着ブレーキ」はポイント通過時に脱線の危険性があるので、試作段階でボツになりましたねぇ。
(電磁吸着ブレーキとは:基本的に鉄道のブレーキは車輪を止めますが、電磁吸着ブレーキは台車に装着された板状の擦り板(ブレーキシュー)を直接、線路に押し付けるもので 開発当初は急勾配線区で停電した場合の危険静止装着として開発されたものでした。使用は信越本線の横川~軽井沢間(現在は廃線)の66.7‰の勾配に補機として活躍したEF63型電気機関車に装着されておりました。)
(EF63型電気機関車)
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2017/11/21 21:55:10